○山口大学医学部附属病院放射線障害予防規程
(平成15年3月31日規則第60号)
改正
平成16年4月1日規則第216号
平成19年7月17日規則第114号
平成22年3月18日規則第35号
平成25年5月27日規則第97号
平成26年3月27日規則第73号
平成28年3月31日規則第147号
令和元年8月27日規則第118号
令和2年3月25日規則第79号
令和5年9月28日規則第55号
令和6年3月28日規則第22号
(目的)
第1条
この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。),電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)及び医療法施行規則(平成23年厚生省令第50号)の規定に基づき,山口大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。),放射線発生装置及び下限数量以下の校正用線源(以下「校正用線源」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線障害の発生の防止及び特定放射性同位元素の防護により,公共の安全を確保することを目的とする。
(他の規則等との関連)
第2条
病院における放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱いについては,この規程に定めるもののほか,次の規則等の定めるところによる。
(1)
国立大学法人山口大学放射性同位元素等規制規則(平成14年規則第11号)
(2)
国立大学法人山口大学放射線安全管理委員会規則(昭和57年規則第56号)
(3)
山口大学医学部附属病院放射線障害予防規程に関する細則(令和元年病院長裁定,以下「予防細則」という。)
(組織)
第3条
病院における放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱いに関する安全管理組織は,別表1のとおりとする。
(放射線取扱主任者等)
第4条
病院に,放射線障害発生の防止について総括的な監督,指導を行わせるため,法に規定する放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)1人以上を置く。
2
主任者の職務を補佐させるため,放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)1人以上を置く。
3
全ての主任者が出張,疾病その他の事故により,職務を行うことができないときは,その期間中,法に規定する放射線取扱主任代理者(以下「代理者」という。)を置き,その職務を代行させる。
4
主任者及び代理者は,第一種放射線取扱主任者の資格を有する国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の職員の中から,副主任者は,本法人の職員の中から,それぞれ山口大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)の推薦により学長が任命する。
5
病院長は,第3項の期間が30日以上となる場合は学長に報告し,学長は,原子力規制委員会に代理者選任の届出を選任後30日以内に行わなければならない。
6
病院長は,第3項の期間が終了したときは,学長に報告し,学長は代理者を解任する。この場合において,前項により原子力規制委員会に選任の届出を行ったときは,学長は,原子力規制委員会に代理者解任の届出を解任後30日以内に行わなければならない。
7
主任者の職務については,予防細則に定める。
(定期講習の受講義務)
第5条
学長は,法第36条の2第1項及び放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第32条第2項の規定に基づき,主任者に対して,次の期間ごとに定期講習を受けさせなければならない。
(1)
主任者選任後,定期講習を受けていない者(主任者に選任される前1年以内に定期講習を受けた者を除く。) 選任日から1年以内
(2)
主任者(前号に掲げる者を除く。) 前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内
(放射線管理室)
第6条
放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱いの安全を図り放射線障害を防止するため,病院に放射線管理室(以下「管理室」という。)を置く。
2
管理室は,次の放射線管理に関する業務を行う。
(1)
放射線管理区域に立ち入る者の入退域,放射線被ばく及び放射性物質等による汚染の管理に関すること。
(2)
使用施設及び放射線管理区域に係る線量,放射性同位元素等の表面密度等の測定並びにその管理に関すること。
(3)
放射線測定器の保守管理に関すること。
(4)
放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄等の管理並びに放射線発生装置の取扱いに関すること。
(5)
放射線作業の安全に係る技術的事項に関すること。
(6)
教育及び訓練の計画の立案及びその実施に関すること。
(7)
前各号に関する記録の作成及び保管に関すること。
(8)
健康診断計画の立案及びその実施に関すること。
(9)
関係法令に基づく申請,届出,報告等の手続,その他関係各省庁との連絡等に関すること。
(10)
その他使用施設及び放射線管理区域における安全に関すること。
