○国立大学法人山口大学高圧ガス危害予防規程
(昭和56年3月31日規則第6号)
改正
昭和58年5月11日規則第57号
昭和58年11月18日規則第71号
昭和61年1月16日規則第1号
昭和63年4月28日規則第22号
平成12年3月31日規則第47号
平成16年7月22日規則第264号
平成18年3月28日規則第54号
平成18年7月14日規則第130号
平成21年4月20日規則第50号
平成24年3月9日規則第16号
平成30年3月30日規則第42号
令和2年3月25日規則第66号
令和2年8月25日規則第127号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の冷凍のための高圧ガス製造施設(以下「製造施設」という。)の位置,構造及び設備の保守並びに運転管理の細目について定めることにより,高圧ガスによる災害を防止し,本法人及び公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「製造施設を有する部局」とは,工学部をいう。
2
この規程において「協力会社」とは,高圧ガスの製造,製造施設の工事,荷役等に関連する作業を行う外注業者をいう。
第2章 保安管理組織
(保安管理組織)
第3条
製造施設の日常の保安管理と緊急時の指揮連絡等のために,別表の保安管理組織を置く。
[
別表
]
2
保安管理組織は,必要に応じ,本法人外の組織と連携するものとし,地域の高圧ガス共同防災体制等に加入するとともに,労働争議及び事故又は災害の発生時における保安体制を確保するものとする。
(学長)
第4条
学長は,製造施設の保安に関する業務を総理する。
(統括管理者)
第5条
本法人に,製造施設の保安に関する業務を統括させるため,統括管理者を置き,財務施設担当副学長をもって充てる。
(管理責任者)
第6条
製造施設を有する部局に管理責任者を置き,工学部会計課長をもって充てる。
2
管理責任者は,当該製造施設の保安に関する業務を監督するとともに,必要に応じ,当該製造施設の保安状況を査察し,取扱責任者又は冷凍保安責任者の意見を聴き,保安確保の指導を行う。
(取扱責任者,冷凍保安責任者及び同代理者)
第7条
製造施設を有する部局に取扱責任者を置き,製造施設の保安に関し,十分な知識経験を有する者をもって充てる。
2
製造施設を有する部局に冷凍保安責任者及びその代理者を置き,所定の冷凍機械責任者免状の交付を受け,かつ,所定の高圧ガスの製造に関する経験を有する者をもって充てる。
3
取扱責任者,冷凍保安責任者及びその代理者の選任は,管理責任者の助言に基づいて統括管理者が行う。
4
取扱責任者及び冷凍保安責任者は,管理責任者の指揮監督の下に,当該製造施設の保安に関する次の業務に従事する。
(1)
製造施設の位置,構造及び設備並びに製造の方法が容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号),冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号),一般高圧ガス保安規則(通商産業省令第53号)及びこれらに基づく告示,通達等(以下「省令等」という。)で定められた技術上の基準に適合するように管理すること。
(2)
製造設備の安全な運転及び操作に関し,取扱者及び従事者を訓練し,監督すること。
(3)
製造設備,保安設備,測定機器等を正常に維持し,管理すること。
(4)
製造施設の巡視点検を,省令等に基づき行い,その記録等により必要な措置を行うこと。
(5)
製造施設に異常状態が生じたときに適切な措置を行うこと。
(6)
保安教育計画の作成に関し助言を行い,その実施計画を作成すること。
5
取扱責任者は,前項各号に定めるもののほか,協力会社に対し,保安に関し必要な指導を行う。
6
冷凍保安責任者は,第4項各号に定めるもののほか,高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を管理する。
7
冷凍保安責任者の代理者は,冷凍保安責任者を補佐するとともに,冷凍保安責任者が不在のときは,その職務を代行する。
第3章 製造施設の保安管理
(製造施設の保安管理記録)
第8条
管理責任者は,製造施設の履歴及び保安に関する必要事項を記録するとともに,検印しなければならない。
(巡視点検)
第9条
取扱責任者及び冷凍保安責任者は,当該製造施設について,定期的に巡視点検を行い,異常の有無を確認しなければならない。
この場合において,異常を認めたときは,その状況及び措置を記録するとともに,管理責任者(冷凍保安責任者にあっては取扱責任者)に報告するものとする。
2
管理責任者は,前項の報告について確認し,必要な措置を行わなければならない。
この場合において,当該措置が大規模地震等に係るものであるときは,大規模地震等の発生前後の措置を想定したものとする。
3
第1項の巡視点検については,巡視点検要領により,毎年運転開始前点検,月例点検及び日点検を行うものとする。
(保安検査等)
第10条
法第35条第1項の保安検査を受けたときは,冷凍保安規則第41条に規定する保安検査受検届書を速やかに知事に提出しなければならない。
2
管理責任者は,前項の保安検査に関し必要な事項を計画しなければならない。
3
管理責任者,取扱責任者及び冷凍保安責任者は,第1項の保安検査に立ち会うとともに,検査結果を統括管理者に報告し,保安管理上必要な措置を行わなければならない。
4
管理責任者は,定期自主検査を計画し,実施するものとする。
5
管理責任者は,保安検査等の記録を10年間保存するものとする。
(工事,修理等を行う場合の保安管理)
第11条
管理責任者,取扱責任者及び冷凍保安責任者は,当該製造施設の工事,修理等を行う場合は,あらかじめ作業計画を立て,関係者と協議の上実施するものとする。
この場合において,冷媒設備の工事,修理等を行うときは,工事全般の作業に関する工事責任者を定め,監督に当たらせるものとする。
2
取扱責任者及び冷凍保安責任者は,前項の工事,修理等の実施に際し,作業が安全に行われるよう,関係者に対しあらかじめ安全教育を行い,周知するものとする。
第4章 製造の方法及びその管理
(製造の方法の基準)
第12条
