○山口大学における履修証明プログラムに関する規則
(平成29年2月22日規則第10号)
改正
平成31年4月25日規則第94号
令和元年6月10日規則第103号
令和2年3月25日規則第66号
令和2年12月24日規則第150号
令和3年3月16日規則第24号
令和5年2月15日規則第7号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条
この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条並びに国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)第60条の2及び山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号。以下「大学院学則」という。)第41条の2の規定に基づき,山口大学(以下「本学」という。)における履修証明書が交付される特別の課程(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
履修証明プログラムは,社会人等の本学の学生以外の者を対象とし,社会の多様なニーズに応じた様々な分野の学習機会を提供することにより,体系的な知識・技術等を習得させることを目的とする。
(開設部局等)
第3条
履修証明プログラムは,学部,学環,研究科,研究所(学則第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設(大学評価室及びダイバーシティ推進室を除く。)及び医学部附属病院(以下「部局等」という。)が開設することができる。
2
部局等は,共同で履修証明プログラムを開設することができる。
3
前項の規定により,共同開設する場合には,当該共同開設する部局等のうちから,履修証明プログラムの編成その他の当該履修証明プログラムの実施に関する責任を有する部局等(以下「責任部局」という。)を定めるものとする。
(履修証明プログラムの編成)
第4条
履修証明プログラムは,本学が開講する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとし,その総時間数は60時間以上とする。
(単位の授与)
第5条
学則第60条の2及び大学院学則第41条の2の規定に基づき学部,学環及び研究科(以下この項において「学部等」という。)が開設する履修証明プログラム(共同開設する履修証明プログラムにあっては,責任部局が学部等であるものに限る。)であって,その学修が当該学部等における大学教育に相当する水準を有すると当該学部等の教授会が認めた場合には,本学の学生以外の者に単位を与えることができる。
2
前項の規定により単位を与える場合における研究科が開設する履修証明プログラムの履修資格は,第8条第2項の履修資格を有する者に限るものとする。
3
第1項の規定により単位を与える場合には,履修証明プログラムの内容・水準,学修成果の評価方法,履修時間等を勘案するものとし,その計算方法は学則第38条及び大学院学則第16条の規定を準用する。
(開設手続及び公表)
第6条
履修証明プログラムを開設しようとする場合,部局等(共同開設する場合にあっては責任部局。以下同じ。)の長は,別紙様式1による履修証明プログラム実施計画書及び収支計画書を作成し,当該部局等の教授会又はそれに代わる機関(以下「教授会等」という。)の意見を聴いた上で学長に届け出て,その承認を得なければならない。
2
前項により承認を受けた履修証明プログラムの事項を変更しようとする場合,部局等の長は,当該部局等の教授会等の意見を聴いた上で学長に届け出て,その承認を得なければならない。
3
部局等の長は,前2項により承認を受けたときは,当該履修証明プログラムの名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,修了要件,単位授与の有無,実施体制その他必要と認める事項をあらかじめ公表するものとする。
(廃止手続)
第7条
履修証明プログラムを廃止しようとする場合,部局等の長は,当該部局等の教授会等の意見を聴いた上で学長に届け出て,その承認を得なければならない。
(履修資格)
第8条
履修証明プログラムの履修資格は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第42条又は山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号)第27条及び第28条に規定する本学への入学資格を有する者のうちから,履修証明プログラムを開設する部局等において定めるものとする。
2
前項の規定にかかわらず,研究科が開設する履修証明プログラムであって単位を与えるものの履修資格は,学校教育法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者のうちから,履修証明プログラムを開設する部局等において定めるものとする。
(履修手続等)
第9条
履修証明プログラムの履修を希望する者は,所定の期日までに,当該履修証明プログラムを開設する部局等に次に掲げる書類を添えて,願い出なければならない。
