○国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則
(平成16年4月1日規則第72号)
改正
平成17年3月8日規則第6号
平成18年3月31日規則第99号
平成19年3月26日規則第54号
平成21年3月25日規則第37号
平成25年3月29日規則第73号
平成30年3月23日規則第23号
平成30年12月26日規則第114号
令和元年12月16日規則第129号
令和4年9月30日規則第102号
令和6年3月29日規則第45号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「就業規則」という。)第3条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に勤務する非常勤職員の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において,非常勤職員とは,1年を超えない範囲で期間を定めて雇用する(第6条の2の規定により期間の定めのない労働契約での雇用(以下「無期労働契約」という。)に転換した場合を含む。)定期間雇用職員及び短時間雇用職員をいい,用語の意義は次の各号に定めるところによる。
(1)
定期間雇用職員 1週間の所定労働時間が38時間45分で,1日当たり7時間45分勤務する職員
(2)
短時間雇用職員 1週間の所定労働時間が38時間45分未満の職員
(遵守遂行)
第3条
非常勤職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,業務に当たらなければならない。
第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第4条
非常勤職員を採用するための選考は,教養試験,適性試験,作文試験,人物試験及び経歴評定のうちのいずれか一以上の方法により行う。
(提出書類)
第5条
非常勤職員に採用されることが内定した者は,次の書類を提出しなければならない。
(1)
履歴書
(2)
免許等資格に関する証明書
(3)
その他必要な書類
2
前項の提出書類に虚偽若しくは経歴の詐称があるとき又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,採用の内定を取り消すことがある。
(雇用期間)
第6条
非常勤職員の雇用期間は,当該採用の日の属する年度の末日までの範囲内で雇用の終期を定めるものとする。
2
雇用期間が満了した非常勤職員は,必要に応じ有期労働契約を更新することがある。
3
前項の場合において,非常勤職員のうち一般事務又は技術的業務を補佐する者等別に定める職種で雇用される者(以下「事務補佐員等」という。)の有期労働契約の期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項に規定する通算契約期間に算入しない契約期間及び研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号。以下「研究開発力強化法」という。)第15条の2第2項に規定する通算契約期間に算入しない期間を除く。以下同じ。)は,通算して3年(別に定める本法人が措置している運営費以外の経費(以下「外部資金等」という。)により雇用されている者にあっては通算して5年。以下この条において同じ。)を超えることができない。
4
前2項の規定にかかわらず,本法人において過去に本法人との間で締結された有期労働契約による在職歴を有する者を事務補佐員等として採用しようとする場合には,3年から,過去に本法人との間で締結された有期労働契約の期間(当該有期労働契約の期間が2以上あるときは,それらを通算した期間。)を減じた期間を限度として契約を締結又は更新できるものとする。
5
前4項の規定にかかわらず,事務補佐員等を雇用する場合であって,学長が特に必要と認めたときは,通算して3年を超えて雇用することができる。
(無期労働契約への転換)
第6条の2
前条の規定にかかわらず,非常勤職員のうち本法人における2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。)の期間を通算した期間が5年(研究開発力強化法第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者については10年。)を超える者は,現に締結している有期労働契約の雇用期間の末日の翌日から,無期労働契約に転換することができる。
2
前項の無期労働契約の労働条件は,原則として直前の有期労働契約における労働条件(労働契約の期間に関する事項を除く。)と同一のものとする。
ただし,無期労働契約に転換した場合であっても,必要に応じて当該非常勤職員が従事すべき業務,給与,所定労働時間その他の労働条件を変更することができる。
3
無期労働契約への転換の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(定年等)
第6条の3
無期労働契約の非常勤職員の定年は,原則満65歳とし,職種ごとに別に定める。
2
定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
3
有期労働契約の非常勤職員の雇用期間は,当該非常勤職員の年齢が,第1項に規定する無期労働契約の非常勤職員の定年に達した日以後における最初の3月31日を超えることはできない。
4
国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則第5条の2又は国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則第5条の2の規定により,第2項に規定する定年退職日以後の日を無期労働契約の始期として雇用された非常勤職員の定年退職日は,第2項の規定にかかわらず,当該無期労働契約の始期の日以後における最初の3月31日とする。
(労働条件の明示)
第7条
非常勤職員を採用又は契約更新しようとするときは,当該非常勤職員に対し,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1)
給与に関する事項
(2)
就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事する業務の変更の範囲を含む。)
(3)
労働契約の期間に関する事項
(4)
始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無並びに休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(5)
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
第2節 採用時等の明示事項及び雇止め等に係る措置
(採用時等の明示事項)
第8条
採用又は契約更新時に,当該非常勤職員に対して,雇用期間満了後における契約更新の有無を明示するものとする。
2
前項の場合において,契約更新する場合がある旨明示するときは,当該非常勤職員に対して,契約更新する場合又は契約更新しない場合の判断基準(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)を明示するものとする。
3
採用後又は契約更新時若しくは契約更新後に当該非常勤職員に対して,通算契約期間又は有期労働契約の更新回数について,上限を定め,又はこれを引き下げようとするときは,あらかじめ,その理由を説明するものとする。