取扱責任者及び冷凍保安責任者は,製造施設における製造の方法が,法第8条第2号に定められた技術上の基準に適合するよう管理しなければならない。
(運転状況の管理等)
第13条
取扱責任者及び冷凍保安責任者は,製造設備の運転状況を管理し,取扱者(冷凍保安責任者にあっては従事者)の行う運転及び操作を監督するものとする。
(運転,操作等に関する基準の作成及び周知)
第14条
管理責任者は,当該製造施設の次の運転及び操作並びに巡視点検に必要な当該各号に掲げる基準を定め,関係者に周知させなければならない。
(1)
運転及び操作 正常な運転,運転限界,始動及び停止,停電,通常行わない作業及び特別危険な作業等に関する運転基準
(2)
巡視点検 製造施設を巡視点検して保安の確認を行うための巡視点検基準
(交替勤務の引継)
第15条
交替勤務を行うときは,勤務の引継に際し,必要な引継事項を記録しなければならない。
(夜間又は休日の運転の開始及び停止)
第16条
夜間又は休日における運転の開始及び停止は,原則として平常の保安管理組織に準じた体制を確保して行うものとする。
(異常状態に対する措置)
第17条
運転不調及び故障に対する措置は,運転要領に基づいて適切に実施するものとし,異常の原因を調査し,対策を決め措置しなければならない。
この場合において,大規模地震等の災害に対しては,大規模地震等の発生前後の緊急措置体制を想定し,必要な対策及び措置を行わなければならない。
2
管理責任者は,当該製造施設に事故又は火災並びに大規模地震等の危険な状態が生じた場合の取るべき措置を定め,適当な場所にこれを掲示し,関係者に周知するとともに,関係者(近隣住民を含む。)への情報周知訓練及び製造装置の緊急停止訓練を行わなければならない。
3
前項に規定するもののほか,大規模地震等の災害に対しては,次の措置を取らなければならない。
(1)
大規模地震等発生時の防災体制と役割について周知徹底を行うこと。
(2)
発生が予想される大規模地震等に関する情報収集を行うこと。
(3)
別表の保安管理組織による大規模地震等発生時における速やかな連携及び行動並びに当該連携及び行動に備えた避難実施訓練等を行うこと。
[
別表
]
(4)
大規模地震収束時における製造装置の被災状況確認訓練を行うこと。
(5)
避難場所の設置及び食糧(消費期限の確認を含む。)や必需品を確保すること。
(6)
保安設備等の作業手順及び当該設備等が機能停止した場合の作業手順の訓練を行うこと。
4
管理責任者,取扱責任者及び冷凍保安責任者は,災害発生の際は,関係者を指揮して災害の拡大防止に努め,統括管理者及び山口県高圧ガス担当課に連絡するとともに,必要に応じ関係諸機関に通報する等臨機の措置を講じなければならない。
5
異常状態は,その状態,日時,措置の内容及び今後の対策等について記録しておかなければならない。
第5章 保安教育等
(保安教育の計画,実施及び記録)
第18条
統括管理者は,保安教育計画を定め,関係者に対し,保安意識の高揚,必要な規則等の周知徹底,保安技術の向上及び異常状態に対する措置等について教育訓練を実施し,記録しなければならない。
(この規程に違反した者の措置)
第19条
この規程に違反した者があった場合は,教育訓練を繰り返し実施するものとする。
第6章 記録等
(製造施設等の記録)
第20条
高圧ガス製造許可申請関係製造計画その他記録類は常に整備して日常の保安管理に活用するものとする。
(運転日誌)
第21条
運転及び保安の適正を期するため,運転日誌を備え,製造施設に応じ,点検し,記録する。
2
取扱責任者及び冷凍保安責任者は,記録を確認した上,その都度管理責任者の検印を受けなければならない。
(記録の保存)
第22条
製造施設の保安管理及び教育訓練に係る記録は,3年間保存するものとする。
ただし,知事の許可に係るものは,当該製造施設が廃止されるまでの間保存しなければならない。
第7章 規程の周知及び改正等
(周知等)
第23条
この規程は,関係者に対して周知徹底させるとともに,機械室等に常備するものとする。
(改正)
第24条
この規程の改正は,統括管理者が,管理責任者等の参画のもとに立案し,学長がこれを決定するものとする。
2
この規程を改正したときは,法第26条第1項の規定に基づき,知事に届け出るものとする。
附 則
この規程は,昭和56年3月31日から施行する。
附 則(昭和58年5月11日規則第57号)
この規程は,昭和58年5月11日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年11月18日規則第71号)
この規程は,昭和58年11月18日から施行する。
附 則(昭和61年1月16日規則第1号)
この規程は,昭和61年1月16日から施行し,昭和60年7月8日から適用する。
附 則(昭和63年4月28日規則第22号)
この規程は,昭和63年4月28日から施行し,昭和63年4月8日から適用する。
附 則(平成12年3月31日規則第47号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月22日規則第264号)
この規程は,平成16年7月22日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人山口大学高圧ガス危害予防規程の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月28日規則第54号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月14日規則第130号)
この規程は,平成18年7月14日から施行する。
附 則(平成21年4月20日規則第50号)
この規則は,平成21年4月20日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学高圧ガス危害予防規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月9日規則第16号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月25日規則第127号)
この規程は,令和2年8月25日から施行する。
別表(第3条関係)
保安管理組織