3
管理室に管理室長及び管理担当者を置き,主任者の推薦により病院長が任命する。
4
管理室長は,放射線管理に関する業務を総括する。
5
管理担当者は,管理室長の命を受け,管理室の業務を処理する。
(施設管理責任者)
第7条
病院に,放射線施設の維持及び管理(以下「施設管理業務」という。)を総括するため,施設管理責任者を置く。
2
施設管理責任者は,病院長が指名する。
(施設管理担当者)
第8条
施設管理業務を行うため施設管理担当者を置く。
2
施設管理担当者は,施設管理責任者が指名する。
3
施設管理担当者は,主任者及び施設管理責任者と連携し,次に掲げる業務を行う。
(1)
施設の保守管理に関すること。
(2)
設備の運転・保守管理に関すること。
(3)
作業環境の保全に関すること。
(4)
その他施設・設備の維持及び管理に関すること。
(放射線使用責任者)
第9条
病院の各診療科,各診療施設,各企画・管理部門及び看護部(以下「各科等」という。)に放射線障害の防止に関する管理を行わせるため,それぞれ放射線使用責任者(以下「使用責任者」という。)1人を置く。
2
使用責任者は,当該各科等の長の推薦により,管理室長が任命する。
3
使用責任者は,当該各科等における放射線障害の防止に必要な措置を講じるとともに,管理室長が放射線に関する作業に従事する者に対して行う放射線障害の防止に係る指示等を,各科等に周知徹底させなければならない。
4
使用責任者は,放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いについて各科等の取扱者に適切な指示を与えるものとする。
(取扱者の登録)
第10条
放射性同位元素等又は放射線発生装置を取り扱おうとする者及びこれらの者の業務の管理又はこれに付随する業務を行おうとする者は,あらかじめ病院長に所定の様式により,施行規則で定める放射線業務従事者,医療法施行規則で定める放射線診療従事者若しくは労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第2に掲げる業務に従事する者又はこれらの者の業務の管理若しくはこれに付随する業務を行う者(職員以外の者を含む。以下「取扱者」という。)としての登録の申請を行わなければならない。
2
前項の申請を行った者は,法第23条第1項,施行規則第22条及び電離則第56条の定めるところにより健康診断を受けなければならない。
3
主任者は,前項の健康診断において取扱い可と診断された者について,法第22条の放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施し,その内容並びに放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いの経験等を審査し,その結果を病院長に報告するものとする。
4
前項の報告を受けた病院長は,取扱者としての可否を判定し,可と判定した者については,取扱者名簿に登録するものとする。
5
前項の登録は,年度ごとに行うものとし,更新を妨げない。
6
主任者は,取扱者がこの規程に反したとき又は放射性同位元素等若しくは放射線発生装置の使用能力に欠けると認めたときは,当該取扱者の登録の取消し又は放射性同位元素等若しくは放射線発生装置の取扱いの停止等必要な措置を病院長に上申しなければならない。
7
病院長は,前項の上申を受けたときは,当該取扱者についてその可否を審査の上,適切な措置を講じなければならない。
8
取扱者は,放射性同位元素等又は放射線発生装置を使用しなくなったときは,速やかに主任者を通じて,病院長に届け出なければならない。
9
取扱者として登録されていない者は,病院における放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに従事することができない。
(放射線障害予防委員会)
第11条
放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全な取扱い及び安全管理の向上を図るため,病院に山口大学医学部附属病院放射線障害予防委員会(以下「予防委員会」という。)を置き,放射線施設における安全管理状況の立入調査等の実施により放射線障害の防止に関する業務の改善を図る。
2
予防委員会の職務については,予防細則に定める。
第12条
予防委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
主任者
(2)
副主任者
(3)
管理室長及び放射線管理担当者
(4)
病院長から健康診断の実施を委嘱された放射線科医師及び眼科医師(以下「放射線健康管理医」という。)
(5)
使用責任者の中から病院長が指名する者若干人
(6)
専任の衛生管理者
第13条
予防委員会に,委員長を置き,主任者の互選によりこれを定める。
2
委員長は,予防委員会を招集し,その議長となる。
3
予防委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4
予防委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を予防委員会に出席させることができる。
(放射線管理区域)
第14条
放射線管理区域(以下「管理区域」という。)は,予防委員会の議を経て,病院長が定める。
2
管理区域に立ち入る者は,関係法令又はこの規程等を実施するために行う管理室長の指示に従わなければならない。
3
