○山口大学共同獣医学部附属動物医療センター規則
(平成24年3月30日規則第83号)
改正
平成27年3月24日規則第59号
平成29年9月29日規則第84号
平成31年3月29日規則第76号
令和4年10月31日規則第110号
令和5年3月30日規則第34号
令和6年2月27日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第12条第2項の規定に基づき,山口大学共同獣医学部附属動物医療センター(以下「動物医療センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
動物医療センターは,獣医学の臨床教育及び学術研究の目的をもって動物の診療を行う。
(組織)
第3条
動物医療センターに,次の職員を置く。
(1)
動物医療センター長
(2)
副動物医療センター長
(3)
動物医療センターに置く大学教育職員
(4)
医員
(5)
獣医師
(6)
愛玩動物看護師又は動物看護助手
(7)
臨床検査技師
(8)
その他必要な職員
(動物医療センター長)
第4条
動物医療センター長の選考は,山口大学共同獣医学部附属動物医療センター長候補者選考規則(平成24年規則第85号)の定めるところによる。
2
動物医療センター長は,動物医療センターの業務を総括する。
(副動物医療センター長)
第5条
副動物医療センター長は,動物医療センターの診療に従事する教授又は准教授のうちから動物医療センター長が指名し,学部長が任命する。
2
副動物医療センター長は,動物医療センター長を補佐し,動物医療センターの業務を処理する。
3
副動物医療センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,その任期の末日は,指名した動物医療センター長の任期の末日以前とする。
(医員)
第6条
医員は,次の各号のいずれかの者をもって充てる。
(1)
共同獣医学科の臨床獣医学講座の大学教育職員
(2)
共同獣医学科の臨床獣医学講座以外の講座の大学教育職員で,獣医師の資格を有する者のうちから学部長が任命した者
(運営委員会)
第7条
動物医療センターに,山口大学共同獣医学部附属動物医療センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第8条
運営委員会は,動物医療センターの管理運営の基本方針その他重要事項を審議する。
第9条
運営委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
動物医療センター長
(2)
副動物医療センター長
(3)
動物医療センターに置く大学教育職員
(4)
共同獣医学科の教授若干名
(5)
その他動物医療センター長が必要と認めた者
第10条
運営委員会に委員長を置き,動物医療センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
(センター会議)
第11条
動物医療センターに,山口大学共同獣医学部附属動物医療センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
第12条
センター会議は,動物医療センターにおける臨床教育及び診療業務を能率的,かつ,円滑に行うため,運営委員会の基本方針に基づき具体的事項を協議する。
第13条
センター会議は,次の委員をもって組織する。
(1)
動物医療センター長
(2)
副動物医療センター長
(3)
動物医療センターに置く大学教育職員
(4)
医員
(5)
動物医療センター係長
第14条
センター会議に議長を置き,動物医療センター長をもって充てる。
2
議長は,センター会議を招集する。
(診療等)
第15条
動物医療センターの診療及びその料金については,山口大学共同獣医学部附属動物医療センター診療規則(平成24年規則第86号)の定めるところによる。
2
動物医療センターにおける診療は,動物医療センターに置く大学教育職員,医員及び獣医師が担当する。
3
前項に掲げる者のほか,獣医師等の免許を有する者で動物医療センター長が特に診療従事の必要があると認めたものは,動物医療センターにおいて診療を行うことができる。
4
動物医療センター長は,動物医療センター運営会議の意見を聴いて,前2項に掲げる者の診療への参加を停止させることができる。
(教育及び研究指導)
第16条
動物医療センターにおける学生の教育及び研究指導は,動物医療センターに置く大学教育職員及び医員が担当する。
(雑則)
第17条
この規則に定めるもののほか,動物医療センターに関し必要な事項は,動物医療センター長が定める。
附 則
1
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2
山口大学農学部附属動物医療センター規則(昭和60年規則第13号)は,廃止する。
附 則(平成27年3月24日規則第59号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規則第84号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第76号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月31日規則第110号)
この規則は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第34号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日規則第11号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。