公民権の行使等

 次に掲げる事由により休暇等簿で必要な時間を請求した場合は、勤務時間中に行使又は執行することが保障されます。事前に人事担当係に請求してください。

事由
1.職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
2.職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
3.衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会議員又は地方公共団体の長(以下「公職」という。)への立候補に伴い、選挙運動を行う期間に選挙運動を行うとき 

※公職へ立候補する場合は、あらかじめ学長に届け出なければなりません。
※3に従事した時間は、その勤務しない時間について、勤務1時間当たりの給与額等が減額されます。