○山口大学医学部附属病院校費患者規則
(昭和50年5月13日規則第13号)
改正
昭和55年5月1日規則第41号
平成8年7月1日規則第74号
平成16年4月1日規則第208号
(趣旨)
第1条
この規則は,山口大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における校費患者の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において「校費患者」とは,入院患者及び外来患者のうち,その病状が治療及び経過観察上学術に寄与すると認められるもので,診療等について,患者の承諾を得た者をいう。
(承認)
第3条
校費患者の承認は,病院長が行うものとする。
(経費)
第4条
校費患者の診療に要する経費は,治療及び経過観察の内容に応じて,予算の範囲内でその全部又は一部を病院が負担する。
(病室)
第5条
校費患者が入院する場合の病室は,普通室とする。
(遵守事項)
第6条
校費患者は,病院の諸規則及び診療上の指示に従わなければならない。
(罰則)
第7条
校費患者が前条の規定に違反したときは,校費患者の取扱いを取り消すとともに,校費患者として承認された日以降の診療に要した経費を,山口大学医学部附属病院諸料金規則(昭和42年規則第12号)に基づき徴収する。
(取扱いの中止)
第8条
校費患者から正当な理由により中止の申出があったときは,校費患者の取扱いを中止する。
(報告)
第9条
校費患者の報告は,診療科長が病院長に行うものとする。
(その他)
第10条
この規則の施行に必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,昭和50年6月1日から施行する。
2
山口大学医学部附属病院学用患者規程(昭和42年6月13日制定)は,廃止する。
附 則(昭和55年5月1日規則第41号)
この規則は,昭和55年5月1日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(平成8年7月1日規則第74号)
この規則は,平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第208号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。