○山口大学医学部附属病院診療契約に関する取扱規則
(平成16年4月1日規則第210号)
(趣旨)
第1条
この規則は,健康保険法(大正11年法律第70号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号)等国が定める法律,政令及び告示(以下「法令等」という。)に基づき,山口大学医学部附属病院における診療又は健康診断及び診療報酬の審査支払機関への請求,地方公共団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める地方公共団体をいう。以下同じ。)と締結する診療又は健康診断,他の病院等(医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院及び診療所並びに介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護保険施設及び介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)と締結する診療並びに骨髄移植推進財団,日本臓器移植ネットワーク等国が認可した医療関係財団及び法人(以下「財団等」という。)と締結する診療又は健康診断等に関する費用の額の契約(支出の原因となる契約を含む。以下「診療契約」という。)に関する取扱いを定める。
(診療契約)
第2条
診療契約は,法令等に定める診療及び山口大学医学部附属病院諸料金規則(昭和42年規則第14号。以下「病院諸料金規則」という。)に定めるもののほかこれを契約してはならない。
ただし,法令等に定めるもののうち,鑑定等特に契約を締結せずに実施できるものについては,この限りでない。
(契約の相手方)
第3条
診療契約ができる相手方は,次のとおりとする。
(1)
国(法令等に定める審査支払機関を含む。)及び地方公共団体
(2)
病院等
(3)
財団等
(4)
その他病院長が必要と認めたもの
(契約事務)
第4条
診療契約は,学長が行う。
2
診療契約を締結しようとするときは,その履行に関し必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
3
前項の契約書の様式は,国,地方公共団体又は財団等(以下この項において「国等」という。)にあっては国等の定める様式とし,国等以外にあっては国立大学法人山口大学(以下この項において「本法人」という。)所定の様式とする。
ただし,国等以外が提示する様式に本法人所定の様式に定める必要事項が記載されているときは,この限りでない。
(診療費用の請求者)
第5条
診療費用の請求は,学長が行う。
(費用の額の算定)
第6条
診療契約の費用の額の算定は,法令等及び病院諸料金規則によるものとする。
(出納)
第7条
前条で生じた費用は,出納責任者において収納,保管,預入れ等を行うものとする。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか,診療契約に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際,現に法令等に基づき実施している診療又は健康診断及び診療報酬の審査支払機関への請求については,この規則による診療契約に基づくものとみなす。