○山口大学山口学研究センター規則
(平成27年12月9日規則第277号)
改正
平成28年3月29日規則第121号
令和3年3月30日規則第52号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第10条の2第2項の規定に基づき,山口大学山口学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,山口県における自然,文化,歴史,産業,観光,流通,教育等に関する研究を推進するとともに,その成果を活用し,もって地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
(職員)
第3条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
2
センターは,必要に応じて職員を置くことができる。
(センター長)
第4条
センター長は,学長が指名した副学長をもって充てる。
2
センター長は,センターの管理運営を総括する。
(副センター長)
第5条
副センター長は,センター長が指名した者をもって充てる。
2
副センター長は,センター長を補佐する。
3
副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,副センター長の任期の終期は,センター長の任期の終期を超えることができない。
(プロジェクト・チーム)
第6条
センターは,第2条の目的を達成するため,プロジェクト・チームを置く。
2
プロジェクト・チームの選考は,公募の方法により行うものとする。
3
学長は,前項によりプロジェクト・チームの申請があった場合には,当該申請に係る認定をするかどうか決定する。
4
学長は,前項の認定を行う場合において,当該プロジェクト・チームの設置期限を定めるものとする。
5
その他プロジェクト・チームに関し必要な事項は,別に定める。
(センター会議)
第7条
センターの管理及び運営に関する重要事項を審議するとともに,センターに設置するプロジェクト・チーム相互の連絡調整を図るため,山口大学山口学研究センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2
センター会議は,次の委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
各プロジェクト・チームの責任者
(4)
その他議長が指名した者
3
センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
4
議長は,センター会議を招集する。
5
議長に事故あるときは,副センター長が,その職務を代行する。
(議事)
第8条
センター会議は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第9条
センター会議が必要と認めたときは,委員以外の者をセンター会議に出席させることができる。
(事務)
第10条
センターに関する事務は,総務企画部地域連携課において処理する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第121号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。