○国立大学法人山口大学廃棄物集積場管理運営要項
(昭和58年2月8日要項)
改正
平成7年7月18日要項
平成16年4月1日要項
平成22年3月18日要項
1
この要項は,国立大学法人山口大学有機系廃液取扱要項(昭和58年2月8日制定。以下「取扱要項」という。)に基づく有機系廃液(以下「廃液」という。)を一時的に貯留するに当たり,廃棄物集積場(以下「集積場」という。)におけるこれらの廃液の取扱い及び集積場の管理運営について必要な事項を定める。
2
取扱要項に基づく方法等により収納した廃液は,一時的に各地区の集積場に貯留するものとし,その搬入は指定された日時に行うものとする。
3
各地区の集積場には,廃液の取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を置かなければならない。
4
取扱主任者は,消防法(昭和23年法律第186号)第13条に規定する危険物取扱者資格を有する職員のうちから総合科学実験センター排水処理分野長(小串地区にあっては医学部長,常盤地区にあっては工学部長)の推薦に基づき学長が任命する。
5
取扱主任者は,集積場における廃液の取扱いの保安,監督及び搬入時の指示等を行うものとする。
附 則
この要項は,昭和58年3月8日から実施する。
附 則(平成7年7月18日要項)
この要項は,平成7年7月18日から実施する。
附 則(平成16年4月1日要項)
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成22年3月18日要項)
この要項は,平成22年4月1日から実施する。