山口大学共通教育 共通教育

本学への寄付

気象事象による災害発生の恐れがある場合の授業及び定期試験の取り扱い

平成 15 年 10 月 22 日 制定
平成 23 年 07 月 27 日 一部改正
平成 25 年 06 月 26 日 一部改正
平成 29 年 06 月 28 日 一部改正
令和 02 年 04 月 01 日 一部改正
令和 03 年 05 月 20 日 一部改正

(休講の措置)
第1条 山口市、宇部市、広島市及び福岡市に特別警報(高潮及び波浪は除く。)及び台風に伴う暴風警報(以下「警報」という。)が発令された場合の当該市に設置されている各地区キャンパス(山口地区キャンパス、宇部地区キャンパス、広島地区キャンパス及び福岡地区キャンパスをいう。(教育学部附属学校を除く。以下同じ。))の授業及び定期試験の取り扱いは次のとおりとする。
(1) 午前7時以降に警報が発令されている場合は、その日の午前の授業及び定期試験は休講とする。ただし、授業開始後に警報が発令された場合は、それ以後に開始される午前の授業及び定期試験は休講とする。
(2) 午前11時以降に警報が発令されている場合は、その日の午後の授業及び定期試験は休講とする。ただし、授業開始後に警報が発令された場合は、それ以後に開始される授業及び定期試験は休講とする。

第2条 副学長(教育学生担当)(以下、「副学長」という。)は、次の場合、山口地区キャンパスの休講を措置することがある。
(1) 山口地区キャンパス周辺地域に、法令に基づく退去命令、立入り禁止、立入り制限、緊急安全確保,避難指示,若しくは地方自治体の定める防災計画等に基づく高齢者等避難が発せられた場合
(2) 山口地区キャンパス周辺の河川の水位が当該河川の避難判断水位を超えた場合
(3) 山口市に第1条に規定する以外の警報が発令された場合
(4) その他災害の発生が予測される場合又は発生した場合

第3条 前条における宇部地区キャンパス、広島地区キャンパス及び福岡地区キャンパスの休講措置については、学部長又は研究科長(常盤地区においては工学部長、小串地区においては医学部長、広島地区キャンパス及び福岡地区キャンパスにおいては技術経営研究科長。以下同じ。)が副学長と協議し決定する。ただし、学部長又は研究科長が緊急性があると判断し、前条に準じて措置する場合は協議を要しない。この場合において、前条中、「山口市」とあるのは「宇部市」又は「広島市」若しくは「福岡市」と、「山口地区」とあるのは「宇部地区」又は「広島地区」若しくは「福岡地区」と読み替えるものとする。

第4条 前条ただし書きにより措置した場合、学部長又は研究科長はその旨副学長に報告しなければならない。

第5条 第1条及び第2条以外の事態が発生し、授業又は試験に支障があると予想される場合は、学長は副学長と協議し休講等の措置を決定する。

第6条 本学の複数地区において同時に授業を実施する遠隔講義については、いずれかの地区において第1条から第3条及び前条に該当する事象が発生し休講の措置を行った場合、当該授業について、全ての地区において休講とする。
2 他大学との遠隔講義については、本学キャンパスのいずれかで第1条、第2条、第3条及び前条による事象が発生した場合、本学の当該キャンパスの授業は休講とする。

(休講等措置の周知方法等)
第7条 第1条の場合においては、以下のとおりとする。
(1) 各自(含教員)マスメディア等により確認する。
(2) 非常勤講師については、当該関係部署において対応する。
(3) 学生支援部から各学部へ連絡すると同時に、担当部署において掲示等により速やかに周知する。
(4) 授業等時間中の場合は、上記以外に担当教員を通じて周知する。
2 第2条、第3条及び第5条の場合においては、前項に準ずるほか、必要に応じてマスメディア等に情報の発信を依頼する等の措置を講ずるものとする。

(代替措置等)
第8条 休講を措置した場合において、学部長、研究科長及び教育支援センター長は、休講とされた授業又は試験について、補講その他代替の措置を講ずるものとする。
2 休講を措置していない場合において、学生の居住地及び通学経路等に災害が発生し又は発生する恐れがあるために当該学生が授業又は試験を欠席又は遅刻した場合は、学部長、研究科長及び教育支援センター長は、授業については、補講その他の方法、試験については、追試験により当該学生が不利にならないよう配慮するものとする。
3 第6条第2項により、休講措置を行った場合については、当該大学との協議により、補講その他代替の措置を講ずるものとする。

(危機管理対策本部との関係)
第9条 本学に危機管理対策本部が設置された場合は、本取り扱いによらず、危機管理対策本部の指示に従うものとする。

(その他)
第 10 条 教育学部附属学校については、山口大学教育学部附属学校規則による。


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