対面による授業実施のガイドライン

 

Ver.1.改定 2021.4.20(教育研究評議会)
Ver.1    2021.1.12(教育研究評議会)

 

 対面による授業を実施するにあたり、コロナウイルス感染防止対策として、教室の密集度を下げることなどに対応するためのガイドラインを定める。授業を開設する学部・研究科長(共通教育科目にあっては、教育支援センター長)は、次の事項を満たすよう、当該授業を実施する。

 

1.授業を実施する講義室等の収容人数は、会場を分散するまたは異なる時間帯を設定するなどして、次の条件を満たすこと。
 (1) 実験・実習・実技・演習
   1)実験室等の収容定員のおおむね50%以下
   2)出席する学生間の距離を1~2m程度確保し、対面とならない形とする。
    ただし、特段の理由がある場合は、協議により別途条件を設定する。
 (2)講義
   講義室等の収容定員の試験時収容定員以下
   ただし、グループワークによるディスカッション及び会話等の授業については、講義室等の収容定員のおおむね50%以下とし、出席する学生間の距離はおおむね1m程度確保して対面とならない形とする。

 

2.講義を実施する場合で、講義室の都合等により学生を分割するときは、次の方法により同じ内容を受講できるようにすること。
 (1)複数の教室で同時に実施(遠隔講義システム等の活用を含む。)
 (2)Webex等による同時配信
 (3)録画ビデオ等によるオンデマンド配信

 

3.実施に当たっては、以下の項目を遵守し、感染防止に努めること。
 (1)講義室等は、換気設備を活用しつつ可能な限り窓を開放して室内の換気を行い、窓の開放ができない場合は、授業の中間(30分から45分を目安)に小休憩を設けて換気をすること。
 (2)授業担当教員及び受講する学生は、マスクを着用し、授業開始前及び終了後は手指消毒を行うこと。ただし、病気等によりマスク着用が困難な者や、アルコール過敏症等がいることに留意すること。
 (3)授業担当教員は、各自の健康状態に注意を払うために「健康観察表」を記録するよう学生に指導すること。

 

4.授業担当教員は、次に該当する学生に対しては遠隔授業など、適切な代替措置をとること。また、(1)及び(2)に該当する学生を対面授業に出席させないこと。
 (1)発熱等風邪症状が見られる時や急な嗅覚・味覚障害を自覚するなどの体調不良者
 (2)緊急事態宣言が発令された場合、その対象都道府県から移動して帰着後2週間を経過していない者
 (3)基礎疾患等やその他の理由により感染を懸念して対面授業に出席できない者
 (4)政府の水際対策措置により渡日できない外国人留学生
  その他、学部・研究科から上記以外に特別な配慮を要する学生について要請があった場合は、可能な限り適切な措置をとること。

 

5.授業担当教員は、感染者が発生した場合にトレース(追跡)が可能となるよう、出席状況や座席位置等を把握し、記録しておくこと。

 

6.対面により実施する授業の次のコマに実施する授業が、Webex等の同時配信により実施されることが想定される。
 これに対応するため、各学部・研究科長はアクセスポイントを有する教室等を準備すること。
 また、授業担当教員は、アクセスポイントへの移動、及び受講の準備により、学生が授業開始時間に遅れることがあることに配慮すること。