○国立大学法人山口大学等名義の使用承認に関する要項(部局制定)
改正
(趣旨)
第1条
この要項は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)又は本法人が設置する山口大学の共催,後援及び協力その他これに類する名義(以下「名義」という。)の使用承認に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)
「事業」とは,団体又は個人(以下「団体等」という。)が主催する会議,研究会,シンポジウム,競技会その他の催事をいう。
(2)
「共催」とは,本法人以外の団体等が主催する事業について,本法人,山口大学又はその教育研究組織が共同して開催することをいう。
(3)
「後援」とは,本法人以外の団体等が主催する事業について,本法人がその趣旨に賛同し,本法人又は山口大学の名義の使用を認めることをもって支援することをいう。
(4)
「協力その他これに類する名義」とは,本法人以外の団体等が主催する事業の開催にあたって,本法人,山口大学又はその教育研究組織が助言や情報提供,物品の貸出や施設設備の提供等を行う場合をいう。
(承認基準)
第3条
名義の使用は,当該事業が次の各号のいずれにも該当する場合に承認する。
(1)
教育,学術,文化又は体育の向上普及に寄与する広域的な規模にわたる事業であること。
(2)
次のいずれかに該当する機関等が実施する事業であること。
ア
国の機関
イ
地方公共団体の機関
ウ
教育研究機関
エ
教育,学術,文化又は体育に関する団体(宗教法人及びこれに準ずるものを除く。)
オ
その他学長が名義を使用させることが適当と認める団体
(手続)
第4条
名義の使用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,別記様式第1号の使用承認申請書(以下「申請書」という。)を学長に提出し,その承認を受けなければならない。
(通知)
第5条
学長は,前条の申請書が提出されたときは,第3条に規定する承認基準によって審査し,速やかにその可否を別記様式第2号により申請者に通知するものとする。
(承認条件)
第6条
学長は,前条において名義の使用承認を通知する場合には,次の条件を付すものとする。
(1)
事業計画に変更があったときは,直ちに届け出ること。
(2)
事業を行うに当たって,本法人は当該事業に係る経費を一切負担しないこと。
ただし,共催事業にあってはこの限りではない。
(3)
本法人は,事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負わないこと。
(承認の取消し)
第7条
学長は,次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,名義の使用承認を取り消すことができる。
(1)
承認条件に違反したとき。
(2)
申請書に虚偽の記載があったとき。
(3)
その他名義を使用させることが不適当と認めたとき。
2
学長は,前項の規定により名義の使用承認を取り消した場合は,別記様式第3号により,申請者に通知するものとする。
(事務)
第8条
名義の使用承認に関する事務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか,名義の使用承認に関し必要な事項は,学長がその都度定める。
附 則
この要項は,平成16年9月17日から実施する。
附 則
この要項は,平成28年11月16日から実施する。