○山口大学国際総合科学部規則
(平成27年3月24日規則第61号)
改正
平成28年3月24日規則第98号
平成29年2月3日規則第5号
平成31年3月7日規則第36号
令和3年3月30日規則第51号
令和4年3月31日規則第52号
令和5年3月31日規則第42号
令和6年9月24日規則第77号
令和7年3月13日規則第18号
(趣旨)
第1条
山口大学国際総合科学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(教育上の目的)
第2条
本学部は,現代及び近未来社会が直面する複合的で解決困難な科学技術が関与した諸問題に対し,科学技術及び国際社会に関する複眼的・総合的な理解・洞察に基づき,主体的・能動的に働きかけ,課題を適切に設定し,他者と協力して粘り強く探求し,解決策を提示できる人材を養成することを目的とする。
(学科)
第3条
本学部に,国際総合科学科を置く。
(教育課程)
第4条
本学部の教育課程は,基盤科目,展開科目,コミュニケーション科目,創造支援科目,キャリア・デザイン科目及び課題解決科目に関する授業科目を各年次に配当して編成する。
(授業科目,単位,履修方法等)
第5条
基盤科目,展開科目,コミュニケーション科目,創造支援科目,キャリア・デザイン科目及び課題解決科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,別表のとおりとする。
(他の大学等の授業科目の履修の認定)
第6条
学則第32条及び第33条の規定により,本学部において修得したものとみなし,又は与えることのできる単位の認定は,教授会の定めるところによる。
2
前項の規定により認定された単位は,60単位を超えない範囲で,卒業に必要な単位数に含めることができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第7条
学則第34条の規定により,本学部において修得したものとみなし,又は与えることのできる単位の認定は,教授会の定めるところによる。
2
前項の規定により認定された単位数は,前条により認定した単位数と合わせて60単位を超えない範囲で,卒業に必要な単位数に含めることができる。
(長期履修学生)
第8条
学生が,学則第25条第2項に定める長期履修学生となることを希望する旨申し出たときは,山口大学長期履修学生規則(平成16年規則第106号)の定めるところにより許可することがある。
2
本学部の長期履修学生に関し必要な事項は,別に定める。
(転学部及び再入学)
第9条
他の学部又は学環からの転学部又は再入学を希望する者があるときは,教授会で選考の上これを許可することがある。
2
転学部又は再入学に係る選考の方法,既修得単位の認定等必要な事項は,別に定める。
(編入学者の単位の認定)
第10条
本学部の第2年次に編入学を許可された者の教育課程は,第2年次の学生に適用される教育課程によるものとする。
2
編入学者の既修得単位の認定については,別に定める。
(履修科目の登録)
第11条
学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1学期に履修科目として登録できる単位数の上限を次のとおり定める。
第1年次 各学期 28単位
第2年次 前期 28単位
第2年次 後期 16単位
第3年次 前期 16単位
第3年次 後期 28単位
第4年次 各学期 制限なし
2
前項の規定にかかわらず,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
ただし,成績を算出する学期については,別に定める。
3
前項の優れた成績の認定基準は,第1項の規定による上限単位数のうち,20単位以上を修得し,かつ学期GPAが3以上とする。
(試験)
第12条
試験は,各授業科目の授業が終了したときに行うことを原則とする。
(履修科目の評価)
第13条
成績は,試験,平常成績及び出席状況等によって判定し,秀,優,良,可,不可をもって表し,可以上を合格として単位を与える。
(修得すべき能力の達成度評価)
第14条
前条の判定に基づき,卒業時に修得しているべき能力に対して,その能力の達成度を定量的に示すため,山口大学能力基盤型カリキュラムシステムにおいて,個人スコアを算出する。
2
前項の個人スコア算出に関し必要な事項は,別に定める。
(卒業の要件)
第15条
卒業するためには,第5条に定める授業科目を履修し,124単位以上修得し,本学部が定める山口大学能力基盤型カリキュラムシステムにおいて算定される個人スコアが所定の基準スコアを満たすとともに,本学が定める外国語の試験において所定の基準点を満たさなければならない。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか,本学部に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が別に定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第98号)
1
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2
平成28年3月31日以前の入学者のコミュニケーション科目の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学国際総合科学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年2月3日規則第5号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月7日規則第36号)
1
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2
平成31年3月31日以前の入学者の卒業の要件並びに授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学国際総合科学部規則第15条及び別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月30日規則第51号)
1
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2
令和3年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学国際総合科学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日規則第52号)
1
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2
令和4年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学国際総合科学部規則第4条,第5条,第11条,第15条及び別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日規則第42号)
1
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2
令和5年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び履修方法等は,この規則による改正後の山口大学国際総合科学部規則第5条及び別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年9月24日規則第77号)
1
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
2
令和6年9月30日以前の入学者の卒業要件並びに授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学国際総合科学部規則第15条及び別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,令和4年4月1日から令和6年9月30日までの入学者においては,キャリア・デザイン科目の授業科目として,令和4年3月31日以前の入学者においては課題解決科目の授業科目として,それぞれ従前の表に,1年次から4年次を配当年次とする選択科目として,「日本職場文化理解演習(1単位)」を加えたものを適用する。
附 則(令和7年3月13日規則第18号)
1
この規則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,この規則による改正後の山口大学国際総合科学部規則第11条の規定は,令和4年4月1日から適用する。
2
令和7年3月31日以前の入学者の卒業要件並びに授業科目,単位数及び科目区分並びに令和4年3月31日以前の入学者の1学期に履修科目として登録できる単位数の上限は,この規則による改正後の山口大学国際総合科学部規則第11条,第15条及び別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第5条関係)
[別紙参照]