管理室長は,次に掲げる者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
(1)
取扱者として第10条に基づき登録された者
(2)
管理区域に一時的に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)として管理室長が認めた者
(管理区域における遵守事項)
第15条
管理区域に立ち入る者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
定められた出入口から出入すること。
(2)
個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(3)
管理区域内において飲食,喫煙及び化粧等の行為を行わないこと。
(4)
主任者及び管理室長の放射線障害を防止するための指示及びその他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(5)
故障その他の異常が発生したとき又は発生するおそれがあるときは,直ちにその旨を,予防細則に定める手順に従い通報し,主任者等の指示を受けるとともに 適切な措置を講じること。
2
管理室長は目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
3
取扱者は,第1項各号に掲げるもののほか,次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)
経験の少ない者は,経験の豊かな者とともに作業に従事すること。
(2)
管理区域への出入り及び管理区域内での作業に当たっては,作業中は必要に応じて適切な遮蔽物を設ける等の措置を講じ,汚染及び被ばくが生じないよう心掛けること。
(3)
作業時間をできるだけ少なくすること。
(管理区域の特例)
第16条
放射線発生装置の運転を工事,改造,修理又は点検等のために7日以上の期間停止する場合における当該放射線発生装置に係る管理区域については,管理区域でないものとみなすことができる。
2
前項の規定により,管理区域でないとみなした場合における必要な措置については,予防細則に定める。
(自主点検)
第17条
管理室長は,年2回以上定期的に使用施設の巡視及び点検を(以下「自主点検」 という。)を行わなければならない。
2
管理室長は,前項の自主点検の結果を,主任者を経て,施設管理責任者及び病院長に報告しなければならない。
3
施設管理責任者は,第1項の自主点検の結果,異常を認めたときは,必要な措置を講じるとともに,管理室長及び主任者を経て病院長に報告しなければならない。
4
病院長は,前項の報告のうち,対応できない異常については学長に報告しなければならない。
5
自主点検に関し必要な事項は,予防細則に定める。
(定期検査及び定期確認)
第18条
病院長は,法第12条の9第1項及び放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和35年政令第259号。以下「政令」という。)第14条第2号の規定に基づき,5年を超えない期間ごとに定期検査を受けなければならない。
2
病院長は,法第12条の10及び政令第15条第2号の規定に基づき,5年を超えない期間ごとに定期確認を受けなければならない。
(使用時における遵守事項)
第19条
放射性同位元素等又は放射線発生装置を使用する場合には,取扱者は主任者の指示に従い,次の事項を遵守して人体の受ける線量をできるだけ少なくするとともに,環境への放射線の漏えいの防止に努めなければならない。
(1)
所定の使用施設以外において使用しないこと。
(2)
使用施設は,常に整理し,不要な機器,什器類等を持ち込まないこと。
(3)
放射線測定器は,校正されたものを用いること。
(4)
放射線測定器を用い,被ばく管理を適切に行うこと。
(5)
使用の記録その他所定の記録を確実に行うこと。
(6)
遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(7)
放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(8)
使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに,立入を禁止している区域に人がいないことを確認すること。
(9)
使用中に故障その他の異常が発生したとき又は発生するおそれがあるときは,直ちに使用を中止し,その旨を主任者に報告すること。
2
取扱者は,前項に定めるもののほか,放射線発生装置を使用する場合には,運転中は確実に出入口を施錠して立ち入りを禁止し,使用中であることを明示しなければならない。また,運転系統の電源は,出入口の施錠の後に閉路となる構造とし,運転中は,照射室内からのみ解錠できる装置としなければならない。
3
取扱者は,第1項に定めるもののほか,密封された放射性同位元素等を使用する場合には,使用中に発生した汚物等は,使用後速やかに放射線測定器を使用して測定し,線源が含まれていないことを確認の上廃棄しなければならない。
(保管)
第20条
密封された放射性同位元素及び校正用線源は,所定の容器に入れ所定の貯蔵室又は貯蔵箱に貯蔵すること。
2
貯蔵室又は貯蔵箱には,その能力を超えて密封された放射性同位元素又は校正用線源を貯蔵しないこと。
3
貯蔵箱及び耐火性の容器は,密封された放射性同位元素又は校正用線源を保管中にみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
