契約職員の就業規則(任免)
このページは、「契約職員の就業規則」のうち、「任免」の概要を掲載しています。
職種ごとの職名及び採用などの概要
契約教育職員就業規則及び契約専門職員就業規則に定めるとおりとなっています。
契約教育職員就業規則 契約専門職員就業規則雇用期間
契約教育職員の雇用期間
原則として一事業年度内としますが、労働基準法第14条の制限及び外部資金の受入期間等の範囲内とすることができます。(契約教育職員就業規則第5条)
なお、平成25年4月1日以降の新規採用者については、本学での雇用期間を通算5年以内(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2の規定の適用を受けると認める者については、通算10年以内)としています。ただし、大学が必要と認めたときは、例外を設定しています。
事務・技術系契約専門職員の雇用期間
原則として一事業年度内としますが、労働基準法第14条の制限及び外部資金の受入期間等の範囲内とすることができます。(契約専門職員就業規則第5条)
なお、平成25年4月1日以降の新規採用者については、本学での雇用期間を通算5年以内(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2の規定の適用を受けると認める者については、通算10年以内)としています。ただし、大学が必要と認めたときは、例外を設定しています。
無期雇用契約への転換
労働契約法の規定に基づき、期間の定めのない雇用契約への転換申込みがなされた者については、雇用期間の定めのない契約職員となります。(契約教育職員就業規則第5条の2、契約専門職員就業規則第5条の2)
配置換
配置換
契約職員に対しては,業務の都合により配置換を命じることがあります。(契約教育職員就業規則第8条の2、契約専門職員就業規則第9条)
不利益取扱いの際の身分保障
- 契約教育職員及び契約専門職員については、別に定める要件に該当する場合は、休職(職員の身分を保障されたまま、一定期間勤めを休むこと。)にすることがあります。(契約教育職員就業規則第8条の3、契約専門職員就業規則第10条)
- 契約職員の解雇事由は、常勤職員と同様としています。(契約教育職員就業規則第11~13条、契約専門職員就業規則第13~15条)
ただし、やむを得ない事由がある場合でなければ,契約期間が満了するまでの間において、解雇することはできない(労働契約法(平成19年12月5日法律第128号)第17条第1項)。
