○国立大学法人山口大学職務発明等規則
(平成16年4月1日規則第88号)
改正
平成17年3月25日規則第64号
平成18年9月12日規則第136号
平成19年3月13日規則第25号
平成20年3月18日規則第50号
平成23年4月7日規則第50号
平成24年3月30日規則第58号
平成24年7月19日規則第132号
平成27年3月24日規則第126号
平成28年9月28日規則第193号
平成29年3月29日規則第48号
令和2年3月18日規則第37号
令和2年6月19日規則第116号
令和3年3月18日規則第33号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の職員等の創作者としての権利を保障するとともに,知的財産の創作及び研究意欲の向上を図るため,職員等が創作した知的財産の取扱いについて定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規則において,次の用語は,それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
(1)
知的財産 次のものをいう。
ア
特許権の対象となるものについては発明
イ
実用新案権の対象となるものについては考案
ウ
意匠権の対象となるものについては意匠
エ
商標権の対象となるものについては商標
オ
回路配置利用権並びにプログラム及びデータベースについては創作物
カ
品種登録に係る権利の対象となるものについては品種
キ
著作者の権利対象となるもの(プログラム及びデータベースを除く。)については著作物
ク
ノウハウ等を対象とするものについては案出物
(2)
職務発明等 本法人の予算その他の支援のもとに行う研究等又は本法人が管理する施設設備を利用して行う研究等によって職員等が創作した知的財産をいう。
(3)
知的財産権 次のものをいう。
ア
特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
イ
特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種苗法第9条第1項に規定する品種登録を受ける権利並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
ウ
著作権法(昭和45年法律第48号)第18条から第28条までに規定する著作権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
エ
アからウまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるもので,創作者が所属する学部,研究科,研究所,図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院及び総合技術部の長(以下「所属機関長」という。)が特に指定する権利(以下「特定ノウハウ等」という。)
(4)
職員等 次の者をいう。
ア
本法人の職員(契約教育職員,契約専門職員,非常勤職員,外国人研究員及び再雇用職員を含む。)
イ
研究員,大学院学生,学部学生,研究生その他で,本法人と研究成果又は開発物について契約を交わしている者
(5)
出願等 特許出願,登録出願等の知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続を行うことをいう。
(6)
知的財産権の実施等 特許法第2条第3項に定める行為,実用新案法第2条第3項に定める行為,意匠法第2条第3項に定める行為,商標法第2条第3項に定める行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為,種苗法第2条第5項に定める行為,著作物の利用並びに特定ノウハウ等の使用をいう。
(権利の帰属等)
第3条
本法人は,次に定めるところにより職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し,これを所有するものとする。
ただし,特別の事情があると本法人が認めるときは,職務発明等に係る知的財産権を職員等に帰属させることができる。
(1)
発明及び実用新案 本法人の職務において職員等が創作した発明及び実用新案に関する権利は本法人帰属とする。
(2)
意匠 本法人の特定プロジェクトにおいて創作された意匠は本法人帰属とする。
(3)
商標 本法人の経営戦略又はUI(University Identity)戦略に基づいて創作された商標は本法人帰属とする。
(4)
著作物 本法人の業務として実施されるプロジェクト等において創作された著作物に関する権利は本法人帰属とする。
ただし、通常の教育研究活動に基づいて創作した著作物(論文,著書等)に関する権利は個人帰属とする。
(5)
半導体回路の回路配置並びにプログラム及びデータベース 本法人の職務において創作した半導体回路配置並びにプログラム及びデータベースに関する権利は本法人帰属とする。
(6)
農林水産物の新品種 本法人の職務において創作した農林水産物の新品種に関する権利は本法人帰属とする。
(7)
ノウハウ等 本法人の職務において創作した特定ノウハウ等は本法人帰属とする。
2
