○山口大学副学部長及び副学環長に関する規則
(平成16年4月1日規則第34号)
改正
平成17年3月17日規則第26号
平成18年3月14日規則第18号
平成24年3月13日規則第21号
平成27年3月10日規則第31号
平成28年2月9日規則第11号
令和2年3月25日規則第63号
令和7年2月21日規則第8号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第24条第12項の規定に基づき,副学部長及び副学環長(以下「副学部長等」という。)に関し必要な事項を定める。
(人数)
第2条
各学部及び学環に置く副学部長等は,1名とする。
(職務)
第3条
副学部長等は,学部長又は学環長(以下「学部長等」という。)の指示を受け,学部長等の職務を補佐する。
2
副学部長等は,学部長等に事故あるときは,学部長等の職務を代行する。
(選考)
第4条
副学部長候補者の選考は,人文学部,教育学部,経済学部,共同獣医学部及び国際総合科学部にあっては当該学部の教授,理学部にあっては理学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授,医学部にあっては大学院医学系研究科の教授,工学部にあっては工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授,農学部にあっては農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授のうちから学部長が指名し,教授会の意見を聴いて,学長に推薦する。
2
副学環長候補者の選考は,当該学環の教育研究を担当する教授のうちから学環長が指名し,教授会の意見を聴いて,学長に推薦する。
3
山口大学学部長及び学環長に関する規則(令和2年規則第13号)の規定により学部長等候補者となった者は,副学部長等候補者を指名することができる。
この場合において,学部長等は,学部長等候補者の指名に基づき,前項に定めるところにより副学部長等候補者を学長に推薦するものとする。
(任期)
第5条
副学部長等の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,副学部長等の任期の末日は,副学部長等を選考した学部長等の任期の末日以前とし,副学部長等が欠員となった場合の後任の副学部長等の任期は,前任者の残任期間とする。
(補則)
第6条
この規則に定めるもののほか,副学部長等の職務等に関し必要な事項は,各学部長等が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日規則第26号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日規則第18号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月13日規則第21号)
1
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2
この規則施行前に山口大学共同獣医学部設置準備委員会(以下「準備委員会」という。)において選考された山口大学共同獣医学部長候補者が指名し,準備委員会の議を経てこの規則施行の日に最初に任命される山口大学共同獣医学部副学部長は,この規則による改正後の山口大学副学部長に関する規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成27年3月10日規則第31号)
1
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2
この規則施行前に学長に指名された山口大学国際総合科学部長候補者が指名し,山口大学国際総合科学部設置準備委員会の議を経て,この規則施行の日に最初に任命される山口大学国際総合科学部副学部長は,この規則による改正後の山口大学副学部長に関する規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成28年2月9日規則第11号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第63号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月21日規則第8号)
1
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2
この規則施行前に山口大学ひと・まち未来共創学環長候補者が山口大学ひと・まち未来共創学環設置準備委員会の意見を聴いて学長に推薦し,この規則施行の日に最初に学長が任命する山口大学ひと・まち未来共創学環副学環長は,この規則による改正後の山口大学副学部長及び副学環長に関する規則により選考されたものとみなす。