○国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則
(平成24年7月19日規則第130号)
改正
平成25年3月29日規則第71号
平成26年2月21日規則第18号
平成26年6月18日規則第101号
平成26年12月22日規則第146号
平成27年3月24日規則第120号
平成28年3月23日規則第90号
平成28年7月29日規則第170号
平成29年1月30日規則第4号
平成29年3月29日規則第50号
平成30年3月23日規則第26号
平成30年12月26日規則第110号
平成31年3月28日規則第51号
令和元年12月16日規則第133号
令和2年3月18日規則第39号
令和2年6月19日規則第118号
令和3年3月18日規則第31号
令和4年9月30日規則第102号
令和5年3月28日規則第31号
令和6年3月29日規則第43号
令和7年3月31日規則第33号
(趣旨)
(定義)
(遵守遂行)
(採用)
(任期)
(無期労働契約への転換)
(労働条件の明示)
(採用時等の明示事項)
(雇止めの予告等)
(配置換)
(休職及び復職)
(退職)
(自己都合による退職手続)
(解雇)
(解雇予告)
(解雇制限)
(退職後の責務)
(借用物品の返還等)
(退職証明書)
(人事異動通知書の交付)
(給与)
(基本給)
(号俸の決定)
(勤務1時間当たりの給与額)
(諸手当)
(賞与)
(育児休業等の給与)
(介護休業等の給与)
(病気休職又は病気休暇から職務復帰した契約専門職員の給与)
(給与の計算及び支給)
(退職手当の不支給)
(服務)
(兼業)
(勤務時間)
(休憩時間)
(勤務時間の割振等)
始業及び終業の時刻休憩時間
始業 午前8時30分午後0時~
終業 午後5時15分午後1時
(休日)
(4週間単位の変形労働時間制)
(1年単位の変形労働時間制)
(裁量労働制)
(通常の勤務場所以外での勤務)
(クロスアポイントメント制度)
(勤務時間外勤務及び休日勤務)
(深夜勤務)
(災害時等の勤務)
(休日の振替)
(労働時間の記録)
(有給休暇の種類)
(年次休暇)
(年次休暇の請求等)
(失効年休)
(失効年休の請求等)
(母性健康管理のための休暇等)
妊娠週数回数
妊娠23週まで4週に1回
妊娠24週から35週まで2週に1回
妊娠36週から出産まで1週に1回
(母性健康管理休暇の請求等)
(病気休暇)
(病気休暇の請求等)
(特別休暇)
(特別休暇の請求等)
(時間外勤務代替休暇)
(時間外勤務代替休暇の請求等)
(育児又は介護を行う契約専門職員の勤務の緩和措置)
(病気休職又は病気休暇から職務復帰した契約専門職員の短時間勤務)
第55条 削除
(育児休業及び出生時育児休業)
(契約専門女子職員の出産に際しての補助契約専門職員の採用)
第57条 削除
(介護休業)
(研修)
(安全・衛生管理)
(災害補償)
(宿舎利用基準)
(表彰)
(懲戒等)
(出張)
(旅費)
(苦情処理)
(雑則)
事由期間
11小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する契約専門職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において10日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,20日。ただし,改正前規則の規定により令和2年1月1日から施行日の前日までに使用した場合には,その日数を減じて得た日数とする。以下この号において同じ。)の範囲内の期間(別表第4第10号ただし書の規定により,同号の休暇を取得した日がある場合には,10日から当該取得した日数を除いた日数)
13要介護状態にある対象家族(国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第2号に定める者をいう。以下この号において同じ。)の介護その他対象家族に必要な世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において10日(対象家族が2人以上の場合にあっては,20日。ただし,改正前規則の規定により令和2年1月1日から施行日の前日までに使用した場合には,その日数を減じて得た日数)の範囲内の期間
別表第1(第21条関係)
号俸基本給月額
1150,000
2160,000
3170,000
4180,000
5190,000
6200,000
7210,000
8220,000
9230,000
10240,000
11250,000
12260,000
13270,000
14280,000
15290,000
16300,000
17310,000
18320,000
19330,000
20340,000
21350,000
22360,000
23370,000
24380,000
25390,000
26400,000
27410,000
28420,000
29430,000
30440,000
31450,000
32460,000
33470,000
34480,000
35490,000
36500,000
37510,000
38520,000
39530,000
40540,000
41550,000
別表第2(第21条関係)
号俸基本給年額
12,400,000
22,520,000
32,640,000
42,760,000
52,880,000
63,000,000
73,120,000
83,240,000
93,360,000
103,600,000
113,840,000
124,080,000
134,320,000
144,560,000
154,800,000
165,040,000
175,280,000
185,520,000
195,760,000
206,000,000
216,240,000
226,480,000
236,720,000
246,960,000
257,200,000
267,440,000
277,680,000
287,920,000
298,160,000
308,400,000
318,640,000
328,880,000
339,120,000
34
9,360,000
359,600,000
369,840,000
3710,080,000
3810,320,000
3910,560,000
別表第3(第44条関係)
在職期間1月に達するまでの期間1月を超え2月に達するまでの期間2月を超え3月に達するまでの期間3月を超え4月に達するまでの期間4月を超え5月に達するまでの期間5月を超え6月に達するまでの期間
1週間の勤務日の日数5日2日3日5日7日8日10日
4日1日3日4日5日7日8日
3日1日2日3日4日5日6日
2日1日1日2日3日3日4日
1日0日1日1日1日2日2日
在職期間6月を超え7月に達するまでの期間7月を超え8月に達するまでの期間8月を超え9月に達するまでの期間9月を超え10月に達するまでの期間10月を超え11月に達するまでの期間11月を超え1年未満の期間
1週間の勤務日の日数5日12日13日15日17日18日20日
4日9日11日12日13日15日16日
3日7日8日9日10日11日12日
2日5日5日6日7日7日8日
1日2日3日3日3日4日4日
別表第4(第15条,第51条関係)
事由期間
1骨髄移植ための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
2自発的に,かつ,報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき一の年度において5日の範囲内の期間
ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
3結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき連続する5日の範囲内の期間(結婚の日の5日前から当該結婚の日後1年を経過する日までの期間内で休日を除く。)
4不妊治療を行うため入院又は通院する場合で,勤務しないことが相当であると認められるとき一の年度において10日の範囲内の期間