4
密封された放射性同位元素は,装備及び機器に装備した状態で保管し,シャッター機構のあるものは,保管中容器のシャッターを閉じること。
5
貯蔵施設の目につきやすい場所に,放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
(管理区域における運搬)
第21条
管理区域内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,危険物との混載禁止,転倒,転落等の防止,被ばくの防止その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(病院内における運搬)
第22条
病院内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,主任者及び病院長の承認を受けるとともに,関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
2
前項に定めるもののほか,病院内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,主任者の指示に従わなければならない。
3
病院内における運搬に関し必要な事項は,予防細則に定める。
(病院外における運搬)
第23条
病院外において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,主任者及び病院長の承認を受けるとともに,前条に定めるもののほか,関係法令に定める基準(A型輸送等)に適合する措置を講じなければならない。
2
前項に定める運搬を行った場合の運搬記録等に関し必要な事項は,予防細則に定める。
(廃棄)
第24条
不用な密封された放射性同位元素は許可届出使用者又は販売業者に引き渡すことによって行わなければならない。
2
放射性汚染物の廃棄は,保管廃棄設備に保管廃棄し,廃棄業者に払い出しすることにより行わなければならない。
(1)
放射性汚染物は,耐火性の容器に入れ密封し,保管廃棄設備において保管廃棄すること。
(2)
放射性汚染物が大型機械等であって,これを容器に入れることが著しく困難な場合は,汚染の広がりを防止するための措置を講じ,保管廃棄設備において保管廃棄すること。
3
前項に定める保管廃棄設備は,外部と区画された構造とし,扉,ふた等外部に通ずる部分には,鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設け,放射線発生装置使用室内に設置する。
(場所の測定)
第25条
管理室長は,法第20条第1項及び施行規則第20条第1項の規定により,放射線障害のおそれのある場所について,放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い,その結果を記帳し,保存しなければならない。
ただし,測定が著しく困難な場合は,算定によってその値を評価するものとする。
2
前項の測定において,管理区域に係る外部放射線の線量の測定は,原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について,放射線測定器を用いて行わなければならない。
3
場所の測定に関し必要な事項は,予防細則に定める。
4
場所の測定に係る信頼性の確保については予防細則に定める。
(個人被ばく線量の測定)
第26条
管理室長は,管理区域に立ち入る者に対して適切な放射線測定器を着用させ,個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することとする。
2
管理室長は,前項による測定値が関係法令に定める量を超えるおそれのあるとき又は測定の結果,異常を認めたときは,速やかに主任者に報告するとともに,次の措置を講じなければならない。
(1)
放射線被ばくの程度により,管理区域への立入時間の短縮,立入の禁止又は配置転換等
(2)
速やかに放射線管理医の診断を受けること及び必要な保健指導等
3
個人被ばく線量の測定に関し必要な事項は,予防細則に定める。
4
個人被ばく線量測定に係る信頼性の確保については予防細則に定める。
(教育及び訓練)
第27条
管理室長は,主任者の助言の下に,管理区域に立ち入る者及び取扱者に対し,本規程等の周知等を図るほか,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2
前項に規定する教育及び訓練は,次に定めるところによる。
(1)
実施時期は,次によるものとする。
ア
取扱者として登録する前
イ
初めて管理区域に立ち入る前及び取扱等業務に従事する前(施行規則第1条第8号に規定する放射線業務従事者(以下「放射線業務従事者」という。)に限る。)
ウ
管理区域に立ち入った後及び取扱等業務の開始後にあっては前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内(放射線業務従事者に限る。)
(2)
項目及び時間数については,予防細則に定める。
3
前項の規定にかかわらず,教育及び訓練の項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,予防細則に定める基準に基づき教育及び訓練の一部を省略することができる。
ただし,その理由を記録しなければならない。
4
管理室長は,一時立入者として承認する場合は,当該立入者に対して,放射線障害の発生を防止するために,予防細則に定める教育を口頭又は掲示等により実施しなければならない。
