常勤職員の就業規則(任免)

このページは、「常勤職員の就業規則」のうち、「任免」の概要を掲載しています。

職種ごとの職名などの概要

常勤職員の職名は、職員任免規則第3条の「別表」に定められています。

職員任免規則

有期雇用等

次に掲げる場合は、法令の定めるところにより、又は労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号。以下「労基法」という。)第14条の定める範囲内において、雇用期間を定めて職員を雇用することがあります。(職員任免規則第4条

試用期間

新たに採用した職員は、原則として、その採用の日から起算して6月間(附属学校の教員については1年間)を試用期間とし、その間その職務を良好な成績で遂行したときに本採用となります。
ただし、大学が必要と認めたときは、試用期間を短縮し、若しくは1年を超えない範囲で延長し、又は設けないことがあります。(職員任免規則第17条

試用期間終了前に別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、当該試用期間終了職員は正規の職員になるものとします。

出向

大学に在籍のまま、大学の命令により大学以外の国立大学法人等(以下「出向先」という。)の職に就かせる制度です。

在籍出向

復帰を前提に、山口大学に籍を置いたままで、期間(原則3年以内)を定めた上で、他の国立大学などで勤務させる取扱いです。(職員就業規則第11条)

職員出向規則

転籍出向

業務の都合により、原則として復帰を前提に、本人の同意の下に山口大学を辞職した上で、国の機関、公立学校又は特殊法人などで勤務させる取扱いです。(職員就業規則第12条

クロスアポイントメント制度

他機関と山口大学の協定に基づき、クロスアポイントメント制度の適用を受けることがあります。(職員就業規則第12条の2

クロスアポイントメント制度に関する規則

不利益取扱いの際の身分保障

職員が、別に定める要件に該当する場合は、休職(職員の身分を保障されたまま、一定期間勤めを休むこと。職員就業規則第13条)、降任(現職より下位の職に就けること。職員就業規則第23条)又は解雇(使用者が雇用の契約を一方的に解約して辞めさせること。職員就業規則第24条)することがあります。

<休職の例>

■病気休職

心身の故障のため、長期の療養を要するときに命ずるもの。休職期間は引き続き3年を超えることができない。また、復職後1年以内に同一又は類似の疾病により再度病気休職を取得する場合は、その期間を通算する。休職期間中の給与は、休職開始日から1年間(病気休職期間を通算する場合は通算1年)は80%以内の額を支給するが、2年目以降は給与を支給しない。

■研究休職

学校、研究所、病院その他の公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する調査及び研究等に従事するときに命ずるもの。当該職員の公共的施設における研究の成果が本学の教育・研究上の進展に寄与できると認められるときに限り行うことができる。休職期間は原則3年以内。休職期間中の給与は、70%以内の額を支給する。

職員休職規則

大学教員の意に反する配置換、休職、降任及び解雇については、教育研究評議会の議を経て行われます。

大学教員以外の職員の意に反する休職、降任及び解雇については、校長会議(附属学校教員)又は人事審査会の審査を経るなどの手続が必要となります。

定年制の弾力的活用

定年年齢

本学の定年年齢は、次のとおりとなります。

  • 大学教員:65歳
  • その他の職員:62歳(令和9~10年度は63歳、令和11~12年度は64歳、令和13~14年度以降は65歳)

定年制の弾力的な運用制度

定年後の勤務延長制度

大学が特に必要と認める場合にあらかじめ職員の同意を得て、勤務延長する制度です。(職員就業規則第21条)

定年後の再雇用制度

大学教員を除く定年年齢に達した職員を一旦退職させた後、引き続き勤務を希望する者を再雇用する制度です。(職員就業規則第21条)

早期退職制度

大学における職員人事及び教育研究等の活性化並びに職員の生活設計の多様化へ対応するため、定年前に職員が自らの意思により退職する制度で、募集により行われます。(職員就業規則第21条)

職員退職手当規則第10条の2