介護休業給付

このページは雇用保険の各給付のうち、「介護休業給付」についての情報を掲載しています。

介護休業給付の内容及び支給申請手続について 厚生労働省Q&A~介護休業給付~

介護休業給付について

 被保険者の方が対象家族を介護するために介護休業を取得した場合において、一定の要件を満たすと介護休業給付の支給を受けることができます。
 支給対象となる同じ家族につき、93日を限度に3回までに限り支給されます。

支給対象者

 雇用保険の被保険者で、介護休業開始日前2年間に、1か月に11日以上勤務した月が12か月以上ある者。

(注)
・介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に退職することが予定されている者は、支給の対象にならない。

支給対象となる介護休業

負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること。)を必要とする状態にある家族を介護するための休業であること。また、支給対象となる同じ家族につき、93日を限度に3回までに限り支給されます。

(注)家族とは・・・

  • 支給対象者の
    「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」
    「父母(養父母も含む。)」
    「子(養子も含む。)」
    「配偶者の父母(養父母も含む。)」
    「祖父母」
    「兄弟姉妹」
    「孫」

※山口大学の介護休業では、「子の配偶者」も対象ですが、介護休業給付金の対象からは外れますので、ご留意ください。

給付の内容

一回の介護休業につき、支給額を計算して支給されます。期間をあけて分割して介護休業を取得する場合は、分割して支給されることになります。支給申請は山口大学が行います。

(注)

  • 介護休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間を「支給単位期間」といいます。1ヶ月未満の介護休業期間においては、介護休業開始日から介護休業終了日までの期間を「支給単位期間」とします。
  • 支給単位期間中に就業していると認められる日が10日以下でなければ支給対象となりません。
  • 支給単位期間中に退職した場合は、当該支給単位期間は支給を受けることができません。

支給額

 原則として休業開始時賃金月額×67%(もしくは休業開始日賃金日額×支給日数×67%

 ※ 休業開始時賃金月額は、介護休業開始前6か月間の賃金より算定されます。

介護休業給付金を受給するための手続

介護休業の期間が決定したら、まずは各地区担当係に申出をお願いします。

【職員自身が用意する必要がある書類】
・介護対象家族の方の氏名・申請者本人との続柄・性別・生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書等)
・介護対象家族の方のマイナンバーが分かるもの
・給付金の振り込み口座の通帳やカードの写し

介護休業基本給付金を受給するまでの流れ

介護休業者
所属部局の担当係に連絡し、必要書類を提出する。

担当係
提出書類をもとに「介護休業給付金支給申請書」「休業開始時賃金月額証明書」 を作成・申請

事業所管轄のハローワーク
「介護休業給付支給・不支給決定通知書」の発行及び指定金融機関に給付金の振り込み

  ↓ 

担当係
「介護休業給付支給・不支給決定通知書」の確認・送付

介護休業者
「介護休業給付支給・不支給決定通知書」の受け取り

問い合わせ・担当係

【吉田地区】
総務企画部人事課給与情報係
TEL:083-933-5104
内線:5104・6104・6058・5996
E-Mail:ke063@

【常盤地区】
工学部総務企画課人事・職員係
TEL:0836-85-9033
内線:9033・9081・9082・9083・9084・9047
E-Mail:en272@

【小串地区】
医学部総務課ワンストップ窓口
TEL:0836-22-2015
内線:2015
E-Mail:me267@

【室積地区】
教育学部附属光義務教育学校光附属学校係
TEL:0833-78-0035
E-Mail:ed181@

※E-mailアドレスは「@」のあとに、「yamaguchi-u.ac.jp」を付けて送信してください。