○国立大学法人山口大学における地域連携戦略に関する規則
(平成28年5月30日規則第155号)
改正
令和4年3月30日規則第36号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における本法人と地域社会との連携協力に係る戦略の企画,立案及び実施に向けた方策を決定するため,必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において「地域連携戦略」とは,本法人と地域社会との多様な連携の推進及び本法人の知的資源の地域社会での有効な活用を図り,地域の課題解決,地域の「知」の創造と継承及び地域社会の創生に資するために必要な取組に関する施策をいう。
(地域連携戦略の決定)
第3条
学長は,本法人の地域連携戦略に係る次の事項について,国立大学法人山口大学戦略会議の意見を聴いて決定する。
(1)
地域社会との連携や協力に係る戦略に関すること。
(2)
その他地域連携戦略に係る重要事項に関すること。
(雑則)
第4条
この規則に定めるもののほか,地域連携戦略に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
1
この規則は,平成28年6月1日から施行する。
2
国立大学法人山口大学地域未来創生戦略本部要項(平成20年要項)は廃止する。
附 則(令和4年3月30日規則第36号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。