○国立大学法人山口大学研究成果有体物取扱規則
(平成17年3月22日規則第46号)
改正
平成18年9月26日規則第140号
平成20年3月25日規則第62号
平成21年3月17日規則第23号
平成22年9月14日規則第135号
平成25年3月29日規則第56号
平成27年3月24日規則第136号
平成27年12月9日規則第278号
平成28年9月28日規則第193号
平成29年3月27日規則第35号
令和2年3月25日規則第66号
令和2年12月24日規則第150号
令和3年3月30日規則第52号
令和5年3月17日規則第17号
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における研究成果有体物の取扱いに関し必要な事項を定め,もってその適正な管理運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
研究成果有体物 研究・教育の結果として,又は研究・教育を行う過程において本法人の職務において制作した有体物(完成製品,試作品,材料,試料(試薬,微生物株,細胞株,ウイルス株,植物新品種,核酸,タンパク質,脂質,新素材,土壌,岩石等))及び実験動物等であって,学術的価値,財産的価値その他の価値のあるもの(論文,講演その他の著作物等に関するものを除く。)をいう。
(2)
職員等 国立大学法人山口大学職務発明等規則(平成16年規則第88号)第2条第4号に規定する職員等をいう。
(3)
部局等 学部,大学院の研究科,研究所,図書館,機構,学内共同利用施設及び医学部附属病院をいう。
(研究成果有体物の帰属)
第3条
職員等によって本法人において職務上若しくは修学上創作し,又は取得した研究成果有体物は,別段の定めがある場合を除き,原則として,本法人に帰属するものとする。
(研究成果有体物の学内相互利用)
第4条
職員等は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,他の職員等が創作し,又は取得した研究成果有体物について,当該他の職員等の承諾を得た上で,本法人における研究のために利用することができる。
(1)
法令及び本法人の規則等に反するとき。
(2)
他人のプライバシーを侵害する可能性があるとき。
(3)
適切な管理能力がないとき。
(4)
無断で第三者に提供する可能性があるとき。
(5)
契約により特段の制限があるとき。
(研究成果有体物の公表)
第5条
職員等は,創作し,又は取得した研究成果有体物(次条に定める秘密保持の義務を負う研究成果有体物を除く。次項において同じ。)について,原則として自己の判断で外部に公表することができる。
2
職員等は,他の職員等が単独若しくは共同で創作し,又は取得した研究成果有体物を公表しようとする場合には,当該他の職員等の承認を得なければならない。
(秘密の保持等)
第6条
職員等は,法令,本法人の他の規則又は契約等により秘密保持の義務を負う研究成果有体物については,次の各号の規定を遵守しなければならない。
(1)
第三者に対して開示,漏洩又は公表してはならない。
(2)
第三者に提示又は譲渡してはならない。
(3)
所属部局等の長の承認を得ないで,学外に持ち出してはならない。(第14条に規定する場合を除く。)
2
前項の規定は,職員等がその身分を失った後においても適用する。
(外部機関等における研究成果有体物の取扱)
第7条
本法人以外の機関等(以下「外部機関等」という。)において研究成果有体物を取得し,又は知り得た職員等は,当該外部機関等の定めるところにより,当該研究成果有体物を取り扱うものとする。
2
職員等は,外部機関等において自らが主体となって行った研究等により得た研究成果有体物については,その権利等の確保に努めなければならない。
(外部機関等からの研究成果有体物の受入)
第8条
職員等は,外部機関等から研究成果有体物を受け入れる場合には,研究成果有体物を受け入れることが本法人の規則等に抵触しないことを確認しなければならない。
2
外部機関等から受け入れる研究成果有体物については,その受入について特段の届出を必要としないものとする。
3
外部機関等が本法人との契約締結を求めた場合には,当該研究成果有体物の受入に関する契約を締結するものとする。
(研究成果有体物の届出)
第9条
外部機関等からの要請により,研究成果有体物を最初に提供することとなった場合には,当該研究成果有体物を創作し,又は取得した職員等は,所属する部局等の長(以下「所属部局等の長」という。)に所定の研究成果有体物創作・取得届を提出しなければならない。
(研究成果有体物の管理)
第10条
財産的価値があると認められた研究成果有体物は,当該研究成果有体物を創作し,又は取得した職員等の所属部局等の長の責任において管理するものとする。
(研究成果有体物の処分)
第11条
研究成果有体物のうち,既に価値を失ったとみなされるものは,当該研究成果有体物を創作し,又は取得した職員等の判断及び責任において処分することができるものとする。
ただし,前条に定める部局等の長の責任において管理する研究成果有体物を処分する場合には,当該研究成果有体物を創作し,又は取得した職員等の所属部局等の長の判断及び責任において処分するものとする。
(研究成果有体物の提供)
第12条
職員等は,研究成果有体物を外部機関等の要請により提供しようとする場合には,次の事項を遵守しなければならない。
(1)
外部機関等が作成した研究成果有体物提供申込書を,所属部局等の長に提出させること。
(2)
研究成果有体物を創作し,又は取得した者が学内の他の職員等である場合(共同創作の場合を含む。)には,当該他の職員等から文書による承諾を得ること。
(3)
当該研究成果有体物の提供が法令及び本法人の規則等に抵触しないことを確認すること。
(4)
第三者との契約等による提供制限がないことを確認すること。
2
研究成果有体物を提供する場合には,当該研究成果有体物の取扱いに関する契約を締結するものとする。
3
前項の場合において,当該研究成果有体物の提供に当たり,第三者との契約等による拘束条件があるものについては,当該拘束条件を考慮の上,契約を締結するものとする。
(対価の有無及び契約手続)
第13条
研究成果有体物を提供するに当たり,提供する相手方が国,地方公共団体,教育研究機関,独立行政法人,公益法人等である場合には,原則として無償で提供することができるものとし,学長が契約を締結するものとする。
2
研究成果有体物を提供するに当たり,提供する相手方が営利機関の場合には,契約等により別段の定めがある場合を除き,原則として有償とする。
この場合において,その手続き及び契約は,原則として技術移転機関を介して行うものとし,その対価等については,技術移転機関の手数料を除いて本法人に支払われるものとする。
(研究成果有体物提供の例外)
第14条
研究成果有体物を創作し,又は取得した職員等は,自己の発意により研究成果有体物の分析,解析,用途検討,評価等を外部機関等に依頼する場合には,当該研究成果有体物を自らの責任において提供することができる。
2
前条第1項の規定により国,地方公共団体,教育研究機関,独立行政法人,公益法人等に無償で提供する場合において,第12条第1項第2号から第4号に規定する事項が遵守され,研究成果有体物を創作し,又は取得した職員等が同意の上,論文,学会等で既に公表済みである研究成果有体物を提供するときは,第12条第1項第1号及び第2項並びに前条第1項の規定にかかわらず,別に定める取扱いにより当該研究成果有体物を提供することができる。
(雑則)
第15条
この規則に定めるもののほか,研究成果有体物の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規則は,平成17年3月22日から施行する。
2
この規則施行前に創作し,又は取得され,この規則施行の際引き続き職員等が取得している研究成果有体物は,この規則施行の日に創作し,又は取得されたものとみなしてこの規則の規定を適用する。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第62号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日規則第23号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月14日規則第135号)
この規則は,平成22年9月14日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第56号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第136号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第17号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。