○国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則
(平成16年4月1日規則第58号)
改正
平成16年5月31日規則第251号
平成16年6月30日規則第255号
平成17年3月22日規則第41号
平成18年3月31日規則第105号
平成18年11月22日規則第150号
平成19年3月29日規則第73号
平成19年6月18日規則第101号
平成20年3月18日規則第57号
平成21年3月25日規則第34号
平成21年10月21日規則第75号
平成21年11月25日規則第82号
平成22年3月30日規則第47号
平成22年6月25日規則第114号
平成22年10月28日規則第141号
平成23年3月31日規則第34号
平成23年6月29日規則第61号
平成23年7月26日規則第69号
平成24年3月30日規則第109号
平成24年11月29日規則第162号
平成25年2月28日規則第4号
平成25年3月29日規則第68号
平成26年3月25日規則第49号
平成26年5月20日規則第99号
平成27年3月24日規則第115号
平成27年6月17日規則第243号
平成28年2月17日規則第16号
平成28年3月23日規則第83号
平成28年7月29日規則第165号
平成29年3月29日規則第43号
平成29年4月28日規則第68号
平成29年9月25日規則第79号
平成29年12月21日規則第92号
平成30年3月23日規則第22号
平成30年6月28日規則第74号
平成30年9月27日規則第93号
平成30年12月26日規則第106号
平成31年3月28日規則第48号
令和元年5月27日規則第100号
令和元年12月16日規則第131号
令和元年12月24日規則第137号
令和2年3月18日規則第32号
令和2年6月19日規則第114号
令和3年3月18日規則第31号
令和5年3月28日規則第32号
令和5年9月29日規則第66号
令和5年12月27日規則第80号
令和6年3月29日規則第39号
令和6年9月25日規則第79号
令和7年3月31日規則第34号
(趣旨)
(適正な勤務条件の確保)
(所定勤務時間)
(休憩時間)
(勤務時間の割振等)
始業及び終業の時刻休憩時間
始業 午前8時30分~午後0時~
終業 午後5時15分午後1時
(休日)
(4週間単位の変形労働時間制)
(1年単位の変形労働時間制)
(フレックスタイム制)
(裁量労働制)
(通常の勤務場所以外での勤務)
(所定勤務時間外勤務及び休日勤務)
(深夜勤務)
(災害時等の勤務)
(宿直及び日直)
(待機)
(勤務間インターバル及び代償休息等)
(休日の振替)
第17条 削除
(労働時間の記録)
(有給休暇の種類)
(年次休暇)
(年次休暇の繰越)
(年次休暇の請求等)
(失効年休)
(失効年休の請求等)
(母性健康管理のための休暇等)
妊娠週数回数
妊娠23週まで4週に1回
妊娠24週から35週まで2週に1回
妊娠36週から出産まで1週に1回
(母性健康管理休暇の請求等)
(病気休暇)
(病気休暇の請求等)
(特別休暇)
(特別休暇の請求等)
(時間外勤務代替休暇)
(時間外勤務代替休暇の請求等)
(雑則)
 事由 期間
12小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において10日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,20日。ただし,改正前規則の規定により令和2年1月1日から施行日の前日までに使用した場合には,その日数を減じて得た日数とする。以下この号において同じ。)の範囲内の期間(別表第5第11号の欄のただし書の規定により,同号の休暇を取得した日がある場合には,10日から当該取得した日数を除いた日数)
14要介護状態にある対象家族(国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第2号に定める者をいう。以下この号において同じ。)の介護その他対象家族に必要な世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において10日(対象家族が2人以上の場合にあっては,20日。ただし,改正前規則の規定により令和2年1月1日から施行日の前日までに使用した場合には,その日数を減じて得た日数)の範囲内の期間
別表第1
職員の区分勤務時間休憩時間備考
窓口対応又は電話当番業務に従事する職員のうち指定された者午前8時00分~午後4時45分午後0時~午後1時 
午前8時00分~午後4時45分午後1時~午後2時 
午前8時30分~午後5時15分午後1時~午後2時 
午前9時15分~午後6時午後1時~午後2時 
午前9時45分~午後6時30分午後1時~午後2時 
事務局に勤務する職員で指定された者午前9時15分~午後6時午後0時~午後1時 
午前9時45分~午後6時30分午後0時~午後1時 
午前10時15分~午後7時午後0時~午後1時 
午前10時45分~午後7時30分午後1時~午後2時 
健康科学センターに勤務する職員午前8時30分~午後5時15分午後0時30分~午後1時30分 
教育学部山口附属学校係(附属幼稚園に勤務する職員を除く。),特別支援学校係及び光附属学校係に勤務する職員午前8時10分~午後4時55分午後0時~午後1時 
教育学部山口附属学校係に勤務する職員で指定された者午前7時50分~午後4時35分午後0時~午後1時 
教育学部特別支援学校係に勤務する職員(長期休業以外の期間に限る。)午前8時00分~午後4時45分午後0時~午後1時 
理学部に勤務する職員で指定された者午前9時15分~午後6時午後0時~午後1時 
医学部学務課に勤務する職員で指定された者午前9時45分~午後6時30分午後0時~午後1時 
午後1時~午後2時 
午前10時45分~午後7時30分午後0時~午後1時 
午後1時~午後2時 
工学部に勤務する職員で指定された者午前10時45分~午後7時30分午後1時~午後2時 
国際総合科学部に勤務する職員で指定された者午前9時30分~午後6時15分午後1時~午後2時 
授業に従事する大学教育職員午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後0時50分及び別に定める時間
午前8時40分~午後6時午後0時~午後1時及び別に定める時間
