鉄道賃 | 旅客運賃 | 3以上の階級に区分する線路 | 最上級 | 最上級の直近下位 | 最上級の直近下位 |
2階級に区分する線路 | 最上級 | 最上級 | 最上級 |
等級を設けていない線路 | 乗車に要する旅客運賃 | 乗車に要する旅客運賃 | 乗車に要する旅客運賃 |
特別座席料金 | 当該料金 | - | - |
急行料金及び寝台料金 | 当該料金 | 当該料金 | 当該料金 |
特別座席料金,急行料金及び寝台料金は,業務上の必要により利用する場合に限り,支給する。 |
船賃 | 旅客運賃 | 2以上の階級に区分する船舶 | 最上級 | 最上級 | 最上級 |
| |
| 最上級の運賃を更に4以上に区分する船舶 | 最上級の直近下位 | 最上級の直近下位の直近下位 | 最下級 |
最上級の運賃を更に3に区分する船舶 | 中級 | 下級 | 下級 |
最上級の運賃を更に2に区分する船舶 | 下級 | 下級 | 下級 |
等級を設けていない船舶 | 乗船に要する旅客運賃 | 乗船に要する旅客運賃 | 乗船に要する旅客運賃 |
特別船室料金 | 当該料金 | - | - |
寝台料金 | 当該料金 | 当該料金 | 当該料金 |
特別船室料金及び寝台料金は,業務上の必要により利用する場合に限り,支給する。 |
鉄道旅行又は水路旅行の場合において,当該旅行の目的又は緩急の度合いにより正規の旅費の鉄道賃又は船賃の額のうち所定の旅客運賃,急行料金,特別車両料金,座席指定料金又は特別船室料金を支給する必要がない場合には,これを支給しないものとする。 |
航空賃 | 旅客運賃 | 3以上の階級に区分する航空路 |
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| 1の旅行区間における所要航空時間が8時間未満の航空旅行(以下「特定航空旅行以外」という。) | 最上級の直近下位 | 最上級の直近下位の直近下位 | 最上級の直近下位の直近下位 |
1の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行(以下「特定航空旅行」という。) | 最上級の直近下位 | 最上級の直近下位 | 最上級の直近下位 |
2階級に区分する航空路 |
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| 特定航空旅行以外 | 上級 | 下級 | 下級 |
特定航空旅行 | 上級 | 上級 | 上級 |
等級を設けていない航空路 | 利用に要する旅客運賃 | 利用に要する旅客運賃 | 利用に要する旅客運賃 |
その他の職員が特定航空旅行以外の航空旅行により赴任する場合であって,次のア又はイに該当するときは,当該規定するところによることができるものとする。 |
ア 携帯手荷物が20kgを超えるとき その超える部分について10kgを限度として荷物の超過料金(当該超過料金の額の範囲内で別送手荷物として携帯する場合には当該利用料金の額)を加算した額 |
イ アの加算額を勘案すれば直近上位の旅客運賃によることが経済的と認められるとき 当該旅客運賃 |