○国立大学法人山口大学職員労働安全衛生管理規則
(平成16年4月1日規則第70号)
改正
平成18年3月31日規則第72号
平成19年3月26日規則第52号
平成20年10月29日規則第109号
平成22年6月23日規則第100号
平成27年3月24日規則第125号
平成28年3月23日規則第88号
令和2年3月25日規則第66号
令和3年3月18日規則第33号
令和6年3月29日規則第41号
令和7年3月31日規則第36号
(趣旨)
(他法令との関係)
(学長の責務)
(職員の責務)
(総括安全衛生管理者)
(衛生管理者)
(衛生推進者)
(産業医)
(医療法に基づく面接指導実施医師)
(作業主任者)
(衛生管理者等の選任及び解任)
(労働安全衛生管理室)
(労働安全衛生委員会)
(労働安全委員会)
(衛生委員会)
(衛生委員会の組織)
(衛生委員会の運営)
(関係労働者の意見聴取)
(危険を防止するための措置)
(健康障害を防止するための措置)
(緊急事態に対する措置)
(定期自主点検)
(安全衛生教育)
(就業制限)
(作業環境測定)
(作業の管理)
(健康診断の種類)
(健康診断受診の義務)
(健康診断未受診者等への措置)
(指導区分の決定)
(事後措置)
(就業禁止)
(健康診断の結果の通知)
(健康記録の管理)
(総合的な健康診査)
(特定保健指導のための情報提供)
(二次検査)
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
(面接指導)
(秘密の保持)
(その他)
別表(第28条,第29条関係)
指導区分事後措置の基準
区分内容
生活規正の面A 勤務を休む必要のあるもの 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。
B 勤務に制限を加える必要のあるもの 職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
C 勤務をほぼ平常に行ってよいもの 深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。
D 平常の生活でよいもの 
医療の面1 医師による直接の医療行為を必要とするもの 医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。
2 定期的に医師の観察指導を必要とするもの 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。
3 医師による直接又は間接の医療を必要としないもの