5
教育及び訓練の項目の内容については,予防委員会が決定した方針に基づき,主任者が作成し,予防委員会の承認を得るものとする。
(健康診断)
第28条
病院長は,取扱者となるための登録の申請をした者及び取扱者に,第10条に規定する健康診断を受けさせなければならない。
2
前項の健康診断は,病院で実施する。
3
健康診断は,放射線健康管理医が問診,検査又は検診等の方法により行い,その結果を管理室及び健康科学センター長に報告しなければならない。
4
検査の項目は,次の各号に掲げるものとする。
ただし,第2号,第3号及び第4号については,放射線健康管理医が必要と認めるときに行うこととし,初めて管理区域に立ち入る前の健康診断にあっては,第2号及び第3号については必ず行わなければならない。
(1)
被ばく経歴の評価
(2)
末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
(3)
皮膚
(4)
眼
5
健康診断の実施時期は,取扱者として登録(更新を含む。)するとき又は初めて管理区域に立ち入る前及び立ち入った後にあっては半年を超えない期間ごととする。
6
前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合にあっては,速やかに健康診断を行わなければならない。
(1)
放射性同位元素等を誤って吸入摂取し,又は経口摂取したとき。
(2)
放射性同位元素等により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができないとき。
(3)
放射性同位元素等により皮膚の創傷面が汚染されたとき又は汚染されたおそれのあるとき。
(4)
実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくしたとき又は被ばくしたおそれのあるとき。
7
放射線障害を受けた者,又は受けたおそれのある者については,その程度に応じ,「要注意」又は「要療養」に区分し,必要な健康指導を行うとともに,管理区域への立入時間の短縮,立入禁止又は配置転換等,健康の保持に必要な措置を講じた上,その結果を記録し,病院長に報告しなければならない。
8
病院長は,法第23条第2項,施行規則第22条第2項及び電離則第57条の3の定めるところにより健康診断を受けた者に対し,健康診断の都度,記録の写しを本人に交付しなければならない。
(申請及び届出等)
第29条
病院長は,放射性同位元素等及び放射線発生装置並びに使用施設を設置,変更又は廃止等しようとするときは,学長を経由して,関係法令に基づく所定の事項を記載した書面を関係省庁等に提出しなければならない。
(記帳及び保存)
第30条
管理室長は,施行規則第24条に定める事項を記帳する帳簿を備え,所要事項を確実に記録しなければならない。
2
前項の帳簿は,毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は当該廃止日等に閉鎖し,管理室において5年間保存しなければならない。
3
帳簿に記帳すべき項目については,予防細則に定める。
(事故等による原子力規制委員会への報告)
第31条
次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は,予防細則に定める手順に従い,通報しなければならない。
(1)
放射性同位元素の盗取又は所在不明が発生したとき。
(2)
次の線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
ア
使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
イ
事業所の境界及び事業所内の人が居住する区域における線量
(3)
使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,次の線量を超え,又は超えるおそれのあるとき。
ア
放射線業務従事者 5mSv
イ
放射線業務従事者以外の者 0.5mSv
(4)
放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
2
病院長は,前項各号に掲げる事態の発生の報告を受けたときは,その状況及びそれに対する措置を10日以内に,学長を経由して,原子力規制委員会に報告しなければならない。
(地震,火災等の災害時における措置)
第32条
管理担当者は,次の各号に掲げる地震,火災等の災害が起こった場合には,別に定める項目について点検を行い,予防細則に定める手順に従い,その結果を主任者に報告し,主任者は,病院長に報告しなければならない。
(1)
宇部市で震度5強以上の地震があったとき。
(2)
放射線治療棟又はRI棟で火災が発生したとき。
(3)
津波又は河川氾濫等により,放射線治療棟又はRI棟に床上浸水が発生したとき。
2
病院長は,前項の報告を受けたときは,主任者,管理室長及び施設管理責任者と協議の上,必要な応急措置を講じなければならない。
3
病院長は,第1項の点検結果及び講じた応急措置について学長に報告しなければならない。
4
学長は,病院長の応急措置では対応しきれない事態に対して,放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずるものとする。
(危険時の措置)
第33条
前2条で定めるもののほか,放射線障害が発生した場合又は発生するおそれのある事態を発見した者は,直ちに次の各号に掲げる応急措置を講じ,予防細則に 定める手順に従い,通報しなければならない。
