○国立大学法人山口大学体育施設管理運営規則
(昭和49年5月14日規則第6号)
改正
平成8年4月1日規則第35号
平成12年3月14日規則第24号
平成13年3月13日規則第55号
平成16年4月1日規則第113号
平成20年3月14日規則第38号
令和6年6月26日規則第69号
(設置)
第1条
国立大学法人山口大学に,体育施設を別表のとおり設ける。
(目的)
第2条
体育施設は,体育の授業,研究及び学生の課外体育その他に使用し,もって学生の心身の健全な発達を図ることを目的とする。
(管理運営)
第3条
体育施設の管理は,教育学生担当副学長が行う。
2
体育施設の管理運営に関する審議は,山口大学教学委員会において行う。
(使用)
第4条
この規則に定めるもののほか,各体育施設の使用について必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,昭和49年5月14日から施行し,昭和49年5月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日規則第35号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月14日規則第24号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月13日規則第55号)
1
この規則は,平成13年4月1日から施行する
2
山口大学体育施設管理運営委員会規則(昭和49年規則第7号)は,廃止する。
附 則(平成16年4月1日規則第113号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第38号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月26日規則第69号)
この規則は,令和6年6月26日から施行する。
別表(第1条関係)
区分
屋内屋外別
施設名
所在地
吉田地区体育施設
屋内施設
第一体育館
山口市吉田
第二体育館
〃
第一武道場
〃
第二武道場
〃
弓道場
〃
屋外施設
水泳プール
山口市吉田
庭球コート
〃
陸上競技場
〃
サッカー場
〃
ラグビー場
〃
野球場
〃
ハンドボールコート
〃
馬場
〃
アーチェリー場
〃
体育管理棟
〃
自動車部車庫
〃
小串地区体育施設
屋内施設
体育館
宇部市小串
屋外施設
運動場
宇部市小串
庭球コート
〃
常盤地区体育施設
屋内施設
体育館
宇部市常盤台
屋外施設
運動場
宇部市常盤台
庭球コート
〃
小野地区体育施設
屋外施設
ボート艇庫
宇部市小野
秋穂地区体育施設
屋外施設
ヨット艇庫
山口市秋穂東