(1)
履修証明プログラム履修許可願(別紙様式2)
(2)
その他部局等が定める書類
2
部局等の長は,前項の願い出があった場合には,当該部局等の教授会等の意見を聴いた上で,これを許可する。
(科目等履修生としての単位認定)
第10条
履修証明プログラムの履修を希望する者のうち,科目等履修生として当該履修証明プログラムに含まれる授業科目の単位認定を希望する場合は,前条に規定する手続きに併せて山口大学科目等履修生規則(平成4年規則第6号)又は山口大学大学院科目等履修生規則(平成6年規則第26号)に基づき出願し,入学の許可を得なければならない。
(受講料等)
第11条
第9条第2項の規定により履修の許可を受けた者(以下「履修生」という。)は,所定の期日までに,履修証明プログラムの受講料を納入しなければならない。
2
受講料は,履修証明プログラムの総時間数に1,000円を乗じて得た額とする。
3
第5条の規定により単位を授与する履修証明プログラムの受講料は,前項の受講料に28,200円を加えた額とする。
ただし,第12条第3項の規定により,単位の認定を受けることができない者は,この限りでない。
4
前項の規定にかかわらず,特別の理由により前項に定める受講料により難い場合は,当該履修証明プログラムの趣旨,目的,内容等を総合的に勘案して受講料を定めるものとし,開設する部局等の長は,算定の基礎となる資料を添付して学長へ協議の上,承認を得るものとする。
5
履修生が前条の規定により科目等履修生として入学の許可を得た場合は,受講料に加え,受講料の15時間当たりの額と国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則別表に掲げる科目等履修生の授業料(以下「科目等履修生授業料」という。)の差額に単位認定を希望する単位数を乗じて得た額を,科目等履修生の授業料として徴収する。
ただし,前記を徴収する場合は,受講料の15時間当たりの額が,科目等履修生授業料を下回る場合に限る。
6
履修生は第2項から第4項までの受講料のほか,必要に応じて実験,実習その他の受講に必要な費用(以下「実験等費用」という。)を負担するものとする。
7
既納の受講料及び実験等費用は,返還しない。
ただし,次に掲げる第1号については受講料及び実験等費用を,第2号については受講料を返還するものとする。
(1)
開設する部局等の都合により,履修証明プログラムを実施しなかった場合
(2)
履修証明プログラムの開始日の前日(当該日が休日の場合は,直前の平日とする。)までに履修生から当該プログラムの履修を取りやめる旨の申し出があった場合
(単位の認定)
第12条
履修生は,履修した履修証明プログラムについて,単位の認定を受けようとするときは,当該履修証明プログラムの試験を受けなければならない。
2
前項の試験に合格した者には,所定の単位を与える。
3
前2項の規定にかかわらず,第10条の規定により履修証明プログラムに含まれる授業科目について科目等履修生として単位の認定を受ける場合には,単位の認定を受けることができない。
(修了認定及び履修証明書の授与)
第13条
履修証明プログラムの修了の認定は,開設する部局等の教授会等の意見を聴いて,学長が行う。
2
学長は,履修証明プログラムの修了の認定を行った者には,学校教育法第105条の規定に基づく履修証明プログラムであること並びに当該履修証明プログラムの名称,概要,総時間数,単位を授与した場合はその単位数及びその他必要事項を記載した履修証明書を交付する。
(記録の作成と管理)
第14条
履修証明プログラムを開設する部局等は,別紙様式3の履修記録台帳により,履修の記録その他教務に関する記録を作成し,学生支援部教育支援課において管理しなければならない。
(実施体制の整備)
第15条
履修証明プログラムを開設する部局等は,履修証明プログラムの編成及び当該プログラムの実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか,履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は,開設する部局等の長が別に定める。
附 則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日規則第94号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年6月10日規則第103号)
この規則は,令和元年6月10日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日規則第24号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第7号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式1(第6条関係)
履修証明プログラム実施計画書
[別紙参照]
別紙様式2(第9条関係)
履修証明プログラム履修許可願
[別紙参照]
別紙様式3(第14条関係)
履修記録台帳
[別紙参照]