○山口大学大学院人間社会科学研究科規則
(令和7年3月31日規則第87号)
(趣旨)
第1条
この規則は,山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号。以下「大学院学則」という。)に基づき,山口大学大学院人間社会科学研究科(以下「本研究科」という。)に関し必要な事項を定める。
[
山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号。以下「大学院学則」という。)
]
(教育研究上の目的)
第2条
本研究科は,人間性に対する深い洞察力と現代社会に対する的確な分析力を兼ね備えた研究者及び専門性を必要とする業務に従事する人材の養成を目的とする。
(専攻)
第3条
本研究科に,次の専攻及びコースを置く。
人文科学専攻
思想研究コース
歴史研究コース
現代社会研究コース
日本・中国言語文学研究コース
欧米言語文学研究コース
臨床心理学専攻
経済学・経営学専攻
経済社会政策コース
公共管理コース
中山間地マネジメントコース
医療・福祉経営コース
税務コース
共創科学専攻
多文化共生コース
表象文化・デザインコース
データ理解・活用コース
人間社会・環境コース
(附属臨床心理センター)
第4条
本研究科に,附属臨床心理センターを置く。
2
附属臨床心理センターに関し必要な事項は,別に定める。
(専攻長)
第5条
当該専攻の運営及び他専攻との連絡調整を行うため,各専攻に専攻長を置く。
2
専攻長は,各専攻が当該専攻の教育研究を担当する教授又はその予定者のうちから選考し,研究科長が学長に推薦する。
3
専攻長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,専攻長に欠員が生じた場合の後任の専攻長の任期は,前任者の残任期間とする。
(指導教員)
第6条
学生の教育研究指導のため,指導大学教育職員(以下「指導教員」という。)を置く。
2
指導教員は,学生の研究及び論文指導を総括的に担当する主指導教員並びに主指導教員とともに研究及び論文指導を行う副指導教員とする。
(入学者の選考)
第7条
入学者の選考方法は,別に定める。
(授業科目及び単位数)
第8条
本研究科の各専攻における授業科目及び単位数は,別表のとおりとする。
[
別表
]
(履修方法及び修了要件)
第9条
本研究科の履修方法及び修了要件は,別表のとおりとする。
[
別表
]
(履修科目の登録の上限)
第10条
臨床心理学専攻の学生が1学期に履修科目として登録できる単位数の上限は,次のとおりとする。
第1年次
各学期
26単位
第2年次
各学期
制限なし
2
前項の規定にかかわらず,優れた成績を修めた学生については,次学期において前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
3
履修科目の登録の上限に関し必要な事項は,別に定める。
(長期履修学生)
第11条
学生が,大学院学則第12条第6項に定める長期履修学生となることを希望する旨申し出たときは,山口大学大学院長期履修学生規則(平成16年規則第217号)の定めるところにより許可することがある。
[
大学院学則第12条第6項
] [
山口大学大学院長期履修学生規則(平成16年規則第217号)
]
2
本研究科の長期履修学生に関し必要な事項は別に定める。
(他の研究科,他の大学院又は外国の大学院の授業科目の履修等)
第12条
学生は,指導教員が必要と認めるときは,他の研究科の授業科目を当該他の研究科長の許可を得て履修することができる。
2
学生は,研究科長の許可を得て,他の大学院又は外国の大学院の授業科目を履修することができる。この場合において,研究科長は,あらかじめ当該他の大学院又は外国の大学院との間において必要な事項について,協議しなければならない。
3
前2項の規定により修得した単位数は,人文科学専攻にあっては15単位,臨床心理学専攻にあっては10単位,経済学・経営学専攻にあっては15単位,共創科学専攻にあっては15単位を限度として,本研究科の課程修了の要件となる単位として認めることができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第13条
学生が本研究科に入学する前に本研究科,他の研究科,他の大学院又は外国の大学院において修得した単位を,本研究科の授業科目の履修により修得した単位として認定を受けようとするときは,研究科長に願い出るものとする。
2
前項の規定により本研究科の課程修了の要件として認定することができる単位数は,人文科学専攻にあっては,15単位,臨床心理学専攻にあっては10単位,経済学・経営学専攻にあっては15単位,共創科学専攻にあっては15単位を限度とする。この場合において,課程修了の要件となる単位として認めることができるのは,前条第3項の規定により本研究科の課程修了の要件として認定した単位数と合わせて,人文科学専攻にあっては20単位,臨床心理学専攻にあっては10単位,経済学・経営学専攻にあっては15単位,共創科学専攻にあっては20単位を超えないものとする。
(他の大学院又は研究所等における研究指導)
第14条
学生は,研究科長の許可を得て,他の大学院又は研究所等との間において必要な研究指導を受けることができる。ただし,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
2
前項の場合において,研究科長は,あらかじめ当該大学院又は研究所等との間において必要な事項について,協議しなければならない。
(教育方法の特例)
第15条
教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(成績評価)
第16条
履修した授業科目の成績は,秀,優,良,可及び不可の評語をもって表し,秀,優,良,可は合格,不可は不合格とする。
(単位の認定)
第17条
履修した授業科目の単位修得の認定は,試験又は研究報告等により行う。
(試験)
第18条
試験は,筆記試験又は口頭試験とし,学期末又は学年末に期日を定めて行う。ただし,特定の事情がある場合は,学期の中途において行うことがある。
(学位論文の提出,審査等)
第19条
山口大学大学院人間社会科学研究科教授会(以下「教授会」という。)は,審査委員を定め,学位論文の審査及び最終試験を行うものとする。
2
最終試験は,所定の単位を修得し,かつ,学位論文を提出した者について行う。
3
教授会は,審査委員の報告に基づいて審議し,研究科長は教授会の意見を聴いて,最終試験の合格,不合格を決定する。
4
前3項に定めるもののほか,学位論文の提出,審査等に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
(事務)
第20条
本研究科に関する事務は,人文学部,教育学部,経済学部及び国際総合科学部の事務部において処理する。
(雑則)
第21条
この規則に定めるもののほか,本研究科の運営に関し必要な事項は,研究科教授会の意見を聴いて,研究科長が別に定める。
附 則
1
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2
この規則の施行日前に大学院人間社会科学研究科長候補者から推薦され,この規則施行の日に最初に任命される専攻長は,第5条第2項の規定に基づき選考されたものとみなす。ただし,その者の任期については,第5条第3項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。
別表(第8条,第9条関係)