○山口大学共通教育科目の追試験に関する内規
(平成8年2月5日内規)
改正
平成12年4月11日内規
平成13年7月10日内規
平成14年4月15日内規
平成16年4月1日内規
令和2年3月30日内規
(趣旨)
第1条
この内規は,山口大学共通教育科目履修規則(平成8年規則第4号)第10条第2項の規定に基づき,追試験に関する事項について定める。
(追試験該当項目)
第2条
追試験は,次の各号のいずれかに該当する場合であって,山口大学教育支援センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めたときに行うものとする。
(1)
急性の疾病
(2)
忌引
(3)
不慮の事故
(4)
その他やむを得ない事由
2
前項第2号の期間は,次の各号によるものとする。
(1)
配偶者又は父母 7日以内
(2)
子 5日以内
(3)
配偶者の父母 3日以内
(4)
二親等の親族 3日以内
(追試験の願い出)
第3条
追試験の願い出は,所定の様式に診断書又は証明書等を添付してセンター長に提出するものとする。
(願い出期間)
第4条
前条に定める願い出は,当該学期末試験終了後1週間以内とする。
(実施時期)
第5条
追試験の実施時期は,原則として許可後1週間以内とする。
(学期末試験以外の追試験)
第6条
学期末試験以外に実施される試験についても,追試験を認めることがある。
(休学期間中の追試験)
第7条
休学期間中に実施された試験科目については,追試験を行わない。
附 則
この内規は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月11日内規)
この内規は,平成12年4月11日から施行し,この内規による改正後の共通教育科目の修得単位等の認定に関する内規の規定は,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年7月10日内規)
この内規は,平成13年7月10日から施行する。
附 則(平成14年4月15日内規)
この内規は,平成14年4月15日から施行し,この内規による改正後の共通教育科目の追試験に関する内規の規定は,平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日内規)
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日内規)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。