職務専念義務の免除
職務専念義務とは、「職員は、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない」とする義務です。
ただし、次の事由の場合は、事前に担当係で所定の手続きを経れば職務専念義務が免除(職専免)されます。
| 事由 | 手続き、留意事項等 |
|---|---|
| 1.組合交渉に参加する場合 | ・「休暇簿」により請求します。 ・職専免が認められるのは、1回の交渉ごとに必要と認められる時間です。 |
| 2.総合検診(人間ドック)を受診する場合 | ・休暇等簿により請求します。 ・次のいずれかの場合に限ります。 ①文部科学省共済組合が計画し、実施するものを受診する場合。 ②社会保険加入者が、協会管掌健康保険が実施する一般検診と付加検診(当該年度において40歳又は50歳になる人が対象)を合わせて受診する場合。 ・職専免が認められるのは、2日の範囲内で、必要と認められる時間です。1泊2日の総合検診を受診する場合は最大2日の職専免が認められます。 |
| 3.本法人が計画し実施する健康診査等の結果に基づく二次健診を受ける時間 | ・健康診査等は、「職員労働安全衛生管理規則第26条に規定する健康診断」、「本学で実施するがん健診等」及び「総合的な健康診査(人間ドック)の受診結果を本学に提出した場合」を言います。 ・「休暇等簿」により請求します。 ・二次健診を受ける時間(1案件につき2日の範囲内) |