(1)
災害を発見した者は,災害の拡大防止に努め,かつ,速やかに主任者又は管理室長に通報すること。
主任者は状況を判断して,必要に応じて警察署又は消防署に通報し,病院長に報告することとし,病院長は,必要に応じて所轄保健所に通報し,学長に報告すること。
(2)
放射線障害を防止するため必要がある場合には,従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するように警告すること。
(3)
放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には,速やかに救出し,避難させる等の措置を講ずること。
(4)
放射性同位元素による汚染が生じた場合には,速やかに,汚染の拡大防止及び除去を講ずること。
(5)
放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には,必要に応じてこれを安全な場所に移し,その場所の周囲に,縄を張り,又は標識等を設け,関係者以外の者が立ち入らないように見張人をつけること。
(6)
放射性同位元素等を使用中に災害が起こったときは,速やかに使用中の放射性同位元素等を安全に保管し,又は廃棄容器若しくは廃棄施設に保管した後,災害の拡大を防止するように努めること。
(7)
その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
2
緊急作業に関し必要な事項は,予防細則に定める。
(情報提供)
第34条
第31条に規定した報告を要する放射線障害が発生又は発生するおそれがある場合には,病院長は学長に報告するものとし,学長は,次の各号に掲げる事故の状況及び被害の程度等を,総務企画部を通じて,大学ホームページに掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに,外部からの問合せに対応するため,総務企画部に問合せ窓口を設置するものとする。
(1)
事故の発生日時及び発生した場所
(2)
汚染状況等による事業所外への影響
(3)
事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類,性状及び数量
(4)
応急措置の内容
(5)
放射線測定器による放射線量の測定結果
(6)
事故の原因及び再発防止策
2
管理室長は,前項の情報提供前に,その内容について,予防委員会の協議を経て決定の上,病院長に報告し,病院長は学長へ報告するものとする。
(業務の改善)
第35条
病院長は,放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄等の管理並びに放射線発生装置の取扱い等に係る安全性を向上させるため,放射線障害の防止に関する業務評価を,予防委員会に実施させるものとする。
2
予防委員会は,施設検査及び書類検査を年1回以上行い,その結果を当該放射線施設に通知するとともに,病院長に報告し,病院長は学長に報告しなければならない。
3
病院長は,前項の結果の通知を受けた場合には,必要な改善を実施するとともに改善報告書を作成し,学長及び予防委員会に実施した改善策を報告しなければならない。
4
病院長は,必要と判断した場合には,業務を改善するために必要な措置を学長へ要望するものとする。
(放射線管理の状況報告)
第36条
病院長は,施行規則第39条第2項の規定に基づく放射線管理状況報告書を,毎年4月1日を始期とする1年間について作成し,学長を経由して当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
(雑則)
第37条
この規程及び第2条各号の規則等に定めるもののほか,放射線障害の防止に関し必要な事項は,予防委員会の議を経て,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第216号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月17日規則第114号)
この規程は,平成19年7月17日から施行し,この規程による改正後の山口大学医学部附属病院放射線障害予防規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月18日規則第35号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月27日規則第97号)
この規程は,平成25年5月27日から施行し,この規程による改正後の山口大学医学部附属病院放射線障害予防規程の規定は,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月27日規則第73号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第147号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月27日規則第118号)
この規程は,令和元年8月27日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第79号)
この規程は,令和2年3月25日から施行する。
附 則(令和5年9月28日規則第55号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(安全管理組織)