(平成17年3月8日規則第21号)
改正
平成18年3月31日規則第101号
平成19年3月26日規則第54号
平成19年6月18日規則第103号
平成21年3月25日規則第35号
平成21年11月25日規則第81号
平成22年3月30日規則第48号
平成22年6月25日規則第118号
平成23年3月31日規則第38号
平成24年3月15日規則第43号
平成25年3月29日規則第70号
平成26年3月25日規則第48号
平成26年6月18日規則第100号
平成27年3月24日規則第119号
平成28年3月23日規則第89号
平成28年7月29日規則第169号
平成29年3月29日規則第49号
平成30年3月23日規則第25号
平成30年12月26日規則第109号
平成31年3月28日規則第50号
令和元年12月16日規則第132号
令和2年3月18日規則第38号
令和2年6月19日規則第117号
令和3年3月18日規則第31号
令和4年9月30日規則第102号
令和6年3月29日規則第42号
令和6年9月25日規則第78号
(趣旨)
(定義)
(遵守遂行)
(採用)
(任期)
(無期労働契約への転換)
(労働条件の明示)
(採用時等の明示事項)
(雇止めの予告等)
(配置換)
(休職及び復職)
(退職)
(自己都合による退職手続)
(解雇)
(解雇予告)
(解雇制限)
(退職後の責務)
(借用物品の返還等)
(退職証明書)
(労働契約の締結)
(給与)
(基本給)
(勤務1時間当たりの給与額)
(諸手当)
(賞与)
(育児休業等の給与)
(介護休業等の給与)
(病気休職又は病気休暇から職務復帰した契約教育職員の給与)
(給与の計算及び支給)
(退職手当の不支給)
(服務)
(兼業)
(勤務時間)
(休憩時間)
(勤務時間の割振等)
始業及び終業の時刻休憩時間
始業 午前8時30分午後0時~
終業 午後5時15分午後1時
(休日)
(裁量労働制)
(通常の勤務場所以外での勤務)
(クロスアポイントメント制度)
(勤務時間外勤務及び休日勤務)
(深夜勤務)
(災害時等の勤務)
(待機)
(勤務間インターバル及び代償休息等)
(休日の振替)
(労働時間の記録)
(有給休暇の種類)
(年次休暇)
(年次休暇の請求等)
(失効年休)
(失効年休の請求等)
(母性健康管理のための休暇等)
妊娠週数回数
妊娠23週まで4週に1回
妊娠24週から35週まで2週に1回
妊娠36週から出産まで1週に1回
(母性健康管理休暇の請求等)
(病気休暇)
(病気休暇の請求等)
(特別休暇)
(特別休暇の請求等)
(時間外勤務代替休暇)
(時間外勤務代替休暇の請求等)
(育児又は介護を行う契約教育職員の勤務の緩和措置)
(病気休職又は病気休暇から職務復帰した契約教育職員の短時間勤務)
第43条 削除
(育児休業及び出生時育児休業)
(契約教育女子職員の出産に際しての補助契約教育職員の採用)
第44条 削除
(介護休業)
(研修)
(安全・衛生管理)
(災害補償)
(宿舎利用基準)
(表彰)
(懲戒等)
(出張)
(旅費)
(苦情処理)
(雑則)
(施行期日)
(本法人における2以上の有期労働契約の期間の取扱い)
 号 事由 期間
 11 小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する契約教育職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において10日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,20日。ただし,改正前規則の規定により令和2年1月1日から施行日の前日までに使用した場合には,その日数を減じて得た日数とする。以下この号において同じ。)の範囲内の期間(別表第2第10号ただし書の規定により,同号の休暇を取得した日がある場合には,10日から当該取得した日数を除いた日数)
 13 要介護状態にある対象家族(国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第2号に定める者をいう。以下この号において同じ。)の介護その他対象家族に必要な世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において10日(対象家族が2人以上の場合にあっては,20日。ただし,改正前規則の規定により令和2年1月1日から施行日の前日までに使用した場合には,その日数を減じて得た日数)の範囲内の期間
別表第1
在職期間1月に達するまでの期間1月を超え2月に達するまでの期間2月を超え3月に達するまでの期間3月を超え4月に達するまでの期間4月を超え5月に達するまでの期間5月を超え6月に達するまでの期間
1週間の勤務日の日数5日2日3日5日7日8日10日
4日1日3日4日5日7日8日
3日1日2日3日4日5日6日
2日1日1日2日3日3日4日
1日0日1日1日1日2日2日
在職期間6月を超え7月に達するまでの期間7月を超え8月に達するまでの期間8月を超え9月に達するまでの期間9月を超え10月に達するまでの期間10月を超え11月に達するまでの期間11月を超え1年未満の期間
1週間の勤務日の日数5日12日13日15日17日18日20日
4日9日11日12日13日15日16日
3日7日8日9日10日11日12日
2日5日5日6日7日7日8日
1日2日3日3日3日4日4日
別表第2
事由期間
1骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
2自発的に,かつ,報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき一の年度において5日の範囲内の期間
ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
3結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき連続する5日の範囲内の期間(結婚の日の5日前から当該結婚の日後1年を経過する日までの期間内で休日を除く。)
4不妊治療を行うため入院又は通院する場合で,勤務しないことが相当であると認められるとき一の年度において10日の範囲内の期間
58週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である契約教育職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
6契約教育職員が出産(妊娠満12週以後の分べんをいう。以下第7号及び第8号において同じ。)した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子契約教育職員が就業を申し出た場合において,医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
7生後1年に達しない子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間(男子契約教育職員にあっては,その子の当該男子契約教育職員以外の親が当該男子契約教育職員がこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を使用しようとする日におけるこの号の休暇を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
8配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合で,配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき配偶者が出産するため病院に入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日の範囲内の期間
9配偶者が出産する場合で,小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)又は当該出産に係る子を養育する男子契約教育職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において5日の範囲内の期間
10小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する契約教育職員が,その子の予防接種又は健康診断のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において2日の範囲内の期間(ただし,当該日数をすべて取得した後に,この号の事由による休暇の取得希望がある場合には,次号に規定する期間内の取得可能な日数を限度として当該休暇を取得することができる。)