午後0時~午後0時50分及び別に定める時間
午前9時15分~午後6時午後0時~午後1時
午後0時~午後0時50分及び別に定める時間
午前10時20分~午後7時40分午後0時~午後1時及び別に定める時間
午後0時~午後0時50分及び別に定める時間
午前10時55分~午後7時40分午後0時~午後1時
午後0時~午後0時50分及び別に定める時間
教育学部附属山口小学校の主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭午前8時5分~午後4時35分午後1時05分~午後1時35分 
午後4時~午後4時15分
教育学部附属光義務教育学校前期課程の主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭午前8時10分~午後4時40分午後0時05分~午後0時20分 
午後3時55分~午後4時25分
教育学部附属山口中学校の主幹教諭,教諭,養護教諭午前8時10分~午後4時40分午後0時35分~午後1時20分 
教育学部附属光義務教育学校後期課程の主幹教諭,教諭,養護教諭午前8時10分~午後4時40分午前11時35分~午後0時20分 
教育学部附属特別支援学校の教諭,養護教諭午前8時10分~午後4時40分午後3時35分~午後4時20分 
教育学部附属幼稚園の教諭,養護教諭午前8時30分~午後5時午後0時30分~午後0時45分 
午後3時~午後3時30分
医学部附属病院小児科に勤務する保育士で指定された者午前8時30分~午後5時15分午後1時~午後2時 
午前9時15分~午後6時午後2時~午後3時 
午前9時45分~午後6時30分午後2時~午後3時 
午前10時15分~午後7時午後3時~午後4時 
午前10時45分~午後7時30分午後3時~午後4時 
医学部附属病院保育所に勤務する保育士で指定された者午前7時~午後3時45分午後0時~午後1時 
午前8時~午後4時45分午後0時~午後1時 
午前9時~午後5時45分午後0時~午後1時 
午前10時45分~午後7時30分午後0時15分~午後1時15分 
  備考欄に「*」がある勤務時間の割振りは,裁量労働適用職員には適用しない。
別表第2
職員区分週休日勤務時間休憩時間備考
経済学研究科を担当する大学教育職員で指定する者日曜日及び土曜日又は日曜日及び指定される2回の1日勤務日月曜日から金曜日まで午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
午後0時15分~午後9時午後4時~午後5時
土曜日午後0時30分~午後4時30分 
午後0時45分~午後4時30分 
農学部附属農場に勤務する技術職員(11月から4月までの期間に限る。)指定される8回の1日勤務日午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時 
創成科学研究科を担当する大学教育職員で指定する者日曜日及び土曜日又は日曜日及び指定される2回の1日勤務日月曜日から金曜日まで午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
午後0時15分~午後9時午後4時~午後5時
土曜日午前8時30分~午後0時30分 
午前8時30分~午後0時15分 
東アジア研究科を担当する大学教育職員で指定する者日曜日及び土曜日又は日曜日及び指定される2回の1日勤務日月曜日から金曜日まで午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
午後0時15分~午後9時午後4時~午後5時
土曜日午後0時30分~午後4時30分 
午後0時45分~午後4時30分 
教育支援センターに勤務する大学教育職員で指定する者指定される8回の1日勤務日午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
午前9時15分~午後6時午後0時~午後1時
午前10時55分~午後7時40分午後0時~午後1時
午前8時30分~午後6時午後0時~午後1時分
午前10時10分~午後7時40分午後0時~午後1時
午前8時30分~午後4時30分午後0時~午後1時
午前10時~午後6時午後0時~午後1時
午前8時40分~午後7時40分午後0時~午後1時
学生支援部に勤務する職員で指定する者指定される8回の1日勤務日午前6時~午後2時45分午後0時~午後1時 
午前7時~午後3時45分午後0時~午後1時 
午前7時30分~午後4時15分午後0時~午後1時 
午前7時45分~午後4時30分午後0時~午後1時 
午前8時~午後4時45分午後0時~午後1時 
午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時 
午前8時30分~午後5時15分午後1時~午後2時 
午前8時45分~午後5時30分午後0時~午後1時 
午前9時~午後5時45分午後0時~午後1時 
午前9時15分~午後6時午後0時~午後1時 
午前9時15分~午後6時午後1時~午後2時 
午前9時30分~午後6時15分午後0時~午後1時 
午前9時30分~午後6時15分午後1時~午後2時 
午前9時45分~午後6時30分午後0時~午後1時 
午前9時45分~午後6時30分午後1時~午後2時 
午前10時~午後6時45分午後0時~午後1時 
午前10時45分~午後7時30分午後1時~午後2時 
午前11時~午後7時45分午後0時~午後1時 
午後1時15分~午後10時午後6時~午後7時 
医学部附属病院で診療に従事する大学教育職員(交代制勤務職員を除く。)指定される8回の1日勤務日勤務時間割振変更表等で指定する。勤務時間割振変更表等で指定する。
  備考欄に「*」がある勤務時間の割振りは,裁量労働適用職員には適用しない。
別表第3
職員区分週休日勤務時間休憩時間備考
医学部附属病院に勤務する調理師及び栄養士指定される8回の1日勤務日午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時 
午前9時45分~午後6時30分午後0時~午後1時 
午前10時~午後6時45分午後0時~午後1時 
午前5時~午後1時45分午前8時~午前8時30分 
午後0時~午後0時30分
午前7時30分~午後4時15分午後0時~午後1時 
午前9時30分~午後6時15分午後0時~午後1時 
