○山口大学ひと・まち未来共創学環規則
(令和7年3月31日規則第48号)
(趣旨)
第1条
山口大学ひと・まち未来共創学環(以下「本学環」という。)に関する事項は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
[
国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)
]
(教育上の目的)
第2条
本学環は,人間の心理・行動や地域・コミュニティに対する深い理解力及び数理的素養を含む分析力を基礎として,心の豊かさやまちの豊かさの観点から,ひとや地域の課題を見出し,その課題の解決のためにデジタル技術やAI技術などを活かすプロセスを提示でき,ひと・まち(コミュニティ)を起点とした新たな価値創出につなげることができる人材を養成することを目的とする。
(教育課程)
第3条
本学環の教育課程は,共通教育科目及び専門科目に関する授業科目を各年次に配当して編成する。
(授業科目,単位,履修方法等)
第4条
共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等については,別表のとおりとする。
[
別表
]
(他の大学等の授業科目の履修の認定等)
第5条
学則第32条から第34条の規定により,本学環において修得したものとみなし,又は与えることのできる単位の認定は,教授会の意見を聴いて,学環長が行う。
[
学則第32条
] [
第34条
]
2
前項の規定により認定された単位数は,60単位を超えない範囲で,卒業に必要な単位数に含めることができる。
(長期履修学生)
第6条
学生が,学則第25条第2項に定める長期履修学生となることを希望する旨申し出たときは,山口大学長期履修学生規則(平成16年規則第106号)の定めるところにより許可することがある。
[
学則第25条第2項
] [
山口大学長期履修学生規則(平成16年規則第106号)
]
2
本学環の長期履修学生に関し必要な事項は,別に定める。
(転入学者等の単位の認定等)
第7条
学則第44条から第46条の規定により,本学環に編入学,転入学,転学部又は再入学を許可された者の既修得単位の認定及び在学すべき期間の決定は,教授会の意見を聴いて,学環長が行う。
[
学則第44条
] [
第46条
]
(履修科目の登録)
第8条
学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1学期に履修科目として登録できる単位数の上限を次のとおり定める。
第1年次 各学期 30単位
第2年次 各学期 30単位
第3年次 各学期 30単位
第4年次 各学期 制限なし
2
前項の規定にかかわらず,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。ただし,成績を算出する学期については,別に定める。
3
前項の優れた成績の認定基準は,第1項の規定による上限単位数のうち,20単位以上を修得し,かつ学期GPAが3以上とする。
(試験)
第9条
試験は,各授業科目の授業が終了したときに行うことを原則とする。
(履修科目の評価)
第10条
成績は,試験,平常成績及び出席状況等によって判定し,秀,優,良,可,不可をもって表し,可以上を合格として単位を与える。
(卒業の要件)
第11条
卒業の要件は,別表のとおりとする。
[
別表
]
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか,本学環に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学環長が別に定める。
附 則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条,第11条関係)