○国立大学法人山口大学病原体等安全管理規則
(平成20年4月15日規則第88号)
改正
平成22年5月26日規則第75号
平成22年6月23日規則第107号
平成23年3月31日規則第43号
平成25年3月29日規則第58号
平成26年3月25日規則第69号
平成27年3月24日規則第142号
平成27年12月19日規則第278号
平成28年9月13日規則第180号
平成30年9月11日規則第83号
令和2年3月25日規則第66号
令和2年12月24日規則第150号
令和3年3月30日規則第52号
令和3年7月30日規則第75号
令和4年3月30日規則第39号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
(定義)
(学長の責務)
(病原体等取扱主任者)
(バイオセーフティ委員会)
(部局等の長の責務)
(安全責任者)
(病原体等取扱責任者)
(病原体等取扱者)
(実験室等の維持・管理等)
(特定病原体等及び監視伝染病病原体の取扱い等)
(特定病原体等及び監視伝染病病原体の使用,保管)
(特定病原体等及び監視伝染病病原体の受入)
(特定病原体等及び監視伝染病病原体の分与)
(特定病原体等及び監視伝染病病原体の廃棄)
(特定病原体等及び監視伝染病病原体の運搬)
(特定病原体等及び監視伝染病病原体の取扱制限)
(管理区域の運営)
(記録及び保存)
(教育訓練)
(健康管理)
(事故の対応)
(ばく露の対応)
(災害時の対応)
(緊急時の措置)
(罰則)
(規則の見直し)
(雑則)
別表1(第10条関係)
 二種病原体等三種病原体等四種病原体等
対象病原体等のBSLBSL-3BSL-2BSL-3BSL-2BSL-3BSL-2
位置(地崩れ,浸水のおそれの少ない場所)
耐火構造又は不燃材料(建築基準法)
管理区域(例)「実験室」,前室(検除く。),保管庫,滅菌設備等「実験室」,保管庫,滅菌設備等「実験室」,前室(検除く。),保管庫,滅菌設備等「実験室」,保管庫,滅菌設備等「実験室」,前室(検除く。),保管庫,滅菌設備等「実験室」,保管庫,滅菌設備等
保管施設(庫)「実験室」内・管理区域内「実験室」内・管理区域内「実験室」内・管理区域内「実験室」内・管理区域内管理区域内管理区域内
 施錠等の設備・器具
通行制限等措置
実験室実験室
 
専用の前室○(検除く。)○(検除く。)○(検除く。)
インターロック又は準ずる二重扉○(検除く。)○(検除く。)○(検除く。)
実験室内実験室
 壁・床・天井等の耐水・気密,消毒
壁・床等の消毒
通話又は警報装置
窓等措置○(検除く。)○(検除く。)○(検除く。)
安全キャビネット○(クラスⅡ以上)○(クラスⅡ以上)○(クラスⅡ以上)
給気設備
 HEPA
稼働状況確認の装置
排気設備
 HEPA○(1以上)○(1以上)(検除く。)○(1以上)(検除く。)
再循環防止の措置
差圧管理できる構造○(検除く。)○(検除く。)
稼働状況確認の装置○(検除く。)○(検除く。)
排水設備
感染動物の飼育設備実験室内実験室内 *1実験室内実験室内実験室内実験室内 *1
滅菌設備実験室内又は取扱施設内(検に限る。)実験室内又は取扱施設内実験室内又は取扱施設内(検に限る。)実験室内又は取扱施設内実験室内又は取扱施設内(検に限る。)実験室内又は取扱施設内
維持管理 
 点検・基準維持年1回以上年1回以上年1回以上年1回以上定期的定期的
備考 1 〔実:実験室,検:検査室〕検査室の場合は,「実験室」を読み替える。
2 *1:毒素の使用をした動物は,適用外とする。
別表2(第10条関係)
  二種病原体等三種病原体等四種病原体等
 対象病原体等のBSLBSL3BSL2BSL3BSL2BSL3BSL2
保管の基準密封容器に入れ保管庫で保管
保管庫等の施錠
保管施設のバイオハザード標示
使用の基準安全キャビネット内での適切な使用○(クラスⅡ以上)○(クラスⅡ以上)○(クラスⅡ以上)
飲食,喫煙,化粧の禁止
防御具の着用
退出時の汚染除去等
排気,汚染排水・汚染物品の滅菌等○(排気,汚染排水・汚染物品)○(汚染物品)○(排気,汚染排水・汚染物品)○(汚染物品)○(排気,汚染排水・汚染物品)○(汚染物品)
管理区域に人がみだりに立ち入らない措置
感染させた動物の持ち出し制限○ *○ *
感染動物の逸走防止の措置
実験室出入口へのバイオハザード標示
滅菌等の基準汚染物品等の滅菌等121℃,15分以上の高圧蒸気滅菌又は0.01%以上の次亜塩素酸Na浸漬1時間以上又は同等以上の効果を有する方法【毒素】1分以上の煮沸又は2.5%以上水酸化Na浸漬30分以上又は同等以上の効果を有する方法
【毒素以外】左記の方法
121℃,15分以上の高圧蒸気滅菌又は0.01%以上の次亜塩素酸Na浸漬1時間以上又は同等以上の効果を有する方法左記の方法121℃,15分以上の高圧蒸気滅菌又は0.01%以上の次亜塩素酸Na浸漬1時間以上又は同等以上の効果を有する方法【毒素】1分以上の煮沸又は2.5%以上水酸化Na浸漬30分以上又は同等以上の効果を有する方法
【毒素以外】左記の方法
排水の滅菌等121℃,15分以上の高圧蒸気滅菌又は0.01%以上の次亜塩素酸Na浸漬1時間以上又は同等以上の効果を有する方法121℃,15分以上の高圧蒸気滅菌又は0.01%以上の次亜塩素酸Na浸漬1時間以上又は同等以上の効果を有する方法121℃,15分以上の高圧蒸気滅菌又は0.01%以上の次亜塩素酸Na浸漬1時間以上又は同等以上の効果を有する方法