58週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である契約専門職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
6契約専門職員が出産(妊娠満12週以後の分べんをいう。以下第8号及び第9号において同じ。)した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した契約専門職員が就業を申し出た場合において,医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
7生後1年に達しない子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間(男子契約専門職員にあっては,その子の当該契約専門職員以外の親が当該契約専門職員がこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を使用しようとする日におけるこの号の休暇を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
8配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合で,配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき配偶者が出産するため病院に入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日の範囲内の期間
9配偶者が出産する場合で,小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)又は当該出産に係る子を養育する契約専門職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において5日の範囲内の期間
10小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する契約専門職員が,その子の予防接種又は健康診断のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において2日の範囲内の期間(ただし,当該日数をすべて取得した後に,この号の事由による休暇の取得希望がある場合には,次号に規定する期間内の取得可能な日数を限度として当該休暇を取得することができる。)
11小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する契約専門職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(前号ただし書の規定により,同号の休暇を取得した日がある場合には,5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,10日)から当該取得した日数を除いた日数)
12小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する契約専門職員が,その子の在学する又は在学する予定の学校等の行事に参加するため勤務をしないことが相当であると認められる場合一の年度において5日の範囲内の期間
13要介護状態にある対象家族(国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第2号に定める者をいう。以下この号において同じ。)の介護その他対象家族に必要な世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
14次の親族が死亡した場合7日(暦日により連続する日数によるものとし,葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数とする。以下この号において同じ。)
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)又は父母
(2) 子5日
(3) 祖父母3日(契約専門職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
(4) 孫1日
(5) 兄弟姉妹3日
(6) おじ又はおば1日(契約専門職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
(7) 父母の配偶者又は配偶者の父母3日(契約専門職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
(8) 子の配偶者又は配偶者の子1日(契約専門職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
(9) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母,兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(契約専門職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
(10) おじ又はおばの配偶者1日
15父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日
16心身の健康の維持及び増進,自己啓発又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間及び次の区分に応じた期間
ア 年次休暇を与える時季に関する労使協定において対象とする日(当該労使協定がない場合にあっては別に定める日。以下この号において「対象日」という。)の勤務日数が3日以上の契約専門職員(1週間の勤務日が決まっていない者(4週間単位の変形労働時間制の適用を受ける者を除く。)を除く。以下この号において「対象契約専門職員」という。) 原則として連続する3日の範囲内の期間
イ 対象日の勤務日数が2日の対象契約専門職員 原則として連続する2日の範囲内の期間
ウ 対象日の勤務日数が1日の対象契約専門職員 1日
17地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,契約専門職員が勤務しないことが相当であると認められるとき7日(原則として,連続する7暦日)の範囲内の期間
ア 契約専門職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該契約専門職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき
イ 契約専門職員及び当該契約専門職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該契約専門職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき
18地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
19地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
別表第5(第36条の2関係)
職員区分週休日勤務時間休憩時間備考
共同獣医学部動物医療センターで動物の看護に従事し指定する者指定される8回の1日勤務日日勤午前8時~午後4時45分午後0時~午後1時 
準夜午後3時15分~午前0時午後7時~午後8時 
深夜午前0時~午前8時45分午前4時~午前5時 
大学研究推進機構総合科学実験センター生命科学実験施設で動物の飼育・維持に従事する者指定される8回の1日勤務日A午前8時30分~午後5時午後0時~午後1時機械設備担当
B午前8時30分~午後5時午後0時~午後1時飼育担当
C午前8時45分~午後5時15分午後0時~午後1時
D午前8時30分~午後4時30分午後0時~午後1時
E午前9時15分~午後5時15分午後0時~午後1時
F午前8時30分~午後3時30分午後0時~午後1時
G午前10時15分~午後5時15分午後0時~午後1時
H午前8時30分~午後0時30分 
I午前10時~午後3時午後0時~午後1時
J午後1時15分~午後5時15分 
K午前8時~午前11時 
L午前9時~午後0時