○国立大学法人山口大学安全保障輸出管理規則
(平成24年3月13日規則第25号)
改正
平成25年3月29日規則第50号
平成26年3月25日規則第64号
平成27年3月29日規則第104号
平成27年12月9日規則第278号
平成28年9月28日規則第193号
平成29年3月27日規則第35号
平成30年3月30日規則第42号
令和2年3月25日規則第66号
令和2年12月24日規則第150号
令和3年3月11日規則第23号
令和4年4月27日規則第55号
令和7年3月31日規則第41号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の基本方針を定め,適切な管理体制を整備することにより,輸出管理の確実な実施を図り,もって国際的な平和及び安全の維持の観点から我が国の教育研究機関として国際的責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく輸出管理に関する政令,省令,通達等をいう。
(2)
技術の提供 外国における技術の提供,特定記録媒体等の輸出,電気通信による情報の国外送信又は非居住者への技術の提供(非居住者への再提供が明らかな居住者への提供を含む。)をいう。
(3)
貨物の輸出 外国を仕向地としての貨物の送付(貨物の国内における送付で,外国を仕向地として送付されることが明らかなものを含む。)又は外国への貨物の携行をいう。
(4)
技術等 技術及び貨物をいう。
(5)
技術の提供等 技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(6)
リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに掲げる技術をいう。
(7)
リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項に掲げる貨物をいう。
(8)
リスト規制技術等 リスト規制技術及びリスト規制貨物をいう。
(9)
キャッチオール規制技術等 外為令別表の16の項に掲げる技術及び輸出令別表第1の16の項に掲げる貨物をいう。
(10)
該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,リスト規制技術等に該当するか否かを判定することをいう。
(11)
取引審査 該非判定の内容のほか,技術の提供等の相手先又は相手先における用途の内容を踏まえ,本法人として当該技術の提供等を行うか否かを判断することをいう。
(12)
大量破壊兵器等 核兵器,軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。
(13)
通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に掲げる貨物をいう。
(14)
開発等 開発,製造,使用又は貯蔵をいう。
(15)
居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(蔵国第4672号昭和55年11月29日)6-1,5,6(居住性の判定基準)に従い,居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
(16)
非居住者 居住者以外の自然人及び法人をいう。
(17)
特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(18)
部局等 学部,学環,大学院研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院,内部監査室,事務局各部及び総合技術部をいう。
(19)
部局等の長 前号に定める部局等の長(事務局にあっては,各部長)をいう。
(20)
職員等 本法人の役員及び職員をいう。
(21)
学生等 山口大学(以下「本学」という。)の学生(特別研究学生,特別聴講学生,科目等履修生,聴講生及び研究生を含む。)その他本学において研究を行う者をいう。
(適用範囲)
第3条
この規則は,職員等が本法人における教育,研究その他の活動として行うすべての技術の提供等に適用する。
第2章 基本方針
(基本方針)
第4条
本法人における輸出管理の基本方針は,次のとおりとする。
(1)
外為法等を遵守し,国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある技術の提供等は行わない。
(2)
適切な輸出管理を実施するため,輸出管理の責任者を定め,輸出管理体制を整備するとともにその充実を図る。
第3章 組織
(輸出管理最高責任者)
第5条
本法人に,輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
2
最高責任者は,次の業務を行う。
(1)
この規則の制定及び改廃に関すること。
(2)
第16条第2項による取引審査で統括責任者が判定できない疑義ある技術の提供等の判定に関すること。
(3)
その他本法人の輸出管理の重要事項の決定に関すること。
(輸出管理統括責任者)
第6条
本法人に,最高責任者の下で輸出管理業務を統括する輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,総務企画を担当する副学長をもって充てる。
2
統括責任者は,次の業務を行う。
(1)
この規則に基づく運用,手続等の制定及び改廃に関すること。
(2)
取引審査の承認及び記録保存に関すること。
(3)
輸出管理業務の統括及び全学への徹底事項の指示,連絡,要請等に関すること。
(4)
輸出管理業務の監査に関すること。
(5)
輸出管理の教育に関すること。
(6)
輸出管理業務に係る報告等の要求,調査の実施及び改善措置等の命令に関すること。
(7)
経済産業省への輸出管理業務に係る相談及び許可申請に関すること。
