○山口大学大学院科目等履修生規則
(平成6年7月12日規則第26号)
改正
平成10年12月25日規則第70号
平成16年4月1日規則第219号
平成17年3月17日規則第26号
平成18年3月29日規則第71号
平成26年2月18日規則第6号
平成27年3月23日規則第157号
平成31年4月25日規則第94号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条
この規則は,山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号。以下「大学院学則」という。)第39条第2項の規定に基づき,科目等履修生に関し必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条
科目等履修生の入学資格は,次の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1)
次号以外の者 大学院学則第27条又は第28条の規定を準用する。
(2)
山口大学の学部及び学環(以下「学部等」という。)の学生 優秀な学生であって,履修時に第4年次(医学部医学科又は共同獣医学部に在籍する学生にあっては第5年次以降)に在籍していること。
ただし,学部・大学院の一貫コースに在籍する学生にあっては,履修時に第3年次以降(医学部医学科又は共同獣医学部に在籍する学生にあっては,第4年次以降)に在籍していること。
(入学志願の手続)
第3条
入学志願者は,別に定める期日までに,次の書類に検定料を添えて,志望研究科を経て学長に出願しなければならない。
(1)
科目等履修生入学願(別紙様式1)
(2)
履歴書(別紙様式2)
(3)
資格を証明し得る証明書
(4)
その他研究科において,必要と認める書類
2
前項の規定にかかわらず,前条第2号の科目等履修生の入学志願者は,別に定める期日までに,前項第1号及び第4号の書類を所属する学部等及び志望研究科を経て学長に出願しなければならない。
(入学の許可)
第4条
学長は,入学志願者について,審議の上,入学を許可する。
(入学の時期)
第5条
科目等履修生の入学は,学年又は学期の始めとする。
(履修期間)
第6条
科目等履修生の履修の期間は,1学期又は1年とする。
ただし,特別な事情があるときは,この限りでない。
(単位の認定)
第7条
科目等履修生は,履修した授業科目について,単位の認定を受けようとするときは,当該授業科目の試験を受けなければならない。
2
前項の試験に合格した者には,所定の単位を与える。
(単位修得証明書)
第8条
科目等履修生が,前条第2項により認定された単位について,修得した旨の証明を求めたときは,単位修得証明書を交付する。
(授業料,検定料及び入学料)
第9条
授業料,検定料及び入学料については,国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則(平成16年規則第102号)の定めるところによる。
(準用規定)
第10条
山口大学の学生に関する諸規則は,科目等履修生に準用する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成6年7月12日から施行する。
2
山口大学大学院人文科学研究科における科目等履修生の受入れに関する申合せ(平成6年3月31日制定)は,廃止する。
3
この規則施行の際現に在学する山口大学大学院人文科学研究科の科目等履修生は,この規則により入学を許可した科目等履修生とみなす。
附 則(平成10年12月25日規則第70号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第219号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日規則第26号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規則第71号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日規則第6号)
1
この規則は,平成26年2月18日から施行する。
2
国立大学法人山口大学学則の一部を改正する規則(平成24年規則第38号)附則第2項の規定により農学部獣医学科が存続するまでの間のこの規則による改正後の山口大学大学院科目等履修生規則第2条第2号の規定の適用については,同号中「又は共同獣医学部」とあるのは,「,農学部獣医学科又は共同獣医学部」とする。
附 則(平成27年3月23日規則第157号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日規則第94号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式1(第3条関係)
山口大学大学院科目等履修生入学願
[別紙参照]
別紙様式2(第3条関係)
履歴書
[別紙参照]