4
前項の規定にかかわらず,採用又は契約更新後に第1項及び第2項に規定する事項を変更する場合には,当該非常勤職員に対して,速やかにその内容を明示するものとする。
(雇止めの予告等)
第9条
非常勤職員(採用の日から起算して1年を超えて継続勤務しているものに限り,あらかじめ契約更新しない旨明示されているものを除く。次項において同じ。)を契約更新しないこととする場合には,少なくとも雇用期間の満了する日の30日前までに,その予告をするものとする。
2
前項の場合において,当該非常勤職員が契約更新しないこととする理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付するものとする。
契約更新しなかった場合における契約更新しなかった理由について証明書の請求があったときも,同様とする。
第3節 異動
(配置換)
第10条
非常勤職員は,業務上の都合により就業する場所又は従事する業務の変更を命ぜられることがある。
2
前項により異動を命ぜられた非常勤職員は,正当な理由がない限り,これを拒むことはできない。
第4節 退職及び解雇
(退職)
第11条
非常勤職員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,退職とし,非常勤職員としての身分を失う。
(1)
やむを得ない客観的に合理的な事由がある場合に退職を申し出て,本法人から承認されたとき。
(2)
雇用期間が満了したとき。
(3)
死亡したとき。
(4)
定年退職日をむかえたとき。
(自己都合による退職手続)
第12条
非常勤職員は,前条第1号の規定により退職を申し出る場合は,退職を予定する日の30日前までに退職届を提出しなければならない。
ただし,本法人が特に認めたときはこの限りでない。
2
非常勤職員は,退職届を提出しても,退職するまでの間は,特に勤務しないことの承認を得た場合を除き,従来の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第13条
非常勤職員が禁錮以上の刑に処せられた場合には,解雇する。
2
非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇することができる。
(1)
勤務実績が著しく不良のとき。
(2)
心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか非常勤職員として必要な適性を著しく欠くとき。
(4)
経営上又は業務上やむを得ない事由があるとき。
(5)
外部資金等の受入終了後,プロジェクト業務の完了等の事由により,従事している業務を終了せざるを得ないとき。
(6)
カリキュラムの変更等により担当する授業科目を廃止又は削減する必要が生じたとき。
(7)
担当予定の授業科目が開講される日時に従事できないとき。
(8)
従事している業務又は配属されている組織を廃止又は縮小する必要が生じたとき。
(9)
別に定める学生を対象とした職種で雇用された者が学生の身分を失ったとき。
(10)
その他前各号に準ずる客観的に合理的な事由があるとき。
3
解雇の取扱いについては,国立大学法人山口大学職員任免規則第20条第1項から第4項までの規定を準用する。
この場合において「就業規則第24条」とあるのは「国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則第13条」と,「職員」とあるのは「非常勤職員」と読み替えるものとする。
(解雇予告)
第14条
前条の規定により非常勤職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うものとする。
ただし,行政官庁の認定を受けて懲戒解雇する場合は,この限りでない。
(解雇制限)
第15条
第13条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間には,非常勤職員を解雇しない。
ただし,第1号の場合において,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず,労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合は,この限りでない。
(1)
業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2)
産前産後の女性職員が国立大学法人山口大学非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定により休業する期間及びその後30日間
第5節 退職者の責務等
(退職後の責務)
第16条
非常勤職員を退職した者又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(借用物品の返還等)
第17条
非常勤職員を退職した者又は解雇された者は,本法人から借用している物品を速やかに返還するとともに,指定された期日までに後任者に対する業務の引継ぎを完了し,所属長にその旨報告しなければならない。
(退職証明書等)
第18条
非常勤職員を退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合には,遅滞なくこれを交付するものとする。
2
前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。
ただし,非常勤職員を退職した者又は解雇された者が請求しない事項については,記載しない。
(1)
雇用期間
(2)
業務の種類
(3)
事業における地位
(4)
給与
(5)
退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3
解雇の予告をされた者が,解雇の理由について証明書の交付を請求した場合においては,解雇の予告がされた日から退職の日までの間に,遅滞なくこれを交付するものとする。
第6節 人事異動通知書の交付
(人事異動通知書の交付)
第19条
次のいずれかに該当する場合には,非常勤職員に人事異動通知書を交付するものとする。
ただし,第1号から第3号までのいずれかに該当する場合には,第7条及び第8条に基づく文書の交付をもって人事異動通知書の交付に代えることがある。
(1)
採用するとき。
(2)
契約更新するとき。
(3)
配置換するとき。
(4)
解雇するとき。
(5)
退職を申し出て本法人から承認されたとき。
第3章 給与
(給与の種類及び決定等)
第20条
非常勤職員の給与の種類及び決定等については,別に定める「国立大学法人山口大学非常勤職員給与決定規則」による。
(給与の支給等)
第21条
非常勤職員の給与の支給等については,国立大学法人山口大学職員給与支給規則(平成16年規則第48号)による。
第4章 退職手当
(退職手当)
第22条
非常勤職員には,退職手当を支給しない。
第5章 服務
(服務)
第23条
就業規則第33条から第38条までの規定は,非常勤職員の服務について準用する。
この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「非常勤職員」と読み替えるものとする。
第6章 知的財産権
(知的財産権)
第24条
知的財産権については,国立大学法人山口大学職務発明等規則(平成16年規則第88号)による。
第7章 勤務時間,休日,休暇等
