○国立大学法人山口大学名誉職の称号の付与に関する規則
(平成28年7月29日規則第177号)
改正
平成28年12月26日規則第215号
平成29年6月20日規則第74号
平成30年3月30日規則第42号
令和3年3月30日規則第44号
(趣旨)
第1条
国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における名誉職(山口大学名誉教授及び山口大学名誉博士を除く。以下同じ。)の称号の付与については,この規則の定めるところによる。
(資格)
第2条
名誉職の称号は,本法人に対する貢献が顕著な活動を行っている者又は顕著な貢献が期待できる活動を行う者に付与することができる。
(付与する称号)
第3条
名誉職として付与する称号は,本法人に対する貢献内容にふさわしい称号をその都度付与する。
(称号付与の期間)
第4条
名誉職の称号を付与する期間は,称号を付与された者による活動が終了するまでとする。
(候補者の推薦)
第5条
副学長又は部局等の長は,第2条の規定に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは,学長に推薦する。
(選考)
第6条
名誉職の称号を付与する者の選考は,前条の推薦があったとき又は学長が推薦する候補者があるときに,役員会の意見を聴いて,学長が行う。
(施設等の利用)
第7条
称号を付与された者は,所定の手続を経て,本学の施設及び設備を利用することができるものとする。
(称号付与の取消し)
第8条
称号を付与された者が,社会的信用を失墜する行為を行った場合その他その称号を保持するのに適当でないと学長が認めた場合は,称号の付与を取消すものとする。
(損害賠償)
第9条
称号を付与された者は,本学の施設及び設備を汚損,損傷若しくは滅失し,又はこの規則に違反したことにより本学に損害を与えたときは,これを賠償しなければならない
(事務)
第10条
名誉職の称号の付与に関する事務は,総務企画部人事課において処理する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか,名誉職の称号の付与について必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第215号)
この規則は,平成28年12月26日から施行する。
附 則(平成29年6月20日規則第74号)
この規則は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第44号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。