○国立大学法人山口大学放射性有機廃液廃棄規則
(昭和63年3月16日規則第13号)
改正
平成元年3月14日規則第16号
平成8年4月16日規則第54号
平成14年3月14日規則第13号
平成15年4月18日規則第75号
平成16年4月1日規則第94号
平成22年3月18日規則第33号
平成27年3月24日規則第141号
令和2年3月25日規則第79号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人山口大学放射性同位元素等規制規則(平成14年規則第11号。以下「規制規則」という。)第22条の規定に基づき,山口大学医学部及び山口大学総合科学実験センターシステム生物学・RI分析施設(以下「使用施設」という。)における放射性有機廃液(以下「廃液」という。)の廃棄に関し必要な事項を定める。
(廃棄)
第2条
使用施設における廃液の廃棄は,廃棄作業室に設置する放射性有機廃液焼却装置(以下「焼却装置」という。)において焼却により行うものとする。
(焼却担当者)
第3条
使用施設に,廃液の焼却作業に従事する者(以下「焼却担当者」という。)を置き,使用施設の職員であって,かつ,規制規則第10条第4項に規定する取扱者名簿に登録されたものをもって充てる。
2
焼却担当者は,あらかじめ焼却装置の構造,性能,運転,異常時及び緊急時の措置,廃液の取扱い等について必要な訓練を受けた者でなければならない。
(焼却担当者の職務)
第4条
焼却担当者は,使用施設における廃液の安全な焼却に関し,次の業務を行う。
(1)
焼却装置の安全な運転及び保守点検に関すること。
(2)
焼却処理を行う廃液について,次条に定める焼却基準に適合しているかどうか認定するとともに,焼却基準に適合しない廃液に関し,必要な措置を講ずるよう命ずること。
(3)
廃液の焼却に関し必要な事項を記録し,及び保存すること。
(4)
異常時及び緊急時における原因の究明並びに安全対策に関すること。
(焼却基準)
第5条
焼却装置によって焼却することができる廃液は,次の焼却基準に適合するものでなければならない。
(1)
液体シンチレーション関係の廃液であること。
(2)
トリチウム,炭素14,りん32,硫黄35及びカルシウム45以外の放射性核種を含まないこと。
(3)
廃液中の放射性同位元素(以下「RI」という。)の濃度は,トリチウム,炭素14及び硫黄35については37ベクレル毎立方センチメートル以下,りん32及びカルシウム45については3.7ベクレル毎立方センチメートル以下であること。
なお,複数の核種を含む廃液の場合は,それぞれの核種の前記RI濃度の上限値に対する割合の和が1を超えないものとする。
(4)
均一層であり,沈澱物,浮遊物その他の固形物を含まないこと。
(5)
自然性を有し,難燃性化合物又は爆発性化合物等焼却に不適当な物を含まないこと。
(6)
塩酸,トリクロロ酢酸等焼却装置を腐蝕する可能性のある化合物を含まないこと。
(7)
別表に掲げる有害金属等を含まないこと。
(8)
粘度が高くないこと。
(9)
著しい悪臭を発散しないこと。
(焼却の許可)
第6条
廃液の焼却を希望する者は,使用施設の放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)又は焼却担当者に,核種,RI濃度,廃液の種類,容積,性状等を届け出て,前条に定める焼却基準に適合しているかどうかの認定を受け,焼却の許可を得なければならない。
(事前処理)
第7条
焼却担当者は,第5条に定める焼却基準に適合しない廃液について,次の方法により,焼却基準に適合するよう事前処理を命ずるものとする。
(1)
RI濃度が基準値を超えている場合は,希釈その他の適当な方法によって基準値以下にすること。
(2)
沈澱物,浮遊物その他の固形物を含む場合は,ろ過又は静置等によって除去すること。
(3)
自然性を有しない場合及び粘度が高い場合は,自然性の高い廃液又は粘度の低い廃液と混合するか,燃料用アルコール等を加えることによって調節すること。
(4)
難燃性化合物は,蒸留等によって除去すること。
(5)
酸性度が著しく高い場合は,中和又は蒸留等によって適当な酸性度にすること。
(6)
有害金属や悪臭を発生する物質等は,適当な化学的処理や蒸留等によって除去すること。
(焼却装置の運転)
第8条
焼却装置の運転は,焼却担当者が行うものとし,焼却装置の使用法に従って,安全運転に努めなければならない。
2
焼却装置の使用法については,別に定める。
(焼却装置の保守点検)
第9条
焼却担当者は,焼却装置の安全運転を期するため,点検マニュアルに従って,随時保守点検を行わなければならない。
2
点検マニュアルについては,別に定める。
(焼却残さの処理)
第10条
廃液の焼却により生じた残さは,保管廃棄しなければならない。
(記録)
第11条
焼却担当者は,廃液の焼却を行った場合には,その都度焼却年月日,焼却装置の種類・型式,廃液の種類・性状・容積,核種,RI濃度,残さの処理等必要な事項を記録しなければならない。
2
記録は,年度ごとに編冊の上,5年間保存しなければならない。
(異常時及び緊急時の措置)
第12条
焼却担当者は,焼却装置運転中に異常が生じた場合及び緊急の事態が発生した場合には,直ちに運転を停止し,原因を究明して安全対策を講ずるとともに,規制規則第28条の規定により必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか,使用施設における廃液の廃棄に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,昭和63年3月16日から施行する。
附 則(平成元年3月14日規則第16号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月16日規則第54号)
この規則は,平成8年5月1日から施行する。
附 則(平成14年3月14日規則第13号)
この規則は,平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成15年4月18日規則第75号)
この規則は,平成15年4月18日から施行し,この規則による改正後の山口大学放射性有機廃液廃棄規則の規定は,平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第94号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日規則第33号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第141号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第79号)
この規則は,令和2年3月25日から施行する。
別表(第5条関係)
有機金属元素及びその化合物
銅,鉛,銀,水銀,砒(ひ)素,カドミウム,マンガン,スズ,クロム,ニッケル,コバルト,バナジウム,ウラン,セレン,タリウム,テルル,ベリリウム,トリウム等の有害なもので,排気中に含まれることによって環境を汚染するおそれのある金属元素及びその化合物