妊娠したとわかったとき
おめでとうございます。早めに職場の上司に報告し、今後の業務内容について相談しておきましょう。
まずは、いつから産前の特別休暇を取るか、育児休業を取るのか、所属部局に相談してください。
目次
妊娠したとわかったとき
産婦人科での検診
妊娠の可能性がある場合は、忙しくてもなるべく早く産婦人科で受診しましょう。
また、妊婦検診の受診や出産する医療施設なども自分にあったところを探しておきましょう。
母子健康手帳の申請
病院で妊娠がわかったら、市町村役場で母子手帳(母子健康手帳)をもらいます。 妊娠中からのお母さんの体の変化と出産の様子、健診結果や予防接種の記録など、子どもの大切な成長記録です。 妊娠・出産・育児についての知識も記載されています。
定期健康診査(妊婦健康診査)の受診
定期健康診査(妊婦健康診査)は、お母さんとおなかの赤ちゃんの健康を守り、妊娠が順調かどうかをチェックするためのものです。無事に出産の日を迎えるために、少なくとも次のような間隔で定期的に健診を受け、医師などの指導を守りながら毎日を過ごしましょう。また、健診日以外でも、出血や腹痛など「おかしい」と感じたときはすぐに受診しましょう。
- 妊娠23週まで・・・4週に1回
- 妊娠24週~35週・・・2週に 1回
- 妊娠36週以後出産まで・・・1週に1回 (ただし、医師又は助産師の指示がある場合は、その指示された回数)
上司との相談
今後の仕事や研究活動などについて職場の上司に希望を伝え、早めに計画を立てましょう。 妊娠中に急に体調変化が起きた場合の対応についても、前もって相談しておきましょう。
所属部局へ育児休業等の取得意向確認書を提出してください。
学内の支援制度
母性健康管理のための休暇等(母性健康管理休暇)
妊娠(医療機関で妊娠が確認された場合をいう。)中又は出産(妊娠 85 日以上の分娩をいう。)後1年以内の女子職員が、母子保健法に定める保健指導又は健康診査を受けるための通院や、この保健指導又は健康診査に基づき、医師又は助産師から指導があったときは、以下のとおり休暇の付与等を行う。母性健康管理休暇を請求の際は、母性健康管理指導事項連絡カードを活用してください。
(※) 母性健康管理指導事項連絡カードは、診断書と同じ効力を持ち、料金も診断書より安くなっています。(詳しくは厚生労働省のHPへ)
妊産婦である職員の通院休暇
母子保健法に定める保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇を請求することができます。
通勤時の混雑を避けるよう指導されたとき
勤務時間の始め若しくは終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲でそれぞれ必要と認められる時間。
又は1時間以内の時差出勤の措置。(常勤職員等)
休息等について指導されたとき
通勤時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し、又は捕食するために必要と認められる期間。
妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導されたとき
常勤職員等:母性健康管理休暇
非常勤職員等:指導事項を守ることができるようにするための勤務時間の短縮、休業等、必要と認められる時間の特別無給休暇
リンク
山口市及び宇部市の子育て応援サイト、光市の母子健康手帳の交付等についてのサイトはこちらです。
