○山口大学学生懲戒規則
(平成28年3月11日規則第56号)
改正
平成29年3月14日規則第19号
平成31年3月22日規則第65号
令和5年8月7日規則第53号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
(懲戒処分の内容等)
(教育的措置)
(懲戒の基準)
(情状の酌量)
(事案の報告)
(調査委員会等)
(逮捕・拘留時の取扱い)
(懲戒調整委員会)
(懲戒の決定)
(懲戒処分の告知)
(不服申立て)
(停学期間中の措置)
(無期停学の解除)
(自宅謹慎)
(懲戒決定前の転学,留学,退学又は休学)
(懲戒処分の告示等)
(懲戒に関する記録等)
(職員の守秘義務)
(その他)
別表(第4条関係)
区分区分番号非違行為等懲戒の標準例
刑罰法規に抵触する行為1-1)殺人,強盗,不同意性交,誘拐,放火等の凶悪な犯罪行為又は犯罪未遂行為退学
1-2)暴行,傷害,万引きその他の窃盗,横領,恐喝又は詐欺退学,停学又は訓告
1-3)麻薬,覚醒剤等の薬物犯罪(不正所持又は使用)退学又は停学
1-4)賭博退学,停学又は訓告
1-5)痴漢行為(のぞき見,盗撮行為等を含む。),わいせつ行為(公然わいせつ,わいせつ物頒布等をいう。)又はストーカー行為退学,停学又は訓告
1-6)コンピュータ又はネットワークの不正使用で悪質な場合退学又は停学
1-7)コンピュータ又はネットワークの不正又は不適切な使用停学又は訓告
1-8)建造物又は器物の損壊その他,法令に反する行為退学,停学又は訓告
交通法規に違反する行為2-1)無免許運転,飲酒運転(幇助を含む。),暴走運転等悪質な交通法規違反により相手を死亡させ,又は高度後遺障害等を負わせる人身事故を起こした場合退学又は停学
2-2)無免許運転,飲酒運転(幇助を含む。),暴走運転等悪質な交通法規違反により人身事故(前項に規定する事故を除く。)を起こした場合退学,停学又は訓告
2-3)無免許運転,飲酒運転(幇助を含む。),暴走運転等の交通違反退学,停学又は訓告
論文等の不正行為3-1)論文等の盗用又は剽窃(※)(研究成果作成の際に論文やデータのねつ造を行った場合を含む。以下同じ。)退学,停学又は訓告
授業等に関する不正行為4-1)試験において,替え玉受験等悪質な行為を行った場合や重犯の場合退学又は停学
4-2)試験において,不正行為(使用を許可されていない物を持ち込む等のいわゆるカンニング行為)又はレポート等の課題において盗用若しくは剽窃を行った場合停学(注)
4-3)TOEIC IPテスト等本学で実施する試験(授業で実施する試験以外の試験)において,不正行為を行った場合及びその結果の改ざんを行った場合停学又は訓告
4-4)その他授業において,授業の実施を妨げる行為や出席を欺く行為等で悪質なもの停学又は訓告
人権を侵害する行為5-1)セクシャル・ハラスメント行為,アカデミック・ハラスメント行為,パワーハラスメント行為退学,停学又は訓告
その他6-1)本学の知的財産を故意に喪失させる行為(知的財産を無断で提供し,公表し,又は指定された場所から移動する行為,共同研究の遂行又は知的財産の確保を目的とする秘密保持契約に違反する行為,知的財産として保護対象に指定された情報を漏えいする行為等)退学,停学又は訓告
6-2)授業,研究等で知り得た個人情報を第三者に漏えいする行為(漏えいにつながる行為を含む。)退学,停学又は訓告
6-3)本学の管理する建造物への不法侵入又はその不正使用若しくは占拠退学,停学又は訓告
6-4)本学の構成員に対する暴力行為,威嚇,拘禁,拘束等退学,停学又は訓告
6-5)本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる行為退学,停学又は訓告
6-6)本学が管理する建造物又は器物の損壊,汚損,失火(結果が重大なものに限る。)等停学又は訓告
6-7)20歳未満の者に対する飲酒又は喫煙を強制又は助長する行為停学又は訓告
6-8)その他,本学の信用を著しく失墜させる行為退学,停学又は訓告
※ 表中の「盗用」とは,他人の作成した内容を書き写す又は氏名を書き換える等の行為をいい,「剽窃」とは他人の著作物の内容等について出典を明記せず,自己の主張・考えとして表現する等の行為をいう。
(注) 停学期間は50日とする。