(8)
特定類型該当者の把握に関すること。
(9)
その他本法人における輸出管理に関すること。
(輸出管理マネージャー)
第7条
本法人に,統括責任者の下に輸出管理マネージャーを置くことができる。
2
輸出管理マネージャーは,統括責任者が指名する。
3
輸出管理マネージャーは,統括責任者の業務を補佐するとともに,部局等輸出管理責任者の業務を支援する。
(輸出管理統括部署)
第8条
本法人に,輸出管理統括部署(以下「統括部署」という。)を置き,総務企画部総務課とする。
2
統括部署は,統括責任者の指示の下で,第5条第2項及び第6条第2項に掲げる業務に関する事務を行う。
(部局等輸出管理責任者)
第9条
部局等に,部局等輸出管理責任者(以下「部局等責任者」という。)を置き,部局等の長をもって充てる。
2
部局等責任者は,統括責任者の指示の下で,当該部局等の輸出管理に関する次の業務を行う。
(1)
該非判定及び記録保存に関すること。
(2)
統括責任者の指示,連絡,要請等の周知徹底に関すること。
(3)
輸出管理手続に関すること。
(4)
輸出管理の教育に関すること。
(5)
統括責任者からの輸出管理業務に係る報告等の要求,調査の実施及び改善措置等の命令に関すること。
(6)
輸出管理手続に係る職員等及び学生等からの相談に関すること。
(7)
その他担当部局等における輸出管理に関すること。
(部局等輸出管理担当)
第10条
部局等に,別に定める部局等輸出管理担当(以下「部局等担当」という。)を置く。
2
部局等担当は,部局等責任者の指示の下で,前条に掲げる部局等責任者の業務に関する事務を行う。
(職員等の義務)
第11条
職員等は,技術の提供等を行おうとする場合は,外為法等,この規則及びこの規則に基づく定めを遵守し,所定の手続を行わなければならない。
2
職員等は,当該職員等が主として教育・研究指導を行う学生等に技術の提供等の行為を行わせる場合も,前項と同様とする。
第4章 手続
(事前相談及び確認)
第12条
職員等は,技術の提供等を行おうとする場合は,別に定めるところにより,部局等担当の協力を得て,事前チェックシートに基づき,非居住者又は特定類型該当者への該当性及び当該技術の提供等が該非判定を要するか否かについて事前に確認を行うとともに,部局等責任者の確認を得なければならない。
2
前項の事前確認の結果,当該技術の提供等が例外規定(外為令第17条第5項又は輸出令第4条第1項の規定をいう。)に該当する場合は,該非判定を省略することができる。
(該非判定)
第13条
職員等は,該非判定が必要と確認された技術の提供等を行おうとする場合は,別に定めるところにより,当該技術の提供等が,リスト規制技術等に該当するか否かを確認しなければならない。
2
本法人外から調達した技術等に係る技術の提供等について該非判定を行う場合は,当該技術等の調達先から入手した該非判定書等に基づき,該非判定を行うことができる。
(用途確認)
第14条
職員等は,技術の提供等を行おうとする場合は,別に定めるところにより,当該技術等の用途が次の各号に該当するか否かを確認しなければならない。なお,需用者以外から間接的に得ている情報については,別に定めるところにより,当該情報の信頼性を高めるための確認を行うものとする。
(1)
リスト規制技術等については,大量破壊兵器等の開発等に用いられる,用いられるおそれがある,若しくは用いられる疑いがある,又は軍事用途に用いられる,若しくは用いられる疑いがあること。
(2)
キャッチオール規制技術等については,大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあること。
(需要者等確認)
第15条
職員等は,技術の提供等を行おうとする場合は,別に定めるところにより,当該技術の提供等の契約相手先,需要者等について次の各号に該当するか否かを確認しなければならない。なお,需用者以外から間接的に得ている情報については,別に定めるところにより,当該情報の信頼性を高めるための確認を行うものとする。
(1)
経済産業省が作成する外国ユーザーリストに記載されていること。
(2)
輸出令別表第3の2に掲げる国・地域又は輸出令別表第4に掲げる国・地域であること。
(3)
大量破壊兵器等の開発等を行う,若しくは行ったことが入手した資料等に記載されていること又はその情報があること。
(取引審査)
第16条
職員等は,技術の提供等が次の各号いずれかに該当する場合には,別に定める取引審査申請書を作成の上,部局等責任者を通じて統括責任者へ提出し,審査を受けなければならない。
(1)
第13条に規定する該非判定の結果,技術にあっては外為令別表の1の項から15の項まで,貨物にあっては輸出令別表第1の1の項から15の項までに該当するとき。
(2)
第14条各号のいずれかに該当するとき。
(3)
前条各号のいずれかに該当するとき。
(4)
提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがあるとして経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けたとき。
(5)
第1号から第3号までのいずれかに該当するか否かについて不明のとき又は疑義があるとき。
2
統括責任者は,前項の申請があった場合は,その申請内容について審査を行い,当該技術の提供等の承認の判断を行うものとする。
この場合において,統括責任者による承認の判断ができないときは,最高責任者の判断によるものとする。
3
