○国立大学法人山口大学大学教育職員選考基準
(平成16年4月1日規則第38号)
改正
平成19年2月13日規則第6号
令和4年5月17日規則第70号
(趣旨)
第1条
国立大学法人山口大学の教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「大学教育職員」という。)の選考は,国立大学法人山口大学大学教育職員選考に関する基本指針(平成16年規則第37号)に定めるもののほか,この基準の定めるところによる。
(教授の資格)
第2条
教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有し,研究上の業績を有する者
(2)
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4)
大学において教授,准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5)
芸術,体育等については,特殊な技能に秀でていると認められる者
(6)
専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第3条
准教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
前条各号のいずれかに該当する者
(2)
大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3)
修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4)
研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者
(5)
専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第4条
講師となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
第2条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
(2)
その他特殊な専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第5条
助教となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する者
(2)
修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3)
専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第6条
助手となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2)
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(大学院担当教員の資格)
第7条
博士課程を担当できる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その担当する専門分野に関し,極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1)
博士の学位を有し,研究上の顕著な業績を有する者
(2)
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)
専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者
2
修士課程を担当できる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力を有すると認められる者とする。
(1)
博士の学位を有し,研究上の業績を有する者
(2)
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)
芸術,体育等特定の専門分野について高度の技術及び技能を有する者
(4)
専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者
3
専門職学位課程を担当できる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる者とする。
(1)
専攻分野について,教育上又は研究上の業績を有する者
(2)
専攻分野について,高度の技術及び技能を有する者
(3)
専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者
(雑則)
第8条
この基準に定めるもののほか,大学教育職員の選考に関し必要な事項は,各分野の特性又は実情に応じて,各学部等が別に定めるものとする。
附 則
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月13日規則第6号)
1
この基準は,平成19年4月1日から施行する。
2
この基準施行前における助教授としての在職は,この基準による改正後の国立大学法人山口大学大学教育職員選考基準第2条第4号の准教授としての在職とみなす。
附 則(令和4年5月17日規則第70号)
この基準は,令和4年5月17日から施行する。