○山口大学入学者選抜実施規則
(平成13年2月13日規則第32号)
改正
平成14年12月10日規則第113号
平成16年4月1日規則第117号
平成20年3月24日規則第61号
平成20年8月4日規則第102号
平成26年12月25日規則第148号
令和2年3月27日規則第93号
令和7年3月31日規則第41号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第43条の規定に基づき,山口大学(以下「本学」という。)における入学者の選考(以下「入学者選抜」という。)に関し必要な事項を定める。
(入学者選抜)
第2条
本学の入学者選抜については,大学入学共通テスト(以下「共通テスト」という。)及び本学が実施する学力検査,面接,小論文,実技検査等(以下「個別学力検査等」という。)により行うものとする。
ただし,学部・学環・学科等によっては,個別学力検査等を課さないことができる。
2
個別学力検査等による入学者選抜のうち,総合型選抜,学校推薦型選抜,帰国生徒入試,社会人入試及び私費外国人留学生入試による入学者選抜の実施について,この規則により難い場合は,別に定める。
第2章 共通テスト
(共通テストの実施)
第3条
共通テストの実施に当たっては,本学に実施本部を,次項に定める各試験場に試験場本部を置く。
2
共通テストの試験場は,次のとおりとする。
本部地区試験場
工学部試験場
県立岩国高等学校試験場
(実施本部)
第4条
実施本部は,実施本部長,実施副本部長及び実施本部要員をもって組織する。
2
実施本部長は,学長をもって充て,共通テストの実施に関する業務を総括する。
3
実施副本部長は,教育学生を担当する副学長をもって充て,実施本部長を補佐する。
4
実施本部要員は,実施副本部長が指名する者をもって充て,実施本部における共通テストの実施に関し,必要な業務を行う。
(試験場本部)
第5条
試験場本部は,試験場本部長,試験場副本部長及び試験場本部要員をもって組織する。
2
試験場本部長は,本部地区試験場にあっては教育学生を担当する副学長,工学部試験場にあっては工学部長,県立岩国高等学校試験場にあってはアドミッションセンター長をもって充て,当該試験場における共通テストの実施に関する業務を総括する。
3
試験場副本部長は,本部地区試験場及び県立岩国高等学校試験場にあっては当該試験場本部長が指名する者を,工学部試験場にあっては医学部長をもって充て,試験場本部長を補佐する。
4
試験場本部要員は,当該試験場本部長が指名する者をもって充て,試験場本部における共通テストの実施に関し,必要な業務を行う。
(共通テストの問題仕分)
第6条
共通テストの問題冊子及び解答用紙の仕分けは,各学部から選出された大学教育職員各2名及び事務職員によって行う。
第3章 個別学力検査等
(個別学力検査等の実施)
第7条
個別学力検査等の実施に当たっては,本学に実施本部を,各学部及び学環(以下「学部等」という。)に試験場本部を置く。
(実施本部)
第8条
実施本部は,実施本部長,実施副本部長及び実施本部要員をもって組織する。
2
実施本部長は,学長をもって充て,個別学力検査等の実施に関する業務を総括する。
3
実施副本部長は,教育学生を担当する副学長をもって充て,実施本部長を補佐する。
4
実施本部要員は,実施副本部長が指名する者をもって充て,実施本部における個別学力検査等の実施に関し,必要な業務を行う。
(試験場本部)
第9条
試験場本部は,試験場本部長,試験場副本部長及び試験場本部要員をもって組織する。
2
試験場本部長は,各学部等の長をもって充て,当該試験場における個別学力検査等の実施に関する業務を総括する。
3
試験場副本部長は,各学部等の山口大学入試委員会委員のうち試験場本部長が指名する教授をもって充て,試験場本部長を補佐する。
4
試験場本部要員は,試験場本部長が指名する者をもって充て,試験場本部における個別学力検査等の実施に関し,必要な業務を行う。
第4章 合格者の決定
(合格者の決定)
第10条
合格者の決定は,学部等の判定会議(教授会等)の議を経た後,当該学部等の長の上申に基づき,学長が行う。
第5章 雑則
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか,入学者選抜に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
2
山口大学入学者選抜規則(平成11年規則第33号)及び山口大学大学入試センター試験実施規則(平成元年規則第68号)は,廃止する。
3
廃止前の山口大学入学者選抜規則第6条に規定する選抜方法研究委員会は,前項の規定にかかわらず,平成13年7月31日まで存続するものとする。
附 則(平成14年12月10日規則第113号)
この規則は,平成14年12月10日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第117号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第61号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月4日規則第102号)
この規則は,平成20年8月4日から施行する。
附 則(平成26年12月25日規則第148号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第93号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。