○山口大学大学院人間社会科学研究科教授会経済学・経営学専攻代議員会規則
(令和7年3月31日規則第92号)
(趣旨)
第1条
この規則は,山口大学大学院人間社会科学研究科教授会規則(令和7年規則第88号)第4条第4項の規定に基づき,山口大学大学院人間社会科学研究科教授会経済学・経営学専攻代議員会(以下「経済学・経営学専攻代議員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
経済学・経営学専攻代議員会は,大学院人間社会科学研究科(以下「本研究科」という。)経済学・経営学専攻の教育研究を担当する大学教育職員をもって組織する。
(審議事項)
第3条
経済学・経営学専攻代議員会は,本研究科教授会から付託された事項を審議する。
(議長)
第4条
経済学・経営学専攻代議員会に議長を置き,経済学・経営学専攻長をもって充てる。
2
議長に事故あるときは,議長からあらかじめ指名された者が議長の職務を代行する。
(議事)
第5条
経済学・経営学専攻代議員会は,構成員(休職中,海外渡航(私事渡航は除く。)中及び長期療養(1カ月以上)中の者を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
議事は,出席者の過半数の同意によって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号)第3条第1項第1号及び第2号並びに第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関する事項については,出席者の3分の2以上の同意がなければならない。
[
山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号)第3条第1項第1号
] [
第2号
] [
第2項
]
(構成員以外の出席)
第6条
経済学・経営学専攻代議員会が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
経済学・経営学専攻代議員会の事務は,経済学部事務部において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか,経済学・経営学専攻代議員会の運営に関し必要な事項は,専攻長が別に定める。
附 則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。