医学部附属病院先進救急医療センター,集中治療部又は総合周産期母子医療センターで診療に従事する大学教育職員のうち指定する者指定される8回の1日勤務日A午前8時~午後7時午前11時40分~午後1時 
B午前8時~午後7時午後1時~午後2時20分 
C午前8時~午後7時午前11時45分~午後1時 
D午後6時30分~午前8時30分午後7時40分~午後9時 
午後11時~午前1時
午前5時~午前6時
E午後6時30分~午前8時30分午後9時~午後10時 
午前1時~午前3時
午前6時~午前7時20分
医学部附属病院薬剤部に勤務する医療職員指定される8回の1日勤務日A午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時 
B午前8時30分~午後5時15分午後1時~午後2時 
C午前8時30分~午後10時午後0時~午後1時 
午後8時~午後8時45分
D午後5時15分~午後10時午後8時~午後8時45分 
E午前5時~午前8時45分  
医学部附属病院検査部,輸血部及び病理診断科に勤務する医療職員指定される8回の1日勤務日A午前8時30分~午後5時午後0時15分~午後1時 
B午前8時~午後4時30分午後0時15分~午後1時 
C午前8時15分~午後4時45分午後0時15分~午後1時 
D午前9時~午後5時30分午後0時15分~午後1時 
E午前8時30分~午後5時午後1時~午後1時45分 
F午前8時15分~午後4時45分午後1時~午後1時45分 
G午前7時30分~午後4時午後0時15分~午後1時 
H午後5時~午後10時午後7時~午後8時 
I午前5時~午前8時45分  
医学部附属病院放射線部に勤務する医療職員指定される8回の1日勤務日A午前8時~午後4時45分午後0時15分~午後1時15分 
B午前8時15分~午後5時午後0時15分~午後1時15分 
C午後1時~午後9時45分午後5時~午後6時 
D午後5時~午後10時午後8時~午後9時 
E午前5時~午前8時45分  
F午前10時15分~午後7時午後1時30分~午後2時30分 
医学部附属病院ME機器管理センターに勤務する医療職員指定される8回の1日勤務日A午前8時30分~午後5時午後0時~午後0時45分 
B午前8時~午後4時30分午後0時~午後0時45分 
C午前7時~午後3時30分午前11時~午前11時45分 
D午前7時30分~午後4時午前11時30分~午後0時15分 
E午後1時30分~午後10時午後5時15分~~午後6時 
F午後4時30分~午後9時30分午後6時~午後7時 
G午後5時~午後10時午後7時~午後8時 
H午前5時~午前8時45分  
医学部附属病院看護業務に従事する職員指定される8回の1日勤務日日勤A午前8時~午後4時45分午後0時~午後1時 
日勤B午前8時~午後4時45分午後1時~午後2時 
日勤C午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時 
日勤D午前8時30分~午後5時15分午後1時~午後2時 
日勤E午前7時30分~午後8時30分午後0時~午後1時 
日勤F午前7時30分~午後7時45分午後0時~午後1時 
日勤G午前8時~午後8時45分午後0時~午後1時 
午後4時30分~午後5時
日勤H午前8時~午後6時45分午前11時50分~午後1時 
早出A午前7時~午後3時45分午前11時~午後0時 
早出B午前7時30分~午後4時15分午前11時30分~午後0時30分 
早出C午前7時45分~午後4時30分午前11時30分~午後0時30分 
遅出A午前10時~午後6時45分午後2時~午後3時 
遅出B午前9時~午後5時45分午後1時~午後2時 
遅出C午後0時~午後8時45分午後4時~午後5時 
準夜A午後3時30分~午前0時15分午後7時30分~午後8時30分 
準夜B午後3時30分~午前0時00分午後7時30分~午後8時15分 
深夜A午前0時~午前8時45分午前4時~午前5時 
深夜B午前0時~午前8時45分午前3時~午前4時 
夜勤A午後3時~午前8時30分午後7時30分~午後8時30分 
午前2時~午前3時
夜勤B午後3時30分~午前9時午後7時30分~午後8時30分 
午前2時~午前3時
夜勤C午後4時~午前9時30分午後8時~午後9時 
午前3時~午前4時
夜勤D午後7時30分~午前9時午後11時~午後11時30分 
午前4時~午前5時
夜勤E午後8時~午前9時30分午後11時~午後11時30分 
午前4時~午前5時
共同獣医学部附属動物医療センターに勤務する動物看護系技術職員で指定する者指定される8回の1日勤務日日勤午前8時~午後4時45分午後0時~午後1時 
準夜午後3時15分~午前0時午後7時~午後8時 
深夜午前0時~午前8時45分午前4時~午前5時 
別表第4
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第5
事由期間
1骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
2自発的に,かつ,報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき一の年度において5日の範囲内の期間
ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
3結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき連続する5日の範囲内の期間(結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの期間内で休日を除く。)
4結婚から25年に達する職員(婚姻関係を継続している場合に限る。)が結婚生活の節目を祝い,心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合連続する5日の範囲内の期間(結婚の日後25年を経過する日(当該経過する日に国立大学法人山口大学職員出向規則(平成16年規則第43号)の規定に基づく在籍出向中の職員にあっては,本法人に復帰した日)の翌日から1年を経過する日までの期間内で休日を除く。)
5不妊治療を行うため入院又は通院する場合で,勤務しないことが相当であると認められるとき一の年度において10日の範囲内の期間
