就業規則の概要
就業規則とは
山口大学と山口大学で雇用される職員(以下、「本学職員」という。)は、労働契約に基づく雇用関係にあります。
したがって、本学職員に適用される労働関係法令は、民間企業の労働者と同様に、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、労働組合法などの多くの労働者保護法規等が適用されています。
就業規則は、これらの労働者保護法規等を踏まえて、本学職員の給与、労働時間、休憩時間、休日、休暇、安全衛生などの労働条件や職場規律などについて、具体化・明確化して定めたものです。
多種多様な職員の集まりである本学においては、ルールを定めそれを守ることにより、職員が安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができることから、就業規則の役割は重要です。
就業規則は、労働基準法第106条により、提示や備え付け、書面の交付やパソコンでの閲覧による周知が義務付けられています。
本学では、就業規則については、学内ネットワーク限定公開の「山口大学規則集」で最新の内容を閲覧することができます。
就業規則の体系
山口大学の就業規則は、主な雇用形態別に次の6種類の就業規則本則と、それら就業規則において「別に定める」とした規則(職員任免規則や職員給与規則)で構成されています。
規則等名のリンクは、外部公開用の「山口大学規則集」に掲載された規則へのリンクです。就業規則の最新の内容や外部公開用の「山口大学規則集」に掲載されていない就業規則については、学内ネットワーク限定の「山口大学規則集」で閲覧してください。
- 山口大学就業規則の小冊子版(PDF)はこちら
- 就業規則のうち、特に重要な規則をまとめた小冊子版データ(PDF)を掲載しています。 英語版の就業規則も掲載しています。 (山口大学人事課 人事労務係ホームページへ)※学内限定公開
就業規則の本則
「再雇用職員就業規則」が適用される職員以外の「常勤職員」に適用されます。
定年退職後の再雇用者(常勤職員)に適用されます。
個別に期間を定めて雇用契約を締結する教育職員(特命教育職員等)に適用されます。
個別に期間を定めて雇用契約を締結する職員(特命専門員、特命専門職員、特命職員)に適用されます。
学術研究の推進を図ることを目的とし、共同研究等に従事する高度の専門的学識又は技能を有するとして雇用された外国人研究員に適用されます。
事務補佐員、技術補佐員、医療支援職員、臨時用務員、非常勤講師、SA、TA、RA等に適用されます。
就業規則の別規則・関連規則・要項
就業規則で別に定めるとした規則
(任免)
(給与)
令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員給与決定規則
令和2年以前までの年俸制
年俸制適用職員給与決定規則
令和2年4月からの新たな年俸制(新年俸制)
(服務)
(労働時間・休日及び休暇)
(研修)
(賞罰)
(出張)
(テレワーク)
(災害補償)
(退職手当)
令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員給与決定規則適用職員の退職手当の特例に関する規則
(休職)
就業規則に関連する規則等
(任免)
(服務)
(安全衛生)
(福利厚生)
その他要項等
※学内ネットワーク限定の「山口大学規則集」や「取扱要項・運用通知」で閲覧してください。
