○国立大学法人山口大学における人を対象とする医学系研究等に係る利益相反ポリシー
(平成21年3月17日規則第22号)
改正
平成29年3月30日規則第64号
平成30年4月25日規則第61号
令和3年6月16日規則第70号
「国立大学法人山口大学における人を対象とする医学系研究等に係る利益相反ポリシー(以下「本ポリシー」という。)」をここに定める。
 本ポリシーの対象者である人を対象とする医学系研究等に関係する研究者等は,大学の構成員全体に広く適用されることを前提として制定された「国立大学法人山口大学利益相反・責務相反マネージメントポリシー」及び本ポリシーの双方について遵守することが求められる。