(令和7年3月31日規則第31号)
(趣旨)
(一時金の支給)
第2条 一時金の支給対象者は,令和7年3月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員(国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に勤務する者(国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第21号),国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則(平成24年規則第130号),国立大学法人山口大学外国人研究員就業規則(平成16年規則第75号),国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第72号)及び国立大学法人山口大学再雇用職員就業規則(平成16年規則第46号)が適用される者並びに国立大学法人山口大学令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員給与決定規則(平成26年規則第119号)第2条に規定する令和2年3月31日以前年俸制適用職員を除く。)をいう。)のうち,令和6年8月1日から令和6年11月30日までの間に本法人から給与を支給された者とする。ただし,令和6年8月1日から令和6年11月30日までの間に国立大学法人山口大学職員休職規則(平成16年規則第44号)第3条に規定する病気休職若しくは国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第44条に規定する大学院修学休業した者又は令和6年8月1日から基準日までの間に退職した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項,第17条,第17条の2若しくは第18条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)は除く。
別表(第2条関係)
給与支給月支給月数
令和6年8月~
令和6年11月
4ヶ月
令和6年9月~
令和6年11月
3ヶ月
令和6年10月~
令和6年11月
2ヶ月
令和6年11月1ヶ月