11小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する契約教育職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(前号ただし書の規定により,同号の休暇を取得した日がある場合には,5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,10日)から当該取得した日数を除いた日数)
12小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する契約教育職員が,その子の在学する又は在学する予定の学校等の行事に参加するため勤務をしないことが相当であると認められる場合一の年度において5日の範囲内の期間
13要介護状態にある対象家族(国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第2号に定める者をいう。以下この号において同じ。)の介護その他対象家族に必要な世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
14次の親族が死亡した場合7日(暦日により連続する日数によるものとし,葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数とする。以下この号において同じ。)
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)又は父母
(2) 子5日
(3) 祖父母3日(契約教育職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
(4) 孫1日
(5) 兄弟姉妹3日
(6) おじ又はおば1日(契約教育職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
(7) 父母の配偶者又は配偶者の父母3日(契約教育職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
(8) 子の配偶者又は配偶者の子1日(契約教育職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
(9) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母,兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(契約教育職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
(10) おじ又はおばの配偶者1日
15父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日
16心身の健康の維持及び増進,自己啓発又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間及び次の区分に応じた期間
ア 年次休暇を与える時季に関する労使協定において対象とする日(当該労使協定がない場合にあっては別に定める日。以下この号において「対象日」という。)の勤務日数が3日以上の契約教育職員(1週間の勤務日が決まっていない者を除く。以下この号において「対象契約教育職員」という。) 原則として連続する3日の範囲内の期間
イ 対象日の勤務日数が2日の対象契約教育職員 原則として連続する2日の範囲内の期間
ウ 対象日の勤務日が1日の対象契約教育職員 1日
17地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,契約教育職員が勤務しないことが相当であると認められるとき7日(原則として,連続する7暦日)の範囲内の期間
ア 契約教育職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該契約教育職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき
イ 契約教育職員及び当該契約教育職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該契約教育職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき
18地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
19地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
別表第3
号俸基本給月額
1200,000
2210,000
3220,000
4230,000
5240,000
6250,000
7260,000
8270,000
9280,000
10290,000
11300,000
12310,000
13320,000
14330,000
15340,000
16350,000
17360,000
18370,000
19380,000
20390,000
21400,000
22410,000
23420,000
24430,000
25440,000
26450,000
27460,000
28470,000
29480,000
30490,000
31500,000
32510,000
33520,000
34530,000
35540,000
36550,000
37560,000
38570,000
39580,000
40590,000
41600,000
42610,000
43620,000
44630,000
45640,000
46650,000
47660,000
48670,000
49680,000
50690,000
51700,000
52710,000
53720,000
54730,000
55740,000
56750,000
57760,000
58770,000
59780,000
60790,000
61800,000
62810,000
63820,000
64830,000
65840,000
66850,000
67860,000
68870,000
69880,000
70890,000
71900,000
72910,000
73920,000
74930,000
75940,000
76950,000
77960,000
78970,000
79980,000
80990,000
811,000,000
821,010,000
831,020,000
841,030,000
851,040,000
861,050,000
871,060,000
881,070,000
891,080,000
901,090,000
911,100,000
921,110,000
931,120,000
941,130,000
951,140,000
961,150,000
971,160,000
981,170,000
991,180,000
1001,190,000
1011,200,000
別表第4
号俸基本給年額
13,360,000
23,600,000
33,840,000
44,080,000
54,320,000
64,560,000
74,800,000
85,040,000
95,280,000
105,520,000
115,760,000
126,000,000
136,240,000
146,480,000
156,720,000
166,960,000
177,200,000
187,440,000
197,680,000
207,920,000
218,160,000
228,400,000
238,640,000
248,880,000
259,120,000
269,360,000
279,600,000
289,840,000
2910,080,000
3010,320,000
3110,560,000
3210,800,000
3311,040,000
3411,280,000
3511,520,000
3611,760,000
3712,000,000
3812,240,000
3912,480,000
4012,720,000
4112,960,000
4213,200,000
4313,440,000
4413,680,000
4513,920,000
4614,160,000
4714,400,000
4814,640,000
4914,880,000
5015,120,000
5115,360,000
5215,600,000
5315,840,000
5416,080,000
5516,320,000
5616,560,000
5716,800,000
5817,040,000
5917,280,000
6017,520,000
6117,760,000
6218,000,000
6318,240,000
6418,480,000
6518,720,000
6618,960,000
6719,200,000
6819,440,000
6919,680,000
7019,920,000
7120,160,000