1 | 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 | 自発的に,かつ,報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年度において5日の範囲内の期間 |
ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 |
イ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 |
ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 |
3 | 結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する5日の範囲内の期間(結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの期間内で休日を除く。) |
4 | 結婚から25年に達する職員(婚姻関係を継続している場合に限る。)が結婚生活の節目を祝い,心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 連続する5日の範囲内の期間(結婚の日後25年を経過する日(当該経過する日に国立大学法人山口大学職員出向規則(平成16年規則第43号)の規定に基づく在籍出向中の職員にあっては,本法人に復帰した日)の翌日から1年を経過する日までの期間内で休日を除く。) |
5 | 不妊治療を行うため入院又は通院する場合で,勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年度において10日の範囲内の期間 |
6 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
7 | 職員が出産(妊娠満12週以後の分べんをいう。以下第8号及び第9号において同じ。)した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において,医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
8 | 生後1年に達しない子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
9 | 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合で,配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき | 配偶者が出産するため病院に入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日の範囲内の期間 |
10 | 配偶者が出産する場合で,小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)又は当該出産に係る子を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において5日の範囲内の期間 |
11 | 小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の予防接種又は健康診断のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において2日の範囲内の期間(ただし,当該日数をすべて取得した後に,この号の事由による休暇の取得希望がある場合には,次号に規定する期間内の取得可能な日数を限度として当該休暇を取得することができる。) |
12 | 小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護等(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うこと又は感染症に伴う学級閉鎖等のためその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(前号ただし書の規定又は次号ただし書の規定により,同号の休暇を取得した日がある場合には,5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,10日)から当該取得した日数を除いた日数) |
13 | 小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の在学する又は在学する予定の学校等の行事に参加するため勤務をしないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日の範囲内の期間(ただし,当該日数をすべて取得した後に,この号の事由のうち入学(園)式又は卒業(園)式に参加するため休暇の取得希望がある場合には,前号に規定する期間内の取得可能な日数を限度として当該休暇を取得することができる。) |
14 | 要介護状態にある対象家族(国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第2号に定める者をいう。以下この号において同じ。)の介護その他対象家族に必要な世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
15 | 次の親族が死亡した場合 | 7日(暦日により連続する日数によるものとし,葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数とする。以下この号において同じ。) |
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)又は父母 |
(2) 子 | 5日 |
(3) 祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
(4) 孫 | 1日 |
(5) 兄弟姉妹 | 3日 |
(6) おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
(7) 父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) |
(8) 子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) |
(9) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母,兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) |
(10) おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
16 | 父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日 |
17 | 心身の健康の維持及び増進,自己啓発又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において休日を除いて原則として連続する3日(給与決定規則第7条第1項で別に定める日(昇給日)における年齢が55歳を超える職員にあっては,連続する5日とする。)の範囲内の期間及び次の区分に該当する期間 ア 年次休暇を与える時季に関する労使協定において対象とする日(当該労使協定がない場合にあっては,別に定める日。以下この号において「対象日」という。)の勤務日数が3日以上の職員 原則として連続する3日の範囲内の期間 イ 対象日の勤務日数が2日の職員 原則として連続する2日の範囲内の期間 ウ 対象日の勤務日数が1日の職員 1日 |
18 | 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日(原則として,連続する7暦日)の範囲内の期間 |
ア 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき |
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき |
19 | 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
20 | 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が,退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |