○国立大学法人山口大学における仮名加工情報の取扱いに関する細則
(令和6年8月30日規則第4号)
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人山口大学における個人情報の管理に関する規則(令和4年規則第40号。以下「個人情報管理規則」という。)第52条の2の規定に基づき,国立大学法人山口大学における仮名加工情報の取扱いに関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人山口大学における個人情報の管理に関する規則(令和4年規則第40号。以下「個人情報管理規則」という。)第52条の2
]
(仮名加工情報の作成の方法に関する基準)
第2条
仮名加工情報を作成するときは,個人情報管理規則第51条第1項の規定に基づき他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないよう,次の各号に定める基準に従い,個人情報を加工しなければならない。
[
個人情報管理規則第51条第1項
]
(1)
個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2)
個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(3)
個人情報に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等を削除すること(当該記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(仮名加工情報の第三者提供及び共同利用)
第3条
法令に基づく場合を除くほか,仮名加工情報(個人情報でないものを含む。)を第三者に提供してはならない。
2
仮名加工情報である個人データを外部の特定の者との間で共同して利用(以下,「共同利用」という。)するときは,当該仮名加工情報を作成した者は,保護管理者に別記様式により申請し,その許可を得なければならない。
[
別記様式
]
3
保護管理者は,仮名加工情報である個人データを共同利用する場合には,契約書に次に掲げる事項を明記して,共同利用先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制,個人情報の管理の状況について書面で確認するものとする。ただし,保護管理者がその契約の必要がないと認めるときは,これを省略することができる。
(1)
仮名加工情報に関する秘密保持,目的外利用の禁止等の義務
(2)
委託(委託先が共同利用する事業者等の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下この号において同じ。)の制限又は事前承認等委託に係る条件に関する事項
(3)
仮名加工情報の複製等の制限に関する事項
(4)
仮名加工情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5)
共同利用終了時における仮名加工情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(6)
違反した場合における契約解除,損害賠償責任その他必要な事項
4
保護管理者は,前項の確認をしたときは総括保護責任者にその旨(前項ただし書きの規定により,契約を省略したときはその旨。)を報告するものとし,総括保護責任者は当該報告に基づき仮名加工情報の共同利用に関する次の事項を公表するものとする。
(1)
共同利用される仮名加工情報である個人データの項目
(2)
共同利用する者の範囲
(3)
利用する者の利用目的
(4)
仮名加工情報である個人データの管理に責任を有する者の氏名等
附 則
この細則は,令和6年9月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)