68週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
7職員が出産(妊娠満12週以後の分べんをいう。以下第8号及び第9号において同じ。)した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において,医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
8生後1年に達しない子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
9配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合で,配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき配偶者が出産するため病院に入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日の範囲内の期間
10配偶者が出産する場合で,小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)又は当該出産に係る子を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において5日の範囲内の期間
11小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の予防接種又は健康診断のため勤務をしないことが相当であると認められる場合一の年度において2日の範囲内の期間(ただし,当該日数をすべて取得した後に,この号の事由による休暇の取得希望がある場合には,次号に規定する期間内の取得可能な日数を限度として当該休暇を取得することができる。)
12小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護等(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うこと又は感染症に伴う学級閉鎖等のためその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(前号ただし書の規定又は次号ただし書の規定により,同号の休暇を取得した日がある場合には,5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,10日)から当該取得した日数を除いた日数)
13小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の在学する又は在学する予定の学校等の行事に参加するため勤務をしないことが相当であると認められる場合一の年度において5日の範囲内の期間(ただし,当該日数をすべて取得した後に,この号の事由のうち入学(園)式又は卒業(園)式に参加するため休暇の取得希望がある場合には,前号に規定する期間内の取得可能な日数を限度として当該休暇を取得することができる。)
14要介護状態にある対象家族(国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第2号に定める者をいう。以下この号において同じ。)の介護その他対象家族に必要な世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
15次の親族が死亡した場合7日(暦日により連続する日数によるものとし,葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数とする。以下この号において同じ。)
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)又は父母
(2) 子5日
(3) 祖父母3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
(4) 孫1日
(5) 兄弟姉妹3日
(6) おじ又はおば1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
(7) 父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
(8) 子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
(9) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母,兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
(10) おじ又はおばの配偶者1日
16父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日
17心身の健康の維持及び増進,自己啓発又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において休日を除いて原則として連続する3日(給与決定規則第7条第1項で別に定める日(昇給日)における年齢が55歳を超える職員にあっては,連続する5日とする。)の範囲内の期間及び次の区分に該当する期間
ア 年次休暇を与える時季に関する労使協定において対象とする日(当該労使協定がない場合にあっては,別に定める日。以下この号において「対象日」という。)の勤務日数が3日以上の職員 原則として連続する3日の範囲内の期間
イ 対象日の勤務日数が2日の職員 原則として連続する2日の範囲内の期間
ウ 対象日の勤務日数が1日の職員 1日
18地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき7日(原則として,連続する7暦日)の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき
19地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
20地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が,退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間