(勤務時間等)
第25条
非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等については,別に定める「国立大学法人山口大学非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則」による。
(育児又は介護を行う非常勤職員の勤務の緩和措置)
第25条の2
子の養育又は傷病のため介護を要する家族の介護を行う非常勤職員の勤務の緩和措置については、別に定める「国立大学法人山口大学における育児又は介護を行う職員の勤務の緩和措置に関する規則」による。
(育児休業及び出生時育児休業)
第26条
非常勤職員の育児休業及び出生時育児休業については,国立大学法人山口大学職員等育児休業及び出生時育児休業規則(平成16年規則第59号)による。
(非常勤女子職員の出産に際しての補助非常勤職員の採用)
第26条の2
女子である非常勤職員(以下「非常勤女子職員」という。)が出産することとなる場合において,出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間又は当該非常勤女子職員が産前の休業を始める日から,当該日から起算して16週間(多胎妊娠の場合にあっては,22週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を雇用期間として,当該非常勤女子職員の所属する部局の職務を補助させるため,非常勤職員を採用することがある。
2
前項の非常勤職員を採用する場合は,第6条の規定を適用する。
3
第4条の規定は,第1項の非常勤職員の選考の場合に準用する。
(介護休業)
第27条
非常勤職員の介護休業については,国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)による。
第8章 職員研修
(職員研修)
第28条
本法人は,非常勤職員に対し,業務に必要な知識及び技能を修得させるため,特に必要と認める場合は,職員研修に参加させることがある。
第9章 安全・衛生管理
(安全・衛生管理)
第29条
就業規則第46条の規定は,非常勤職員の安全・衛生管理について準用する。
この場合において,「職員」とあるのは「非常勤職員」と読み替えるものとする。
第10章 災害補償
(災害補償)
第30条
就業規則第47条の規定は,非常勤職員の業務上又は通勤途上における災害について準用する。
この場合において,「職員」とあるのは「非常勤職員」と読み替えるものとする。
第11章 懲戒等
(懲戒等)
第31条
非常勤職員の懲戒等については,就業規則第50条から第54条までの規定は,非常勤職員の懲戒等について準用する。
この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「非常勤職員」と読み替えるものとする。
第12章 出張
(出張)
第32条
非常勤職員は,業務上特に必要があると認められる場合には,出張を命ぜられることがある。
2
出張を命ぜられた非常勤職員は,出張を終えたときには,速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第33条
前条の出張に要する旅費については,国立大学法人山口大学旅費規則(平成16年規則第63号)による。
第12章の2 苦情処理
(苦情処理)
第33条の2
就業規則第57条の規定は,非常勤職員の労働条件その他の人事管理等に関する苦情処理について準用する。
この場合において,「職員」とあるのは「非常勤職員」と読み替えるものとする。
第13章 雑則
(その他)
第34条
この規則に定めるもののほか,非常勤職員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日規則第6号)
1
この規則は,平成17年3月31日から施行する。
ただし,第6条第2項及び第22条以外の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。
2
平成17年3月30日に本法人に在職していた非常勤職員の退職手当は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則第22条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3
平成17年4月1日以後において,この規則による改正後の国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則第25条の3第1項の規定による育児休業をするため同項の規定による申出をしようとする非常勤職員又は第26条の2第1項の規定による介護休業をするため同項の規定による申出をしようとする非常勤職員は,平成17年4月1日前においても,それぞれ同条同項の規定の例により,当該申出をすることができる。
附 則(平成18年3月31日規則第99号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第54号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第37号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第73号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第23号)
(施行期日)
第1条
この規則は,平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(有期労働契約の期間等の取扱い)
第2条
この規則による改正後の国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則(以下「改正後規則」という。)第6条第4項の規定による過去に本法人との間で締結された有期労働契約の期間及び第6条の2第1項の規定による本法人における2以上の有期労働契約の期間を通算した期間の取扱いについては,労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)附則第1項ただし書きに規定する施行の日(平成25年4月1日)以降の日を雇用期間の初日とする有期労働契約について適用する。
(経過措置等)
第3条
施行日の前日から引き続き非常勤職員として雇用されている者の有期労働契約の更新については,改正後規則第6条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
2
昭和55年9月10日以前に採用された定期間雇用職員であって,施行日の前日から引き続き定期間雇用職員として雇用されている者については,特段の事由がない限り,満60歳に達する日以後における最初の4月1日に短時間雇用職員として雇用する。
附 則(平成30年12月26日規則第114号)
この規則は,平成31年1月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月16日規則第129号)
この規則は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第102号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第45号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。