統括責任者は,審査を求められた技術の提供等が,客観要件(提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,その用途又は需要者から大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがあることを客観的に確認できる場合をいう。)若しくは第1項第4号に該当しない場合又は前項の取引審査が終了した場合であっても,大量破壊兵器等の開発等に使用されること又は輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成13年経済産業省令第249号)別表に掲げる行為に使用されることを知ったときは,当該技術の提供等を非承認とするとともに,遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。
(外為法に基づく許可の申請等)
第17条
統括責任者は,前条第2項の審査の結果,外為法に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない技術の提供等と判断したものについては,所定の申請書及び添付書類を作成し,経済産業大臣に対して許可申請を行うものとする。
2
職員等は,外為法に基づく許可が必要な技術の提供等については,経済産業大臣の許可を取得しない限り当該技術の提供等を行ってはならない。
第5章 提供時管理
(技術の提供時管理)
第18条
職員等は,技術の提供を行う際には,第16条に規定する承認が行われたこと及び提供しようとする技術が承認の内容と同一のものであることを確認しなければならない。
この場合において,当該提供が外為法等の許可が必要な技術の提供であるときは,経済産業大臣の許可が取得されていることを併せて確認しなければならない。
2
職員等は,前項の確認ができない場合には,当該技術の提供を行ってはならない。
3
職員等は,技術の提供を行う場合において通関時に事故が発生したときは,直ちに当該提供の手続を取り止め,部局等責任者へ報告する。
4
部局等責任者は,前項の報告があった場合には,統括責任者と協議の上,適切な措置を講ずるものとする。
(貨物の出荷時管理)
第19条
職員等は,貨物の輸出を行う際には,第16条に規定する承認が行われたこと及び出荷しようとする貨物が承認の内容と同一のものであることを確認しなければならない。
この場合において,当該輸出が外為法等の許可が必要な貨物の輸出であるときは,経済産業大臣の許可が取得されていることを併せて確認しなければならない。
2
職員等は,前項の確認ができない場合には,当該貨物の輸出を行ってはならない。
3
職員等は,貨物の輸出を行う場合において通関時に事故が発生したときは,直ちに当該輸出の手続を取り止め,部局等責任者へ報告する。
4
部局等責任者は,前項の報告があった場合には,統括責任者と協議の上,適切な措置を講ずるものとする。
第6章 監査・調査・指導
(監査)
第20条
統括責任者は,本法人における輸出管理が,外為法等,この規則及びこの規則に基づく定めに基づき適正に実施されていることを確認するため,輸出管理業務の監査を定期的に行うものとする。
(調査)
第21条
統括責任者は,本法人における輸出管理を適正かつ効果的に実施するため,リスト規制技術の保有状況について定期的に調査を行うものとする。
(指導)
第22条
統括責任者は職員等に対し,最新の外為法の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うものとする。
第7章 教育
(教育)
第23条
統括責任者及び部局等責任者は,外為法等,この規則及びこの規則に基づく定めの遵守について理解させるとともに,その確実な実施を図るため,職員等に対し,輸出管理の教育を計画的に行うものとする。
第8章 文書管理
(文書管理又は記録媒体の保存)
第24条
輸出管理の手続きに必要な書類は,事実に基づき正確に記載しなければならない。
2
輸出管理に係る文書又はその電磁的記録媒体は,技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の初日から起算して,7年間保管しなければならない。
第9章 報告
(通報及び報告)
第25条
職員等は,外為法等,この規則若しくはこの規則に基づく定めに対する違反又は違反のおそれがあることを知った場合は,速やかにその旨を部局等責任者に通報しなければならない。
2
部局等責任者は,前項の通報があった場合,直ちに統括責任者に報告するとともに,当該通報内容を調査し,その結果を統括責任者に報告しなければならない。
3
統括責任者は,前項の報告により,外為法等に違反している事実が判明した場合は,速やかに最高責任者に報告し,対応について協議するとともに,速やかに関係部局等に対応措置を指示するものとする。
4
最高責任者は,前項の報告があった場合は,遅滞なく関係行政機関に報告するとともに,再発防止のために必要な措置を講じる。
第10章 懲戒等
(懲戒等)
第26条
故意又は重大な過失によりこの規則に違反した職員等又はこれに関与した職員等は,当該職員等に適用される就業規則等の規定に基づく懲戒処分等の対象とする。
第11章 雑則
(事務)
第27条
輸出管理に関する事務は,関係部・課の協力を得て,総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第28条
この規則に定めるもののほか,輸出管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第50号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第64号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月29日規則第104号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日規則第23号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月27日規則第55号)
この規則は,令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。