前項本文の規定により本法人が承継し,所有した職務発明等に係る知的財産権のうち,公的資金(直接経費が政府又は地方公共団体のみから提供された資金(独立行政法人等を通じて間接的に配分される委託事業費等を含む。)をいう。)による研究から得られた知的財産権については,他の研究機関等から求められ,研究機関等の研究における知的財産権の使用の円滑化,研究の自由度の確保等の観点から必要と認められる場合には,別に定めるところにより,第4章に規定する国立大学法人山口大学知的財産審査委員会の意見を聴いて,知的財産権の実施許諾を行うことができるものとする。
[
第4章
]
第2章 届出及び帰属の決定
(届出及び受理)
第4条
職員等は,知的財産の創作を行ったときは,速やかに別に定める知的財産創作届を学長に届け出なければならない。
2
学長は,前項の届出があったときは,速やかに当該職員等に受理した旨を通知しなければならない。
(創作された知的財産の承継確認等)
第5条
学長は,前条の規定による届出があったときは,第4章に規定する国立大学法人山口大学知的財産審査委員会に創作された知的財産に関する事項を諮問し,その答申に基づき,創作された知的財産が職務発明等に該当するか否か,本法人が承継を維持するか職員等に帰属させるか,及び本法人が承継を維持する場合の知的財産権の持分割合を決定する。
[
第4章
]
2
学長は,前項の規定により,当該知的財産に関する決定を行ったときは,当該職員等に通知しなければならない。
3
本法人は,第1項の規定により本法人が承継を維持する決定を行った知的財産について,出願等を行うことができる。
(異議の申立)
第6条
職員等は,前条第1項の決定に異議があるときは,通知を受けた日から2週間以内に学長に対し異議を申し立てることができる。
2
学長は,異議の申立があったときは,国立大学法人山口大学知的財産審査委員会の意見を徴した上で,異議申立の当否を決定する。
3
学長は,前項の決定をしたときは,当該職員等及び国立大学法人山口大学知的財産審査委員会に通知しなければならない。
(権利譲渡確認書の提出)
第7条
職員等は,第5条第1項の規定により本法人が当該職員等からの届出による知的財産の承継を維持する決定を行った場合は,別に定める権利譲渡確認書を学長に提出しなければならない。
[
第5条第1項
]
(任意譲渡)
第8条
学長は,第5条第1項の規定により本法人が職務発明等に該当しないと決定した知的財産を当該職員等から本法人に譲渡する申出があったときは,国立大学法人山口大学知的財産審査委員会の意見を徴した上で,当該知的財産を承継するか否かを決定する。
[
第5条第1項
]
(任意譲渡に伴う権利譲渡書の提出)
第9条
職員等は,前条の本法人に譲渡を申し出た知的財産について,本法人が承継する決定を行った場合は,別に定める権利譲渡書を学長に提出しなければならない。
(制限行為)
第10条
職員等は,本法人が当該創作者の知的財産について職務発明等でない決定を行った後又は職務発明等であるがその権利について本法人が承継を維持しない決定を行った後でなければ,自らが出願等又は当該知的財産に関する権利を第三者に譲渡してはならない。
第3章 補償
(補償金の支払)
第11条
本法人は,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該知的財産権に係る創作をした職員等に対し,国立大学法人山口大学知的財産審査委員会の意見を聴いて,別に定める補償金を支払うものとする。
(1)
本法人が知的財産の承継を維持(第8条の任意譲渡による承継を含む。次号において同じ。)したとき。
(2)
承継を維持した知的財産について,本法人が登録等知的財産に関して法令で定められた権利を受けたとき。
2
本法人は,その所有する知的財産権の実施又は処分により収益(収入)を得たときは,当該知的財産権に係る創作をした職員等に対し,国立大学法人山口大学知的財産審査委員会の意見を聴いて,別に定める実績補償金を支払うものとする。
(共同発明者に対する補償)
第12条
本法人は,前条の補償金及び実績補償金(以下「補償金等」という。)を受ける権利を有する職員等が2人以上あるときは,それぞれの持分に応じて支払うものとする。
(転退職等又は死亡したときの補償)
第13条
前2条の補償金等を受ける権利は,当該権利に係る職員等が転退職し,又は在籍関係等終了後も存続する。
2
前項の権利を有する職員等が死亡したときは,当該権利は,その相続人が承継する。
3
前2項の補償は,当該職員等又は相続人の申請を待って行う。
第4章 国立大学法人山口大学知的財産審査委員会
(設置)
第14条
本法人に,職務発明等に関する事項を審議するため,国立大学法人山口大学知的財産審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第15条
審査委員会は,次の事項を審議し,学長に答申する。
(1)
第4条第1項に規定する届出による知的財産が,職務発明等に該当するか否かの審査に関すること。
[
第4条第1項
]
(2)
職務発明等に該当する知的財産について本法人が承継を維持するか否かの審査に関すること。
(3)
第8条に規定する任意譲渡申出による知的財産について本法人が承継するか否かの審査に関すること。
[
