○国立大学法人山口大学理事に関する規則
(平成16年4月1日規則第29号)
改正
平成19年3月15日規則第38号
平成20年3月28日規則第77号
平成21年12月17日規則第96号
平成23年5月19日規則第55号
平成24年3月15日規則第45号
平成25年3月26日規則第17号
平成26年3月25日規則第79号
令和2年3月18日規則第12号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第16条第4項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に置く理事に関し必要な事項を定める。
(人数)
第2条
本法人に置く理事は6人とし,学長が任命する。
(職務)
第3条
理事は,学長の定めるところにより,学長を補佐して,本法人の業務を掌理する。
2
理事の職務分担は学長が定める。
3
理事は,山口大学の副学長若しくは教授又はその双方を兼務することができるものとする。
ただし,教授の職務に関しては,理事の職務に支障のない範囲内において,学長の承認を得た上でこれを行うものとする。
(選考)
第4条
理事の選考は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,山口大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから学長が行う。
2
学長は,前項の選考を行うに当たっては,2人以上は本法人の職員以外の者(以下「学外者」という。)を理事に選考するものとする。
この場合において,学外者のうち少なくとも1人は非常勤とする。
(選考の時期)
第5条
学長は,次の各号のいずれかに該当する場合に理事の選考を行う。
(1)
理事の任期が満了したとき。
(2)
理事が辞任を申し出たとき。
(3)
理事が欠員となったとき。
(任期)
第6条
理事の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,理事の任期の末日は,当該理事を任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
(学長代行理事)
第7条
学長は,あらかじめ,副学長を兼務する理事のうちから1人を学長代行理事として指名するものとする。
2
学長代行理事は,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。
(解任)
第8条
学長は,理事が国立大学法人法(平成15年法律第112号。次項において「法」という。)第16条の規定により理事となることができない者に該当するに至ったときは,その理事を解任しなければならない。
2
学長は,理事が法第17条第2項又は第3項の規定に該当するときは,その理事を解任することができる。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか,理事に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に任命される理事の任期は,第5条本文の規定にかかわらず,平成18年5月15日までとする。
附 則(平成19年3月15日規則第38号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第77号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月17日規則第96号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月19日規則第55号)
この規則は,平成23年5月19日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規則第45号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第17号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第79号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第12号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。