契約職員の就業規則(給与)
このページは、「契約職員の就業規則」のうち、「給与」の概要を掲載しています。
給与に関し必要な事項については、当該職員の職種及び勤務形態に応じて、契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則でそれぞれ定められています。
山口大学契約教育職員就業規則 山口大学契約専門職員就業規則基本給
職種に応じて、次のとおり簡便で分かりやすい給与制度を適用しています。
- 諸手当・退職手当相当額込みで設定
- 年齢又は免許取得後経験年数に応じた固定給
- 当該契約職員に相応しい基本給とするため、俸給表の1号俸上位又は1号俸下位の額とすることが可能
基本給の支給
原則として契約職員の基本給は月給としています。
年俸制の適用
契約教育職員や一部契約専門職員は年俸制を適用することが可能です。また契約専門職員(URA)は月額制ではなく年俸制の適用となります。
諸手当
基本給に含まれていない諸手当のうち、別に定める要件を満たす場合、常勤職員に準じて次の手当を支給します。ただし、職種に応じて支給する手当が異なります。
(支給例)
住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、待機手当、クロスアポイントメント手当、愛玩動物看護師手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当
業績手当
期末手当
別に定める要件を満たすフルタイム勤務の契約職員のうち、6月1日及び12月1日にそれぞれ在籍するものに対し、賞与として支給します。
特別貢献手当
一事業年度内に、大学の教育、研究、診療又は業務組織における活動の業績が顕著であると認められた場合に限り、一時金として支給します。
給与の支払い
基本給及び諸手当の支給日
- 毎月の21日の支給 (基本的に常勤職員と同様)
- 21日が大学の休日に当たる場合は、21日の直前の休日でない日での支給
(例)
21日が土曜日→20日(金)
21日が日曜日→19日(金)
21日が休日である月曜日→18日(金)
- 特別手当の支給は、3月の給与支給日
給与の支払い
- 基本的に常勤職員と同様に基本給は、毎月、その月の月額の全額を支給し、諸手当は、手当の種類に応じて、その月又は翌月に支給します。
■給与等の口座振込 (各種手続きのページへ)
法定控除
法令に定めるもの及び労使協定により給与からの控除が認められたものについては、その額を給与から控除して払います。
<パートタイム勤務の契約職員の例>
所得税、住民税、雇用保険、社会保険掛金、厚生年金掛金 など