第8条
]
(4)
第6条第2項の異議申立に対する意見に関すること。
[
第6条第2項
]
(5)
職務発明等の技術的評価に関すること。
(6)
知的財産が出願等し得る要件を具備しているか否かの審査に関すること。
(7)
補償金等の支払に関すること。
(8)
第3条第2項に規定する知的財産権の実施許諾に関すること。
[
第3条第2項
]
(9)
その他本法人が承継した知的財産の管理及び処分の審査に関すること。
2
審査委員会は,必要に応じ,知的財産を創作した職員等からヒヤリングを行うことができる。
(組織)
第16条
審査委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
大学研究推進機構長
(2)
知的財産センター長
(3)
知的財産センター副センター長
(4)
本法人の職員及び本法人の職員以外の者で知的財産に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから委員長が指名する者若干名
2
審査委員会に委員長を置き,大学研究推進機構長をもって充てる。
3
委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。
4
審査委員会に,副委員長を置き,知的財産センター長をもって充てる。
5
副委員長は,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
6
第1項第4号の委員は,学長が委嘱する。
7
第1項第4号の委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
8
審査委員会に,必要に応じて部会を置くことができる。
9
前各項に定めるもののほか,審査委員会に関し必要な事項は,審査委員会が定める。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第17条
本法人,職員等審査委員会の委員及び関係者は,知的財産の内容等について,必要な期間中その秘密を守らなければならない。
ただし,本法人と職員等が合意の上公表する場合及び本法人又は職員等の責によらずに公知となった場合は,この限りでない。
(転退職後等の取扱)
第18条
職員等が転退職し,又は在籍関係等を終了した後においても,知的財産が当該転退職又は在籍関係等終了前の職員等に係る職務発明等に該当するときは,この規則の定めるところによる。
(事務)
第19条
職務発明等に関する事務は,学術研究部産学連携課が処理する。
(外国出願の取扱)
第20条
この規則は,外国の知的財産権を対象とする知的財産に関してもこれを準用する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行し,この規則施行の日以降に職員等が届け出た,又は譲渡した知的財産(この規則施行前に既に行われた特許出願に基づくこの規則施行後の新たな出願等(国内優先権,分割出願等)に係る発明を除く。)から適用する。
附 則(平成17年3月25日規則第64号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月12日規則第136号)
1
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に改正前の国立大学法人山口大学職務発明等規則第16条第1項第3号の規定により山口大学知的財産本部運営委員会から選出された審査委員会委員である者は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職務発明等規則第16条第1項第3号の規定による山口大学産学公連携・創業支援機構企画運営会議から選出されたものとみなす。
附 則(平成19年3月13日規則第25号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第50号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月7日規則第50号)
この規則は,平成23年4月7日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第58号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月19日規則第132号)
この規則は,平成24年7月19日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第126号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第48号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第37号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月19日規則第116号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第33号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。