外国人研究者の受入れについて

本学の学術研究の国際交流を推進するための外国人研究者の受入れに関して、
国立大学法人山口大学外国人研究者規則」を定めています。
外国からの研究者を受け入れる際には、この規則に従って手続きをする必要があります。

各部局等の受入れに関する手続きが終了しましたら、下記の報告書を速やかに研究推進課プロジェクト係まで提出下さい。


※外国人研究者受け入れの際には、安全保障輸出管理の手続きを事前に行うことが必要です。

  →山口大学安全保障輸出管理へはこちら

外国人研究者受入決定報告書 受入れの決定を行った場合
外国人研究者受入期間変更報告書 受入れの決定後、受入期間の延長又は短縮を行った場合
外国人研究者受入取消報告書 受入れの決定を取り消した場合

安全保障輸出管理 事前チェックシート(様式1−4)

 

外国人研究者の入国、在留関係申請手続きについて

外国人研究者の場合、在留資格は概ね「文化活動」となります。(注1)
90日を超えて受け入れる場合は、在留資格認定証明書交付申請が必要です。
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は下記のとおりです。

(1)在留資格認定証明書交付申請書
 申請書様式は法務省のホームページからダウンロード出来ます。
 ※申請書の「所属機関等作成用」は各地区の受入担当係が作成します。 

(2)写真 2葉 縦4p×横3p
  (6月以内の撮影、裏面に氏名を記入してください。) 
 
※画像が鮮明なものを本人に郵送してもらってください。

(3)受入証明書 例
 
※この証明書は各地区の受入担当係が作成します。 

(4)滞在費の支弁方法を証明するもの
(山口大学が滞在費を支払う場合は必要ありません)  
  外国人研究者本人が滞在費を負担する場合は、本人の銀行の預金残高証明書  
  その他、奨学金等で支払われる場合は、支給する機関が発行した証明書 

(5)パスポートの写し(名前・顔写真を貼付しているページ:コピー濃度が濃く顔の判別がつきにくいものは不可)
 ・中国からの外国人研究者は、パスポートがない場合、居民身分証の写しが必要。

(6)返信用封筒 簡易書留分の切手を貼付してください。

(7)その他
 ・外国語の書類は日本語訳を添付すること。
 ・中国からの外国人研究者は、在留資格認定証明書交付申請書「申請人等作成用1」の「5出生地」及び
  「8 本国における居住地」に省名及び県(又は市)名を記入すること。
 ・案件により上記以外の書類を求められることがある。

申請先 
 広島入国管理局下関出張所
 下関市東大和町1−7−1 下関港湾合同庁舎3階
 Tel:083-261-1211


 
広島入国管理局周南出張所
 周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎2階
 Tel:0834-21-1329

在留資格認定証明書が交付されましたら、外国人研究者にお送りください。
在留資格認定証明書、パスポートに必要書類を添えて、海外の日本大使館、総領事館に申請し、査証を取得します。

外国人研究者の受入承認後、在留資格認定証明書交付申請について、外国人留学生・外国人研究者サポートオフィスの支援を受けることができます。
吉田地区 Tel:5948  E-mail:ga143@yamaguchi-u.ac.jp
常盤地区・小串地区 Tel:9038  E-mail:ga144@yamaguchi-u.ac.jp

証明書交付までの日数は申請者によって異なりますが、最低3週間は必要です。在留資格認定証明書の海外への送付、査証取得にかかる日数を考慮し、早めの申請を心がけてください。

注1 滞在費の支給額等により「文化活動」で申請しても「教授」になることがあります。
  (「文化活動」:収入を伴わない学術上の活動をする場合 
   「教授」:収入を伴う研究、教育活動をする場合)