○国立大学法人山口大学令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員給与決定規則適用職員の退職手当の特例に関する規則
(平成26年9月29日規則第120号)
改正
令和元年12月16日規則第129号
令和2年3月18日規則第36号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人山口大学令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員給与決定規則(平成26年規則第119号。以下「令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則」という。)が適用される職員(以下「令和2年3月31日以前年俸制適用職員」という。)の退職手当について必要な事項を定める。
(退職手当の原則的取扱い)
第2条
令和2年3月31日以前年俸制適用職員には,当該令和2年3月31日以前年俸制適用職員が令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則を適用されていない間に,国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号。以下「職員退職手当規則」という。)第8条,第9条及び第10条の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間に含まれる期間(以下「職員退職手当規則上の勤続期間」という。)を有している場合を除き,原則として退職手当を支給しない。
また,令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則が適用されていた期間(月の全日にわたり令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則の適用を受けた月(職員退職手当規則第8条又は第9条の規定により職員退職手当規則上の勤続期間にその在職期間が含まれることとなる機関(以下「国立大学法人等」という。)において令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則に相当するものを適用されていた期間を含む。)に限る。)は,職員退職手当規則上の勤続期間に含まない。
(退職手当の特例)
第3条
前条の規定により退職手当を支給されることとなる令和2年3月31日以前年俸制適用職員に対する退職手当の額は,当該令和2年3月31日以前年俸制適用職員が令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則(国立大学法人等において令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則に相当するものを適用されていた者が本法人に採用され,引き続き令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則及びこの規則を適用されることとなった場合には,当該国立大学法人等における令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則に相当するものを含む。)を適用されることとなった日の前日を,当該令和2年3月31日以前年俸制適用職員が自己の都合により退職した日とみなして,当該令和2年3月31日以前年俸制適用職員が実際に退職し,又は普通解雇(就業規則第24条第2項第1号から第3号まで又は第5号の規定による解雇をいう。)若しくは整理解雇(就業規則第24条第2項第4号の規定による解雇をいう。)された日における職員退職手当規則を適用して得られる額とする。
2
令和2年3月31日以前年俸制適用職員が,人事交流その他の事由によって,引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において,その者が当該国立大学法人等において令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則に相当するものを適用され,当該国立大学法人等においてこの規則による退職手当に相当するものを支給されることとなるときは,この規則による退職手当は支給しない。
(補則)
第4条
令和2年3月31日以前年俸制適用職員の退職手当に関し,この規則に定めのない事項については,職員退職手当規則の規定を適用する。
附 則
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日規則第129号)
この規則は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第36号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。