○山口大学教育学部長候補適任者選考規則
(平成26年7月9日規則第106号)
改正
令和2年3月25日規則第63号
令和7年3月31日規則第80号
(趣旨)
第1条
この規則は,山口大学学部長及び学環長に関する規則(令和2年規則第13号。以下「学部長等規則」という。)第5条第3項の規定に基づき,山口大学教育学部長候補適任者(以下「学部長候補適任者」という。)選考の実施に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条
学部長候補適任者の選考は,山口大学教育学部教授会(山口大学教育学部(以下「本学部」という。)の大学教育職員によって組織される教授会をいう。以下「教授会」という。)が行う。
(学部長候補適任者の資格)
第3条
学部長候補適任者は,本学部の教授又はその予定者でなければならない。
(第1次選挙)
第4条
教授会は,学部長候補適任候補者を得るため,第1次選挙を行い,原則として,上位得票者5名(5名に満たないときは,その数とし,末位に得票同数者があるときは,その者を加えるものとする。)を選出するものとする。
(所信表明)
第5条
前条の規定により選出された学部長候補適任候補者は,選挙資格者に対し,文書により所信を表明するものとする。
ただし,所信を表明しない場合は,学部長候補適任者の選考の対象としないものとする。
2
前項の所信表明は,学部長等規則第7条第1項の規定に基づく,所信表明を兼ねるものとする。
(第2次選挙)
第6条
教授会は,前条第1項の規定により所信表明を行った学部長候補適任候補者について,第2次選挙を行う。
(選挙資格者)
第7条
第1次選挙及び第2次選挙(以下「選挙」という。)の資格者は,選挙公示の日に本学部に在職する大学教育職員とする。
2
前項の規定にかかわらず,選挙公示の日において,投票日に休職中の者,停職中の者,外国旅行中の者及び病気等長期療養中の者は,資格を有しないものとする。
(選挙の通知及び公示)
第8条
教授会は,選考計画を決定し,選挙の期日,投票場所,投票方法その他必要な事項を,投票日の7日前までに選挙資格者に通知し,かつ,公示しなければならない。
(選挙)
第9条
選挙は,単記無記名投票とする。
2
選挙は,選挙資格者の3分の2以上の投票をもって成立するものとする。
3
不在投票は認めない。
(選挙管理委員会)
第10条
教授会は,選挙に関する事務を管理するため,選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2
管理委員会は,選挙資格者から選出された4名の委員をもって組織する。
3
管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
4
管理委員会は,選挙の結果を教授会に報告する。
(学部長候補適任者の決定)
第11条
教授会は,第2次選挙の結果に基づいて,原則として上位得票者3名を学部長候補適任者に決定し,公示する。
2
前項の教授会は,構成員の4分の3以上の出席をもって成立するものとする。
(学長への推薦)
第12条
学部長は,学部長等規則第5条第1項の規定に基づき,学部長候補適任者を学長に推薦する。
2
学部長は,前項の推薦の際には,第2次選挙の順位及び票数を学長に報告するものとする。
(解釈等)
第13条
この規則の解釈及びこの規則により難い場合は,その都度教授会の定めるところによる。
附 則
1
この規則は,平成26年7月9日から施行する。
2
山口大学教育学部長候補者選考実施細則(平成16年細則第7号)は廃止する。
附 則(令和2年3月25日規則第63号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第80号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。